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べっぷ・ふくおか行政書士法人(旧・和田行政書士事務所、行政書士1名、補助者1名)では、遺言(遺言保管制度、公正証書遺言含む)・相続手続(遺産分割協議書作成等)に関するサポートを行っております。 業務範囲は大分県内全域。案件やお客様のご事情によっては、こちらから担当者がお伺いすることも可能です。 全国の相続人の方からご依頼実績多数です。フットワークが軽く迅速な手続きを心がけております。 遺言・相続手続き専門の担当スタッフがきめ細かくサポート致します。
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【いい相続九州・沖縄エリア賞獲得】 「報告・連絡・相談」の連絡を密に取りながら、お客様にとって現在の進捗状況をスピーディかつ丁寧に説明し、時には一緒に考えながら円満な解決に向かっていくお手伝いをさせて頂きます。 私自身、遺言書があれば、スムーズに手続きが出来た事も、色々な手続きに時間を費やしました。相続でお悩みの方は、先ずはお気軽にお問い合わせください。
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遺産分割協議書、遺言書、相続人関係図、財産目録 等の作成を承ります。当職はカウンセラー資格(産業カウンセラー)を有しております。お客様のご相談には真摯に耳を傾け、迅速丁寧な対応を心がけてまいります。
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遺言や相続に関わる各種手続きや申請等、法律に関わる相談を承ります。 特に相続に関しては、財産の多寡を問わず、トラブルになることがあります。 トラブルになりやすい相続人同士(身内間)での財産配分を行政書士が 第三者として法律に則った公平な手続きを行わせて頂きます。 トラブルを避け、安心して手続きを勧めるためにも、お気軽にご相談ください。
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いきなり相続に直面されたときには、何から手を付け~何を~いつまでに~どのようになど、不安なことや、聞きなれない専門用語、手続きに困惑される場面が出てくると思いますが、そんな時に私どもは、ご依頼者様に寄り添ったサポートをさせていただきます。
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相続が争いとならないように皆様のお気持ちに寄リ添ってお話を伺います。
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相続問題や遺言書については多くのお客様よりご相談を承っております。 リーズナブルかつ分かりやすい料金体系で皆様のお役に立てる内容となっておりますので、是非ご活用ください。 初回相談は無料ですので、些細なことでもお気軽にご相談ください。 事前にご連絡を頂ければ、営業時間外でのご相談にも対応致します。 一緒にお悩みの解決を目指しましょう。
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税理士業務と行政書士業務、両方の資格を持つ事務所だからできる、両方の案件をワンストップで解決(相談は原則無料)。 たとえそれが難しい問題であっても弁護⼠、公認会計士、司法書⼠、社会保険労務⼠、⾏政書⼠、⼟地家屋調査⼠、不動産鑑定⼠と連携しながら、難しい問題にも対応・解決いたします。
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法律の話は難しく理解ができなさそうという方もいらっしゃるかと思います。 当事務所では難しい法律用語はなるべく使わずにお客様に寄り添った対応をいたします。 無料相談もございますのでまずはお気軽にご相談ください。 48時間以内を目安に回答いたします。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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地域の方々の相続税・贈与税などの資産税に関するアドバイスを行う税理士事務所として、 ご相談頂いた一つ一つの案件に丁寧に向き合いながら目の前の事案に全力で取り組んでいけるよう日々研鑽しております。 税理士の仕事は、依頼者の立場を守るための努力を惜しまず、最善の解決を目指すものです。 税理士がもっと身近な存在となれるよう、会計・税務・会社法・不動産等の総合サービスをワンストップで提供できるプロフェッショナルとして豊富な会計・財務・税務知識と経験から最善の解決方法をご提案いたします。
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■料金体系 ・法律相談 初回相談料:5500円(税込) / 30分 相談料:5500円(税込) / 30分(2回目以降) ・遺言書作成 定型・作成料:165000円(税込) ・遺産分割協議(相続分に争いが無い場合) 報酬金:取得した遺産額の16% ※経済的利益のうち~300万円以下までの部分 ※着手金→取得すべき遺産額の8% 報酬金:取得した遺産額の10%+18万円 ※経済的利益のうち300万円を超える部分~3000万円以下の部分 ※着手金→取得すべき遺産額の5%+9万円 報酬金:取得した遺産額の6%+138万円 ※経済的利益のうち3000万円を超えるぶぶん~3億円以下の部分 ※着手金→取得すべき遺産額の3%+69万円 報酬金:取得した遺産額の4%+738万円 ※経済的利益のうち3億円を超える部分 ※着手金→取得すべき遺産額の2%+369万円
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【対応体制】 ・土日相談可 ・電話相談可 ・18時以降相談可
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものです。
相続税には前述のようにさまざまな特例があるため、それらを適用することで課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らないければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えると、一度は税理士に相談することをおすすめします。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 ))であれば相続税はかからないため、税理士に依頼する必要はありません。
ただし特例や控除を適用して相続税が0円になった場合に、相続税申告が必要なものと不要なものがあります。相続税申告が必要な場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に必要書類を提出します。
税理士の仕事は多岐に渡るため、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がない人もいます。相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。相続税関連の書籍やセミナー講師の経験などあれば参考になります。インターネットで検索するか、周りで相続税申告をした人がいれば話を聞いてみても良いでしょう。
また実際に依頼するにあたっては、税理士の人柄や話しやすさも重要です。正確な相続税申告をおこなうためには、依頼者から税理士の情報提供が不可欠です。信頼できる人柄かどうか、初回相談をして確認したほうが良いでしょう。
「いい相続」では相続に強い税理士をご紹介しています。「いい相続」提携の税理士との初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
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