愛知県名古屋市中村区の家族信託に強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。名古屋市中村区(愛知県)で対応可能な家族信託に強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。家族信託は、認知症などで自身の財産管理ができなくなった場合に、代わりに家族がその財産を管理したり処分したりする仕組みとして最近注目されています。家族信託を検討されている方は、まずは家族信託に対応可能な専門家に相談することから始めましょう。
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平成17年4月に開業し17年目に入ります。特に相続には注力し、個人から経営者、事業主様まで事業継承に至るまでの経験が豊富です。また幣事務所は、許認可申請や外国人在留資格申請などの業務に精通し、事業主様の相続における許認可等の事業存続に必要な諸手続きという点ではなく線でのお手伝いが可能です。事務スタッフ7名が在籍し法人化を視野にしております。
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司法書士、行政書士として業務を開始してから35年余り、毎年数十件の相続案件を手がけてまいりました。実務経験豊富ですので、必ずや皆様のお役に立てることと信じております。
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家族信託とは、自分(委託者)の財産を信頼できる家族(受託者)に託し、自分(受益者)や家族のために管理・運用してもらう仕組みです。例えば、将来認知症などで本人が財産管理をできなくなった場合に備えて、あらかじめ信託契約を結んでおけば、家族が本人に代わって財産を管理したり処分したりできます。契約内容について誰にどのように依頼するのか等を自分で柔軟に設計できる点が特徴です。
家族信託を検討するとよいケースは「認知症による財産凍結への備えたい」「二世代、三世代先まで資産の引継ぎ順序を細かく決めたい場合」「障がいのある子の生活保障をしたい」といったものが挙げられます。家族信託は、誰が財産を管理するか、誰が利益を受け取るかなどを細かく決めることができるほか、亡くなった後の財産の引き継ぎ先もあらかじめ指定できる特徴があります。
とくに認知症などに備えた家族信託についてもっと詳しく知りたい方はこちらの専門サイトを参照してください。
家族信託は、家族による財産管理の手法の一つです。親が認知症になったときになどに備えて本人の意思に基づいて財産管理方法などの契約を交わします。一方、成年後見制度は判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選び、法律に基づいて財産を管理します。成年後見人は本人の生活面に関する法的代理が可能です。
家族信託は主に次のような流れでおこないます。
自分で手続きをする場合は20万円程度、専門家に依頼した場合は30~100万円程度かかることが多いようです。信託する財産の額や財産の種類・数によって費用は大きく増減します。
家族信託は自分自身でも契約を組むことが可能ですが、法律や専門知識が必要になります。内容が不十分だったり、曖昧であったりすると、後々トラブルの原因となることがあります。そのため、信頼できる専門家に依頼することが望ましいでしょう。
司法書士は「登記の専門家」として知られています。家族信託の中でも、不動産を信託財産に組み入れる場合には、信託登記が必要になるため、司法書士に依頼するのが適切です。契約書作成に加えて、登記申請まで一貫してサポートしてもらえます。
行政書士は、契約書や各種文書の作成を専門としています。家族信託契約を法的に有効な形に整えるためには、抜け漏れのない正確な契約書の作成が欠かせません。特に「契約書をどう作ればよいかわからない」という方にとって、行政書士は心強い存在となります。
弁護士は、家族信託を検討する際に遺留分や将来の相続トラブルを見据えたアドバイスができる点が大きな強みです。さらに、万が一トラブルが発生した場合にも、弁護士であれば代理人として迅速かつ的確に対応できるため、安心感があります。
税理士は、信託に伴う贈与税や相続税などの税金面での影響を検討しながらサポートしてくれる専門家です。税の観点を中心に家族信託を活用したい場合には、税理士に相談するのが適しています。
このように、専門家に依頼することで、手続きを正確かつ効率的に進められ、心理的な負担を減らしながら安心して完了することができます。
なお、費用を比較したい方は、複数の専門家にまとめて依頼できる「相続費用見積ガイド」をご利用ください。
医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 ◇料金体系 ■遺言書作成(遺言書保管料を含む) 8万8,000円~ ■相続人調査 5万5,000円~ ■相続財産調査 3万3,000円~ ■相続関係説明図作成 1万1,000円 ■相続放棄の申述 ・被相続人が亡くなってから3か月経過前:2万2,000円~ ・被相続人が亡くなってから3か月経過後:6万6,000円~ ※ただし、放棄の有効性を争われた場合は、その他の金銭請求事件等として、別途、弁護士報酬をいただきます。 ■限定承認 限定承認の申述:11万円~ ■清算手続 ・着手金:33万円~ ・報酬金:33万円~ ※ただし、清算の結果、相続する財産がある場合は、その財産の11%を加算させていただきます。 ■遺留分侵害額請求 【着手金】 無料 【報酬金】 経済的利益のうち ・~1,000万円以下までの部分:19.8% ・1,000万円を超える部分~5,000万円以下の部分:13.2% ・5,000万円を超える部分~1億円以下の部分:9.9% ・1億円を超える部分~2億円以下の部分:7.7% ・2億円を超える部分:5.5% 1.事件等の内容及び難易度並びに相続人の数等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合があります。 2.上記にかかわらず、報酬金の最低額は、33万円程度を目安とさせていただいております。 3.事件等の内容等により、同一事件についての2回目以降のご相談を承れない場合や有料とさせていただく場合もございます。 4.実費等のほか、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。 5.相続の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。 6.定義等につきましてはお問い合わせください。
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