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相続手続き,相続税申告
約18万円
説明も分かりやすかったです。パッケージ化されたメニューで安心してお願い出来ました。
まだ途中なので相続手続完了後ご報告したいと思います。
遺産総額が「基礎控除額」を
超えた場合にかかります。
たとえば、亡くなった方の相続人が配偶者と子どもの1人だった場合、
3,000万円+600万円×2人=4,200万円となり、
遺産総額が4,200万円以下であれば、相続税はかかりません。
配偶者の有無
配偶者以外の法定相続人
配偶者以外の法定相続人の人数
計算の結果、
相続税の申告が必要になりそう・・・
という診断が出ても、
ここからが重要です。
小規模宅地等の特例
土地評価を最大80%減
配偶者の税額軽減
1億6千万円まで非課税
「うちはどんな特例が使えるの?」という疑問があれば、
状況を踏まえて最適な選択肢をご案内しますので、
お気軽にご相談ください。
相続税申告は
自分でおこなうこともできますが、
次のような点に注意が必要です。
相続税は基礎控除額を超えなければ申告・納税は不要です。
ただし、預貯金、生命保険などの一部の財産が漏れていたり、不動産の評価を誤っていたために申告をしなかった場合、本来は相続税がかかるのに申告漏れになるおそれがあります。
相続税額を抑えられる特例は、活用したいものですが、適用には細かな要件があるので、自分に当てはまるかどうか注意が必要です。条件を満たさないのに適用してしまうと追徴課税の対象となる場合があります。
相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内です。一見余裕があるように見えますが、申告までに相続財産を確定させ、遺産分割協議をまとめる必要があるので、「まだ時間がある」と思っていると、期限内に間に合わなくなることがあります。
相続税の税務調査は珍しいことではなく、約10件に1件は調査されるといわれています。たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って少ない納税額で申告してしまうと、罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。
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相続税申告を税理士に依頼する際は、費用や相談しやすさだけでなく、相続財産の内容に合った対応ができるかを確認しておくことが大切です。
たとえば、土地や建物などの不動産がある場合、生前贈与を受けている場合、相続人が複数いる場合、申告期限が近い場合などは、確認すべき内容が多くなります。
財産の評価方法や特例の適用可否によって納税額が変わることも多いため、費用の安さだけで判断せず、状況に合わせた対応ができる税理士かどうかを確認しましょう。
相続財産に土地や建物が含まれる場合は、土地評価や特例の適用可否について相談できる税理士を選ぶと安心です。相続税では、土地の評価額によって税額が変わることがあり、評価方法によっては納税額に差が出る場合があります。
土地の評価では、路線価や固定資産税評価額だけでなく、土地の形状、面積、接道状況、利用状況、貸付の有無などを確認します。自宅、賃貸アパート、駐車場、貸宅地、共有名義の不動産などがある場合は、評価が複雑になりやすいため注意が必要です。
また、亡くなった方が住んでいた自宅の土地や、事業に使っていた土地などについては、小規模宅地等の特例を適用できる場合があります。適用できるかどうかは、土地を取得する人や相続後の利用状況などによって変わるため、申告前に確認しておきましょう。
相続税申告では、申告後の税務調査や将来の二次相続まで見据えて相談できるかも確認しておきたいポイントです。
税務調査では、申告した財産に漏れがないか、財産評価が適切か、生前贈与や名義預金がないかなどを確認されることがあります。亡くなった方の預貯金の動き、家族名義の口座、生命保険金、不動産、過去の贈与などは、申告前に整理しておくと安心です。
また、配偶者が相続人になる場合は、二次相続にも注意が必要です。一次相続で配偶者の税額軽減を使うと、今回の相続税を抑えられることがありますが、その後に配偶者が亡くなったとき、子どもなどが相続する二次相続で税負担が大きくなる可能性があります。
目先の相続税額だけでなく、次の相続や生前贈与、不動産の分け方まで相談できるかを確認しておくとよいでしょう。
相続税申告は自分で行うこともできますが、財産調査、財産評価、財産目録の作成、遺産分割協議、申告書作成、納税までさまざまな対応を行う必要があります。相続税には控除や特例があり、課税対象額や納税額が変わることもあるため、相続税申告の経験がある税理士に相談すると安心です。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる相続財産の合計額)が相続税の基礎控除額を超える場合、相続税申告が必要になる可能性があります。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
正味の遺産額が相続税の基礎控除内であれば、税理士に依頼する必要はありません。
ただし、相続財産は現金や預貯金のほか、不動産、株式、生命保険金、債務、葬式費用などを含めて判断する必要があり、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの適用可否によって税額が変わる場合もあります。
相続税申告では、特例や控除を正しく活用できるかどうかが重要です。適用できる制度を知らないまま申告すると、納税額が高くなったり、申告ミスによって罰金等のペナルティの対象となったりするおそれがあります。
税務調査の対象となった場合には、税理士に立ち会ってもらうことで、申告内容について専門的な説明や対応をしてもらえる場合があります。
また、相続税に関する制度は税制改正で内容が変わることも多いため、最新の情報をふまえて判断する必要があります。
相続税は税理士試験の必修科目ではないため、すべての税理士が相続税申告の知識を持っているわけではありません。キャリアが長い税理士でも、相続税申告の経験がないという場合もあります。
相続税申告を依頼する際は、相続専門の税理士や、相続税申告の実績がある税理士を選ぶことが大切です。相続財産の内容や家族構成によって必要な対応は変わるため、自分の状況に合った相談ができる税理士へ依頼しましょう。
税理士には、相続税申告だけでなく、相続財産の調査、財産目録の作成、相続税の特例をふまえた遺産分割のアドバイス、準確定申告などを依頼することが多いです。
相続税申告の期限は、原則として「相続開始を知った日の翌日から10カ月以内」です。期限までに、財産目録の作成・評価・遺産分割協議・申告書作成・納税を完了しなければなりません。相続税申告の実績が豊富な税理士に依頼すれば、手続きをスムーズに進めることができます。
相続財産の調査を行い、その結果は正確な相続税申告や遺産分割のために財産目録にまとめます。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や不動産、貴金属などは評価をする必要がありますが、評価方法にもそれぞれの決まりがあります。誤った評価をしてしまうと申告内容に不備が生じ、結果として余計な相続税を支払ってしまったり、逆に過少申告となってペナルティを受けるリスクもあります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば「配偶者の税額軽減」の特例では、配偶者が取得した正味の遺産額は、「1億6,000万円」と「配偶者の法定相続分相当額」を比較して、どちらか大きい金額までは相続税がかからないとされています。
相続に強い税理士へ相談すれば、こうした特例を適用できるか確認し、相続税の負担を抑えられる可能性があります。
被相続人(亡くなった方)に所得があった場合、その年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに行う確定申告を「準確定申告」といいます。提出期限は、相続開始を知った日の翌日から4カ月以内です。
前年分の確定申告がまだ済んでいない場合には、その分についても相続人が申告する必要があります。被相続人が事業を営んでいたり、不動産を賃貸していた場合などは、相続人だけで正確に申告することが難しいケースもあるため、税理士への依頼をおすすめします。
相続税申告を税理士に依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが、概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。たとえば遺産総額が6,000万円の場合、30万円から60万円程度が目安となります。
税理士に支払う費用は、相続人の人数、不動産の有無、財産内容、申告期限までの期間、必要書類の取得代行の有無などによっても変わります。費用だけでなく、相談内容に合う税理士を選ぶことが大切です。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税理士に頼むという選択肢もコストに見合うといえるのではないでしょうか。
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面談の感想
税理士さんが相談しやすい雰囲気の方で、こちらの疑問質問に丁寧に対応して下さったので依頼することを即決しました。
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電話とメール両方でのやりとりが出来る事、担当が2人で対応して頂ける事がありがたいです。