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新月税理士事務所は、JR大阪駅・桜橋出口または中央出口から徒歩5分、阪神梅田駅西出口から徒歩3分、地下鉄西梅田駅7番出口すぐ徒歩1分、JR東西線北新地駅11-4出口すぐ徒歩3分のところに立地しています。大阪の中心地に位置しているので、昼間に働いている方が、帰宅途中に寄ることもできるでしょう。 相続問題を専門に扱い、相続開始後業務、相続開始前業務、遺言書や夫婦、家族契約書作成などに親身になって対応してくれます。
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ご家族のご希望をどのように実現するかを第一に、税負担を抑えるにはどうすればよいか、納税資金はどう準備するか、相続の専門家が後悔しない相続税申告、相続手続きをお手伝いいたします。また、経験豊富な相続専門税理士が担当しますが、相続税だけのお役立ちではいけないと考えます。お客様に寄り添い、想いや資産の継承について、各分野の専門家が連携し、幅広い視野で提案を致します。
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のぞみ国際合同会計事務所はJR「大阪」駅・阪急「大阪梅田」駅・大阪メトロ御堂筋線「梅田」駅から徒歩10分、大阪メトロ谷町線「東梅田」駅・大阪メトロ四つ橋線「西梅田」駅から徒歩3分の場所にあります。年間100件以上の相続案件を受託し、相続税一筋35年の相続税専門税理士が対応してくれます。 当事務所副代表の樫木秀俊先生は、同志社大学商学部卒業後、数多くの相続、事業承継の実務に従事。東証一部上場不動産会社にも勤務の実績を持ち、不動産関連にも精通。相続を通じて、より家族の絆が深まり、皆が幸せになることが信条です。 基本営業時間は平日9:00から18:00ですが、土日相談や19時以降の相談可能。 女性スタッフの対応もできます。初回は無料で相談できます。
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相続不動産専門の税理士事務所です。選ばれるのには理由があります。 ①相続専門の代表税理士が専任で担当します。 ②圧倒的に税務調査率が低い事務所です。(他社平均の約1/10) ③不動産評価に強いので土地評価を減額することで一般的な事務所より大幅に節税可能です。 ④お客様のご予定に合わせて土日祝も柔軟に対応可能です。 ⑤相続に関する面倒なお手続きも一式まとめてサポート可能です。不動産売買のご相談、2次相続対策も可能です。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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30代の代表税理士が担当いたします。 税理士法人ライトハンドは、相続税の申告に関する専門知識と豊富な実務経験を有しております。 相続税は、遺産の分割や遺産評価、法的手続きなど、多くの複雑な要素から成り立っています。 お客様の立場に立ち、難しい手続きや相談もわかりやすいご説明を心掛けています。
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OAG税理士法人では、これまでに培ったノウハウがあります。 【OAGの強み】 ・相続税申告実績数 9500 件以上 ・年間申告件数 1200 件以上 ・国税OBが多数在籍 ・従業員 450 名以上 ・有資格者 150 名以上(税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、宅地建物取引士等) ・相続専門の税理士が多数在籍 ・チームによる複数チェック体制 ・女性税理士が多数在籍 ・グループでワンストップ対応 ・明瞭な料金設定 ・全国 8 拠点(札幌、仙台、東京(本店、ウエスト)、埼玉、名古屋、大阪、福岡) ・創業 35 年 ・グループ 14 法人
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相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
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当事務所は、開所以来、みなさまの多様なニーズに対応し、質の高いサービスを提供するために、人的基盤の拡充に加え、所属する弁護士が多様な分野での専門的研鑽を積んでまいりました。 高齢化社会の進展にともない、安定した老後の生活設計や財産承継をスムーズにするために、個人の弁護士ではなく組織である弁護士法人の利点を活かした相続、後見、財産管理、遺言執行、不動産問題の解決などの業務を積極的に推進しております。 どの弁護士よりも、お客様にとって最良の結果をもたらすことができると確信しております。私たちにおまかせください。お役に立ちます。 【遺産相続について、以下のようなお悩みはありませんか?】 ■遺産を残す側として・・・ ・遺産として不動産があり、相続人の誰か一人だけに相続させたい。 ・子どもがいないので、全て夫婦同士で相続したい。(兄弟姉妹に渡したくない。) ・後妻と前妻の子どもが争わないよう、遺言書を作りたい。 ・できる限り、相続税を少額にしたい。 ■遺産を受け取る側として・・・ ・家族が亡くなったが、何から始めたらいいのかわからない。 ・どのような遺産があるのかがわからないので、調べたい。 ・相続人同士の仲が悪い。話をまとめるのが難しい。 ・ご本人や相続人の中に、認知症の人がいる。 ・ご本人や相続人の中に、知らない人や行方不明の人がいる。 ・遺産として不動産があり、できるだけ高く売却してお金で分配したい。 ・ご本人の生前に、親族が遺産を使い込んでいた。 ・ご本人が生前に、親族の一人に財産を渡している。 ・遺言書があったが、記載内容に納得できない。 ・親の家業を継いだので、できるだけ多く遺産を相続したい。 ・親の世話をしていたので、できるだけ多く遺産を相続したい。 ・親の借金が残っているので、相続放棄したい。 ・できる限り、相続税を少額にしたい。 このようなお悩みがある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。 【感情的になりがちな相続上のトラブルこそ、弁護士にご相談ください】 遺産相続については、できるだけ早い段階に、適切な対策を行うことが有効です。当事務所は、これまでに遺産分割協議や遺産分割調停などにおいて、大きな成果を上げてまいりました。 争いになることの多い、遺留分・寄与分・特別受益(生前贈与)などの問題も、お客様に最も有利な解決へと導いてまいります。 当事務所では、以下のとおり、遺言書作成、税理士と連携した相続税対策などについて、完全サポートを行います。 ①誰が相続人になるのか、その方の相続分はどれくらいかを確認し、適切な遺言書を作成します。 ②相続税がどれくらいになるかを概算し、納税の方法を検討しながら節税対策を講じます。 ③相続が済んだ後も、相続人の生活などを総合的に考慮して、長期的視野に立って対策を講じます。 将来の親族間のトラブルを防ぐためにも、弁護士と万全の備えを行いましょう。なお、当事務所では、高齢者・障がい者の成年後見・任意後見に関しても対応しております。 私たちにおまかせください。お役に立ちます。
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相続人 | 法定相続分 | |
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子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)