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烏丸御池駅(京都府)家族信託に強い司法書士

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      被相続人の死亡に伴う悲嘆の中で、遺言はあるのか等様々な手続きを冷静沈着に一つ一つ完了するには、事前に覚悟と手続きがなければ、大変骨の折れることです。私自身も親の死亡によって苦労した時期がありますので、お困りの方に寄り添って解決策を探っていきます。 また残された家族が今後安心して暮らしていけるかなどの不安がないように、ファイナンシャル・プランナー業務も行っておりますので、今後の家計改善やライフプランも一緒に考えていきます。

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      「遺産分割の方法で揉めている」 「故人が経営者の場合、会社の手続きはどうすればいいの?」 「土地がある場合はどうすればいい?」 「身内だから大丈夫だろう」と思っていたのに揉めてしまった… 他人ではなく、身内だからこそ激しく感情的に対立する場合もあります。 相続問題は複雑化しやすいトラブルです。 また、不動産や会社が絡むと税金関係を心配される方も多くいらっしゃいます。 相続などの親族間トラブルはより慎重な対応が必要になります。 当事務所は税理士や司法書士、不動産鑑定士等、他士業とも連携しており、スムーズにお手続きすることが可能です。 もちろん、依頼者様にご納得頂けるよう丁寧にご説明いたします。

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      ・身内が亡くなったが、相続の進め方がわからない ・遺産の内容や調べ方がわからない ・唯一の遺産である自宅をどう分けたらよいのか ・再婚した妻と先妻の子らとの折り合いが悪い ・相続人の中に、会ったこともない異母兄弟がいる ・家業を継いだ子どもに遺産を多く渡したい ・子どもがいないので全て妻に相続したい ・遺言書の内容が納得できない ・親の生前にきょうだいの一人が財産を使い込んでいた ・相続人の中に、行方不明者や認知症の方がいる ・相続人が見当たらず、放置状態の不動産がある ・親が残した借金は誰が引き受けるのか あなたの「変わろう!」を応援します!!どうかお気軽にご相談ください。

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      税理士法人 広瀬

      税理士法人 広瀬(京都府京都市中京区)

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      住所
      京都市中京区両替町通押小路上る金吹町465番地

      創業から90年以上の長きにわたって、「オーダーメイドで考えます」というコンセプトのもと、お客様ひとりひとりに寄り添いながら、さまざまなお悩みや課題の解決を通じて共に成長して今に至っています。 私たちは、「資産税」という言葉が一般に広く知られるようになる以前から専門部署を設けて、相続を中心に贈与や譲渡、生前の相続対策、事業承継の業務を行ってまいりました。そこで培われた豊富な経験をもとに、資産税専門の担当者が皆様の不安を解消し、安心に変えていくサポートをいたします。 私たちが最も大切にしているのは、皆様の「想い」です。それをしっかりと受け止め、実現するためのお手伝いをさせていただきますので、相続が発生して不安に思っておられる方、将来・次世代に想いを繋げることをお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

    • 重谷文野税理士事務所

      重谷文野税理士事務所(京都府京都市中京区)

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      住所
      京都府京都市中京区新町通丸太町下る大炊町215-1伊藤佑CC304号
    • シャイン司法書士法人・行政書士事務所 京都支店

      シャイン司法書士法人・行政書士事務所 京都支店(京都府京都市中京区)

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      住所
      京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町234番地 MJP KARASUMA BLDS 3F
    • 司法書士法人 行政書士事務所 しもいち事務所

      司法書士法人 行政書士事務所 しもいち事務所(京都府京都市中京区)

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      住所
      京都府京都市上京区新町通丸太町上る春帯町351番地1KIビル5階
    • 行政書士潮海事務所

      行政書士潮海事務所(京都府京都市中京区)

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      住所
      京都市中京区梅屋町492番地(麩屋町通)ハイツ京御所 201号室
    • 水谷広志司法書士事務所

      水谷広志司法書士事務所(京都府京都市中京区)

      烏丸御池駅周辺に対応可能

      住所
      京都府京都市中京区三条通新町西入釜座町22番地 ストークビル三条烏丸502号
    • 一般的に何度も経験することではない相続に関わることや、事業を成功へと導く法的な事柄を安心してご相談いただける環境を整えています。

      司法書士法人・行政書士鴨川事務所

      司法書士法人・行政書士鴨川事務所(京都府京都市中京区)

      烏丸御池駅周辺に対応可能

      住所
      京都市中京区烏丸通六角西入骨屋町143番地 G&Gビル201

      相続に関するお客様の事情をしっかりヒアリングさせていただくとともに、「こうだったら良いな」というニーズを最大限引き出します。そして経験豊富な専門家や、信頼のおける提携士業とともに、ベストな方法を見つけ、実行いたします。亡き被相続人様の思いをきちんと受け止め、相続人である皆様の明日へとつなげるお手伝いができれば幸いです。 【対応地域】京都府 【営業時間】平日9:00~21:00

    • 行政書士山本和也事務所

      行政書士山本和也事務所(京都府京都市中京区)

      烏丸御池駅周辺に対応可能

      住所
      京都府京都市中京区岩上通御池下る上巴町438番地1
    • 税理士法人アドヴァンス

      税理士法人アドヴァンス(京都府京都市中京区)

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      京都市上京区烏丸通丸太町上る春日町434番地1烏丸丸太町ビル4F
    • 株式会社FAS会計事務所

      株式会社FAS会計事務所(京都府京都市中京区)

      烏丸御池駅周辺に対応可能

      住所
      京都府京都市下京区四条通西洞院東入新釜座町716-1-601
    • 村尾法生行政書士事務所

      村尾法生行政書士事務所(京都府京都市中京区)

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      京都府京都市中京区室町御池下ル円福寺町342-1 VOICE21ビル401号室
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      京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町445番日宝烏丸ビル7F
    • 中川善行税理士事務所

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      京都市中京区西洞院通錦小路上ル古西町436興和セントラルビル6階
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      京都市中京区室町通二条下る蛸薬師町280番地KOGAフラット304号
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      京都府京都市中京区御池通御幸町西入亀屋町370-2-2F-A
    • 奥田会計事務所

      奥田会計事務所(京都府京都市中京区)

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      京都府京都市中京区柳馬場竹屋町上

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    京都府京都市中京区で司法書士に依頼できる相続手続きとは?

    相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。

    • 相続登記(不動産の名義変更)
    • 遺産分割協議書の作成
    • 遺言書文案の作成
    • 成年後見人手続き
    • 遺言の執行

    ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。

    相続登記(不動産の名義変更)

    相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

    相続登記の手続きの義務化

    相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。

    相続手続き

    相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。

    相続放棄

    相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。

    相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。

    相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。

    成年後見

    成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。

    遺言書作成のサポート、遺言の執行

    行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

    遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

    公正証書遺言

    公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

    公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

    秘密証書遺言

    秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

    また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

    自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

    京都府京都市中京区で司法書士にかかる料金・価格の目安はどれくらい?

    司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。

    前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。

    ①相続による所有権移転登記手続きの場合
    • 条件:土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)、法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合
    • 業務内容:戸籍謄本等5通の交付請求、登記原因証明情報(遺産分割協議書及び相続関係説明図)の作成 など
    低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
    北海道地区 28,320円 60,983円 97,843円
    東北地区 35,457円 60,667円 99,733円
    関東地区 39,212円 65,800円 103,350円
    中部地区 37,949円 63,470円 116,580円
    近畿地区 45,842円 78,326円 118,734円
    中国地区 37,037円 65,670円 111,096円
    四国地区 40,683円 65,578円 99,947円
    九州地区 38,021円 62,281円 96,892円

    〔有効回答数:1,098〕
    (引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

    ②贈与による所有権移転登記手続きの場合
    • 条件:土地1筆及び建物1棟、固定資産評価額の合計1,000万円
    • 業務内容:登記原因証明情報(贈与契約書等)の作成及び登記申請の代理 など
    低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
    北海道地区 21,920円 41,236円 69,810円
    東北地区 24,646円 41,219円 79,372円
    関東地区 28,936円 47,806円 83,326円
    中部地区 28,942円 45,070円 76,466円
    近畿地区 29,129円 54,505円 85,484円
    中国地区 26,443円 43,788円 72,560円
    四国地区 29,714円 44,064円 69,450円
    九州地区 27,604円 41,798円 64,579円

    〔有効回答数:1,077〕
    (引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

    実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。

    司法書士とは

    司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。

    その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。

    司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。

    司法書士の業務

    司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。

    なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。

    1. 登記又は供託に関する手続について代理すること。
      (登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)
    2. 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
      (裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)
    3. (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
      (審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)
    4. 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
      (簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
      ※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
      ※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。

    (引用:法務省「司法書士の業務」

    司法書士と行政書士の違い

    行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。

    相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。

    家族信託とは

    家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。

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    相続手続きの参考費用

    戸籍収集
    27,500円(税込)~
    銀行の解約・
    名義変更
    33,000円(税込)~
    残高証明書の取得
    11,000円(税込)~
    相続財産目録
    33,000円(税込)~
    相続関係説明図
    22,000円(税込)~

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    法定相続分の一例と相続税の早見表

    法定相続分の主な例
    相続人 法定相続分
    子がいる場合 配偶者 2分の1
    2分の1(人数分に分ける)
    子がいない場合 配偶者 3分の2
    父母 3分の1(人数分に分ける)
    子も父母もいない場合 配偶者 4分の3
    兄弟姉妹 4分の1(人数分に分ける)
    相続税の速算表
    法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
    1,000万円以下 10%
    1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
    3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
    5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
    1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
    2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
    3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
    6億円超~ 55% 7,200万円

    国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)

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