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福岡県の家族信託に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。弁護士法人プロテクトスタンス 福岡事務所、赤坂門法律事務所、など福岡県で対応可能な家族信託に強い弁護士をお探しいただけます。家族信託は、認知症などで自身の財産管理ができなくなった場合に、代わりに家族がその財産を管理したり処分したりする仕組みとして最近注目されています。家族信託を検討されている方は、まずは家族信託に対応可能な専門家に相談することから始めましょう。
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相続や遺言に関する問題は家族や親族で話し合うため複雑になりがちです。 「遺産の分け方が決まらない」「遺言の内容に納得できない」「どんな財産があるのかわからない」など、相続や遺言に関するお悩みは、豊富な解決実績のある弁護士法人プロテクトスタンスにぜひご相談ください。 グループ法人に所属する税理士や司法書士などの他士業とも連携したワンストップでの対応が可能です。
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これまで、5000件を超える不動産問題、相続問題、企業法務に取り組んできました。 現在、弁護士興梠慎治の業務としては、不動産問題と企業法務、相続・事業承継問題を専門的に取り扱っています。 近年問題となっている、共有不動産問題、所有者不明土地問題、空き家問題にも積極的に取り組んでいます。 親族間の不動産立退きトラブルも多く取り扱っています。 問題の解決は、ご相談者からのお話や、どのような資料があるかが鍵になります。 ご依頼者のお話をじっくりとお伺いすることを心がけています。 初回相談60分無料です。まずはご相談頂ければと思います。 ご相談が問題解決への第一歩です。お気軽にお電話頂ければと思います。
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『親族間でもめることは本意ではない』 皆さんお考えのことだと思います。 しかし、たとえば、親が亡くなられたことがきっかけで、次のような感情や疑問が生まれることもあるかもしれません。 ・妹が弁護士に依頼して遺産分割の申入れをしてきた。その申入れ内容は法律的に正しいのかがわからない。 ・兄は親から生前贈与を受けているから兄と同じ相続額というのは納得いかない。 ・相続人の中で私だけが孤立しており、他の相続人が多くの遺産を取得しようとしている。 ・10年以上、兄弟姉妹間のやりとりはなく、連絡をしづらい(どこに住んでいるかも知らず連絡先もわからない。) ・相続財産がたくさんあってそれをどのように分けたらいいのかがわからない。 このような場合こそ、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。 「弁護士に相談すること=相続人間でもめること」になるわけではありません。 弁護士に相談したことが他の相続人に伝わるわけではありませんので相談したことで相続人間の紛争につながるわけではないのです。むしろ、弁護士に相談することで、上記のような感情や疑問がよい方向に解消されることも少なくありません。 初回相談料は無料ですので、この記事に共感してくださった方や、そうではない方も、「無料ならば相談してみよう」という気持ちで相談されてみませんか。 お話をお伺いして、疑問や不安を解消するお手伝いをさせていただきますし、今後、どのように動いた方がいいのかという大きな方向性についてもアドバイスできると思います。 もちろん、相談に限らず、弁護士に依頼されたい方には、費用のお見積りを差し上げます。そのうえで弁護士に依頼するかどうかをじっくりご検討ください(最初の相談時点で、弁護士に依頼するかどうかを決める必要もありません。持ち帰っていただいて結構です。)。 最初の相談時点では、次のものをご用意いただけますと助かります。相談がスムーズに進むためです。 1、相続関係図(手書きの簡易なもので結構です。) 2、財産一覧(わかる範囲で、簡易なものでも結構です。) 3、その他、関係しそうな書類など 4、(相談をされる時点で)弁護士に依頼されることを予定されている場合は、ご自身の認印 その他、相続放棄や相続人調査のための戸籍収集、財産調査などの手続にも対応できますので、気になられた方は是非ともお問い合わせください。 また、私は「餅は餅屋」の考えですので、相続税の申告はそれを数多く扱っておられる税理士さんが行われたほうがベターだと思います。そのような税理士さんをご紹介することもできます。
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相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。
弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。
弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。
行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。
相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。
着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。
報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。
弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。
単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。
相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
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