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私共は、複数の行政書士が在籍する行政書士法人です。特に相続業務を専門とする行政書士を中心としたチームがあり、ご依頼主様に寄り添いお手続きを進めてまいります。安心してお任せください。
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「何から始めたらよいか分からない」「ややこしい手続きは嫌だなぁ」 そんな時は、当事務所にお任せください。 相続は、ほとんどの方にとって初めて経験することだらけ。専門家に任せることで、早く・確実に手続きを進めることが出来ます。 当事務所では、戸籍収集、遺産分割協議書作成、煩雑な銀行手続き等、相続手続き全般に対応可能です。 「親しみやすい事務所でありたい」 専門家に相談というと身構えてしまう人もいるかもしれませんが、そんな必要はありません。ご自宅への訪問も可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。 当事務所は、お客様に寄り添った対応を心がけています。まずはお客様のお話をお聞かせください。「こんなこと聞いてもいいの?」というような、些細な疑問にもお答えします。 〇司法書士、税理士などの他士業とも連携。幅広いご相談におこたえできます。 〇遺言書作成サポートも得意としています。 〇相続・遺言書・終活分野のセミナー講師経験多数。
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ひとりひとりの想いやお悩みを大切にし、相続、遺言書作成、終活、成年後見など、ニーズにあったより良いご提案・ご提供ができるよう、全力で丁寧にお手伝いいたします。 月~金は通常営業、お仕事で平日の連絡が難しい方は、土・日曜・祝日も事前にご連絡いただければ随時対応しております。 どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
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相続分野は一見単純なようですが様々な観点からの検討が必要です。お客様と丹念に打ち合わせた上で、豊富な経験に基づいて、お客様にとって最適な解決方法をご提案させていただきます。 ダイヤモンド社の書籍に掲載されました。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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相続とは、死亡した人の財産を相続人に移転することです。 そのためにすべき事は 1、相続人の確定 2、相続財産の確定 3、遺産分割協議 4、遺産分割の実行 となります。全てお任せください。
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弊所はお客様の「相続に関する面倒くさい」を解決するためのサポートをおこなっております。 「相続対策」というと多くは相続税対策をイメージする場合が多いと思いますが、我々は相続税対策だけでなく、相続が発生した際に争いごとなくスムーズに相続がおこなわれるよう事前に知恵を絞って対策を支援したいと考えております。 そのため、志を同じくする弁護士、司法書士、行政書士等の各種専門家と連携して遺言作成、成年後見、相続手続、相続税申告などを総合的に支援する体制を構築しております。
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誰もが避けて通ることの出来ない相続。身近な方を亡くされた後に行う相続の手続きは、煩雑で精神的にも辛いものです。私たちは専門家として、相談者様お一人おひとりに寄り添い、丁寧にサポートさせていただきます。お気軽にお声かけください。 ※21年11月に事務所名が変更になりました。旧事務所名:粟田行政書士事務所
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当事務所は常にお客さま第一の立場に立ち、フットワークの良いサービスを提供いたします。 幅広い経験に基づくノウハウとネットワークを持ち、高品質かつ低価格が特徴です。 相続手続き、入管手続き、会社設立、古物商許可申請、お酒の免許など、どんなこともお任せください。 ご相談に来られた皆さまに、「依頼して本当に良かった」「また依頼しよう」「誰かに相談されたらここを紹介しよう」と感じていただけましたら幸いです。
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相続が発生すると、相続手続きを進めていかなければなりません。 身近な人が亡くなられ、心労がある中での相続手続きは、ご負担に感じる方も多いのではないでしょうか。 相続手続きは、専門家に依頼することも可能ですので、 ご自身で進めるのが困難な方や、進め方が分からない方、忙しくて時間がないという方など、少しでもお困り事がある方は お気軽に行政書士浅見事務所までお問い合わせください。
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女性スタッフ多数のアットホームな事務所です。 茨城県南地域を中心に相続手続きのお手伝いをしています。 相続手続きは日常生活ではなじみがない言葉やお手続きばかりです。分からないことがあれば何でも聞いてください。ご自身で困難な場合はお手続きをお任せ下さい。相続の専門家がご面倒なお手続きを一括してお受け致します。
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一生に何度も経験されることのない「相続関係の諸手続き」は、なかなか慣れないものです。われわれ専門家にご相談ください。 ・相続税の申告の仕方がわからない ・相続税を最小限に抑えたい ・税務署から「相続税の申告についてのお尋ね」が届いた等はじめてのこともたくさん・・・ 相続税の算定のほか、名義変更手続きや、預貯金の引き出しのこと、どこでどのようにしたらいいか迷うばかりです。そんなところに我々専門家がアドバイスすることで手続きの円滑化がはかれます。そして、面倒な手続きを早く済ませることで、何よりも「心にゆとりとやすらぎ」がもてることと思います。 さまざまな手続きが生じますが、大変なこと、いやなことでも、その時に早く済ませなければ、後でもっと困ることになります。 面倒なことになる前に、どんな問題でも我々にご相談していただけたら幸いです。
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものです。
相続税には前述のようにさまざまな特例があるため、それらを適用することで課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らないければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えると、一度は税理士に相談することをおすすめします。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 ))であれば相続税はかからないため、税理士に依頼する必要はありません。
ただし特例や控除を適用して相続税が0円になった場合に、相続税申告が必要なものと不要なものがあります。相続税申告が必要な場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に必要書類を提出します。
税理士の仕事は多岐に渡るため、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がない人もいます。相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。相続税関連の書籍やセミナー講師の経験などあれば参考になります。インターネットで検索するか、周りで相続税申告をした人がいれば話を聞いてみても良いでしょう。
また実際に依頼するにあたっては、税理士の人柄や話しやすさも重要です。正確な相続税申告をおこなうためには、依頼者から税理士の情報提供が不可欠です。信頼できる人柄かどうか、初回相談をして確認したほうが良いでしょう。
「いい相続」では相続に強い税理士をご紹介しています。「いい相続」提携の税理士との初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)