相続のお悩み解決特集
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父は長男の私に全額遺贈しましたが弟には何も残しませんでした。弟は遺留分の減殺請求をして金額が確定しました。この後に税務上の手続きはどうしたらいいでしょうか?
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兄弟姉妹4人で相続することになりましたが、そのうち1人が相続放棄をすると言ってきました。この場合、相続税の計算をする時に相続人は3人の計算となるのでしょうか?
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私が亡くなった後に子供たちが喧嘩になりそうなので遺言でそれぞれの相続財産を決めておきたいと思います。遺言で財産を残すポイントを教えてください。
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兄が勝手に母親の公正証書遺産相続遺言書を作りました。母親は認知症で、もはや遺言書の書き直しは不可能ですが母親の死後に遺言書の有効性を争うことは可能でしょうか?
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父の残してくれた絵画が、数十年前に買ったときは20万ほどでしたが、現在は数千万の価値があるそうです。相続税はその価値で支払うのでしょうか?
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年間110万円までなら非課税で贈与できると聞きましたが、現金はともかく不動産などは毎年それをやっていたらキリがありません。うまい方法ありませんか?
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亡くなった内縁の夫には本当の奥さんがいますが、亡くなるまでの10数年は私と暮らしていていました。彼の財産は私も相続する権利はありますか?
サービス内容に変更はございません。引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
いい相続について

“いい相続”は、供養・仏事を中心にエンディング領域に関する情報提供を行っている鎌倉新書が全国の弁護士・税理士等の専門家と連携し、 相続手続きについてお困りの方の助けとなるよう2011年に開設いたしました。
これまで相続税は、すべての相続発生件数に対しその4%位にしか課税されませんでした。その理由としては 「基礎控除(ここまでの財産には相続税をかけない=申告そのものが要らないという基準額)」が非常に大きかったからです。 しかし2015年1月1日より基礎控除は従来の6割にまで引き下げられました。これにより2015年の1年間に発生した相続における相続税課税割合は8%、つまり従来の2倍にまで上昇しています。(国税庁「平成27年分の相続税の申告状況について」)
しかもこれは全国をトータルで見た割合ですので、特に東京、大阪など大都市圏ではさらに割合が上昇します。 親から持ち家を相続しただけでも相続税が課税される可能性が出てきたのです。今まで「富裕層以外は関係ない」と思われていた相続税ですが、今後はより多くの人がその内容を知り、早めに対策をする必要に迫られることになります。 ただ、相続税対策というのは一筋縄ではいかないことも多く、単に節税するだけではなく相続人間の紛争対策、納税資金確保のことも考えておかなければなりません。
“いい相続”では相続に関する情報提供の他、こういった各種対策を適切に行うための相談も承りますし専門家のご紹介もしています。 相続の専門家が親身になってお手伝いさせていただきますので、どんな内容でもお気軽にご相談ください。