2015年に施行された相続税法の改正。翌年の2016年(平成28年)に被相続人(亡くなった方)に係る相続税が課税される割合は8.1%でした。しかし、2024年(令和6年)の割合は16.2%と、8年で約2倍の割合になりました。
以前よりも身近な問題となってきた相続税申告について、この記事ではおおまかな相続税申告の流れ、相続税申告の期限、相続税申告が必要かどうかの判断方法、相続税申告に必要な書類などをご説明します。
この記事はこんな方におすすめ:相続税の申告について知りたい方、申告が必要な方
- 相続税を申告は全員が必要なわけではない。
- 計算上相続税が0円になっても申告が必要な場合がある。
- 相続税の申告漏れや納税不足にはペナルティの恐れ
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この記事の監修者
アクティベートジャパン税理士法人
尾﨑 充
〈代表社員〉
1998年に公認会計士税理士事務所開設、2008年に法人化。上場会社の社外役員を務め、株式公開答申書、資産税関係書籍等の著書も多数出版。高い業務品質で創業から上場支援、法人税から資産税まで、深度あるサポートを提供中。
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被相続人が亡くなり、葬儀や告別式が終わってもやることはたくさんあります。なかでも相続税の申告には期限があります。申告までにおこなうべきことの中には、財産の評価や遺産分割協議など時間のかかる手続きも多いため、早めに取りかかっておく必要があります。また、納税金額の算出方法も複雑な部分があるため、申告を期限内に終わらせるには万全な準備と知識が必要です。
相続税は所得税や住民税のように給与から自動的に源泉徴収される税金ではなく、申告が必要かどうかも相続人自身が判断しなければなりません。気付いたら相続税の申告期限を過ぎていた、ということを避けるためにも、相続税の申告までの一連の流れと必要な手続きについて確認しましょう。
相続の流れ
被相続人が亡くなってから相続税の申告までは、次のような流れで準備を進める必要があります。

上の図は、相続税の申告までの流れを大まかに示したものです。ただし、相続放棄をする場合や限定承認する場合には、相続開始後3ヵ月以内に、その旨を決め、家庭裁判所に申述して手続きをする必要があります。そのためには早い段階で故人の相続財産を把握し、相続人を確定し、遺言書の有無を確認したうえで、必要であれば遺産分割協議をしなければなりません。
さらに所得のある方が年の中途で死亡した場合は、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に相続人が準確定申告をおこなう必要があります。
そして相続開始を知った日から10カ月以内に相続税の申告と納付をすることになります。相続税の申告を終えるまでには、相応の手間と時間がかかることをあらかじめ頭に入れておきましょう。
相続税申告の期限
相続税の申告は相続の開始があったことを知った日から10ヵ月以内に行う必要があります。例えば被相続人が2026年6月16日に亡くなった場合、申告期限は2027年4月17日となります。通常は被相続人の死亡日から起算しますが、被相続人が死亡したことを知った日が異なる場合は、死亡を知った日から10ヵ月が期限となります。また、申告期限が土日や祝日の場合は翌平日が申告期限です。
10ヵ月という期間は、かなり時間があるように思えますが、実際には相続財産を調査し、その額を評価したり、遺産の分割方法を決めるためには、まず遺言書の有無の確認をし、なければ遺産分割協議と遺産分割協議書の作成をおこないます。このように、相続税の申告までにしなければならないことは数多くあります。相続税の申告を自分でおこなうことも可能ですが、税理士等の専門家に依頼することも早い段階で検討しておくことをおすすめします。
相続税申告期限を過ぎるとどうなる?
相続税の申告期限を1日でも過ぎてしまった場合、ペナルティとして 加算税と延滞税が課される恐れがあります。また、相続税には納税額を軽減できる特例が用意されていますが、 申告期限を過ぎると適用されなくなる特例もあるため、申告期限は必ず守るようにしましょう。
相続税の申告が期限までに間に合いそうにないときは、法定相続分などの割合で各相続人が申告・納税を行い、その後、実際に行われた遺産分割の割合に応じて修正申告、更正の請求を行う必要があります。こういった判断は専門知識がないと難しいため、 期限に間に合うか等不安がある場合はできるだけ早く専門家に相談しましょう。
なお、相続の経験豊富な専門家は、節税対策についても詳しい知見を持っています。相続税の節税対策を検討している場合も、早めに相談しておくことをおすすめします。
相続税申告が必要かどうかの判断ポイントは、「相続財産の総額」と「基礎控除額」

冒頭に述べたように、2015年施行の相続税法改正によって、相続税の申告が必要な人は大幅に増加しました。しかし、すべての人が相続税申告をおこなう必要はありません。条件によっては相続税の申告が不要な人もいるため、正味の遺産額が把握できたら相続税の申告が必要かどうかを確認をしましょう。
なお、税務署から 「相続税についてのお知らせ」または 「相続税の申告書についてのご案内」という書類が届くことがありますが、これらは必ずしも相続税を払う必要のある人だけに送られているわけではありません。書類が届いても慌てずに申告の本当に必要かどうかを落ち着いて確認しましょう。
相続財産の総額
相続税がかかるかどうか、まず初めに確認したいのが相続財産の総額です。この額が基礎控除額を超えない場合には、相続税はかかりません。
相続財産とは、現金や預貯金などのプラスの財産から、借金などのマイナスの財産を差し引いたものです。
具体的にどのようなものが相続財産になるか詳細は、「相続財産になるもの・ならないものを一覧でわかりやすく解説」を参照してください。
基礎控除額
基礎控除額は以下の計算式で算出します。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人の数によって基礎控除額、つまり相続税がかからない額のボーダーラインが変わってきます。相続税は、この数式によって出された金額よりも多い額に課税されます。それ以下の場合は、相続税はかかりません。
法定相続人の数によって基礎控除額は次のように変わります。法定相続人の数え方は「相続税の「法定相続人の数」の数え方のルールや範囲と基礎控除への影響を説明!」を参考にしてください。
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法定相続人の数
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基礎控除額
|
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1人
|
3,600万円
|
|
2人
|
4,200万円
|
|
3人
|
4,800万円
|
|
4人
|
5,400万円
|
|
5人
|
6,000万円
|
相続税額の早見表
相続財産の金額と法定相続人の数による相続税のおおよその金額は以下の通りです。
配偶者と子どもがいる場合
|
正味の遺産額
(基礎控除額の控除前金額)
|
子ども1人
|
子ども2人
|
子ども3人
|
子ども4人
|
|
4,000万円
|
―
|
―
|
―
|
―
|
|
5,000万円
|
40万円
|
10万円
|
―
|
―
|
|
6,000万円
|
90万円
|
60万円
|
30万円
|
―
|
|
7,000万円
|
160万円
|
113万円
|
80万円
|
50万円
|
|
8,000万円
|
235万円
|
175万円
|
137万円
|
100万円
|
|
9,000万円
|
310万円
|
240万円
|
200万円
|
163万円
|
|
1億円
|
385万円
|
315万円
|
262万円
|
225万円
|
|
1億2,000万円
|
580万円
|
480万円
|
403万円
|
350万円
|
|
1億4,000万円
|
780万円
|
655万円
|
578万円
|
500万円
|
|
1億6,000万円
|
1,070万円
|
860万円
|
768万円
|
675万円
|
|
1億8,000万円
|
1,370万円
|
1,100万円
|
993万円
|
900万円
|
|
2億円
|
1,670万円
|
1,350万円
|
1,218万円
|
1,125万円
|
|
2億5,000万円
|
2,460万円
|
1,985万円
|
1,800万円
|
1,688万円
|
|
3億円
|
3,460万円
|
2,860万円
|
2,540万円
|
2,350万円
|
|
3億5,000万円
|
4,460万円
|
3,735万円
|
3,290万円
|
3,100万円
|
|
4億円
|
5,460万円
|
4,610万円
|
4,155万円
|
3,850万円
|
|
4億5,000万円
|
6,480万円
|
5,493万円
|
5,030万円
|
4,600万円
|
|
5億円
|
7,605万円
|
6,555万円
|
5,962万円
|
5,500万円
|
※配偶者の税額軽減の特例を適用
※法定相続分で相続した場合に全員が納める相続税の総額
※1万円未満は四捨五入
子どもだけ(配偶者なし)の場合
|
遺産総額
(基礎控除額の控除前金額)
|
子ども1人
|
子ども2人
|
子ども3人
|
子ども4人
|
|
4,000万円
|
40万円
|
―
|
―
|
―
|
|
5,000万円
|
160万円
|
80万円
|
20万円
|
―
|
|
6,000万円
|
310万円
|
180万円
|
120万円
|
60万円
|
|
7,000万円
|
480万円
|
320万円
|
220万円
|
160万円
|
|
8,000万円
|
680万円
|
470万円
|
330万円
|
260万円
|
|
9,000万円
|
920万円
|
620万円
|
480万円
|
360万円
|
|
1億円
|
1,220万円
|
770万円
|
630万円
|
490万円
|
|
1億2,000万円
|
1,820万円
|
1,160万円
|
930万円
|
790万円
|
|
1億4,000万円
|
2,460万円
|
1,560万円
|
1,240万円
|
1,090万円
|
|
1億6,000万円
|
3,260万円
|
2,140万円
|
1,640万円
|
1,390万円
|
|
1億8,000万円
|
4,060万円
|
2,740万円
|
2,040万円
|
1,720万円
|
|
2億円
|
4,860万円
|
3,340万円
|
2,460万円
|
2,120万円
|
|
2億5,000万円
|
6,930万円
|
4,920万円
|
3,960万円
|
3,120万円
|
|
3億円
|
9,180万円
|
6,920万円
|
5,460万円
|
4,580万円
|
|
3億5,000万円
|
1億1,500万円
|
8,920万円
|
6,980万円
|
6,080万円
|
|
4億円
|
1億4,000万円
|
1億920万円
|
8,980万円
|
7,580万円
|
|
4億5,000万円
|
1億6,500万円
|
1億2,960万円
|
1億980万円
|
9,080万円
|
|
5億円
|
1億9,000万円
|
1億5,210万円
|
1億2,980万円
|
1億1,040万円
|
※法定相続分で相続した場合に全員が納める相続税の総額
※1万円未満は四捨五入
控除や特例で「相続税0円」になっても申告が必要なケースに注意!
控除や特例の中には、適用後の税額が0円になることがありますが、申告が必要かどうかは制度ごとに異なります。特に、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、適用のために申告書の提出が必要です。一方、未成年者控除、障害者控除、贈与税額控除、相次相続控除は、結果として税額が0円となる場合がありますが、個別事情により申告要否を確認する必要があります。
せっかくの優遇制度を無駄にしないよう、以下の違いを必ず確認しておきましょう。
- 税額0円でも申告書の提出が適用要件になっているもの・・・配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例
- 控除後に税額0円となり得るもの・・・未成年者控除/障害者控除、贈与税額控除、相次相続控除
配偶者の税額軽減とは
配偶者の税額軽減とは、 被相続人の配偶者に適用される特例です。 1億6,000万円と法定相続分を比較し、どちらか多いほうの金額までは相続税がかかりません。この特例を適用した結果、 相続税額が0円になった場合でも相続税申告は必要です。詳細は「配偶者の税額軽減の特例を活用して相続税を目一杯安くする方法と注意点」を参照してください。
小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、被相続人が自宅などに使用していた 土地の課税価格が上限面積までは一定割合で軽減されるものです。 土地の用途によって上限面積・減額割合が異なるのが特徴で、 特例を適用できるのは要件を満たした親族に限られることに注意しましょう。詳細は「小規模宅地等の特例で土地評価額を最大80%減?!適用要件や注意点までわかりやすく解説」を参照してください。小規模宅地等の特例も適用したい場合には相続税の申告が必須です。
小規模宅地等の特例が適用される土地区分と上限面積・減額割合
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土地の区分
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上限面積
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減額割合
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特定住居用(自宅の土地)
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330㎡
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80%
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特定事業用(貸付用を除く事業に使用していた土地)
|
400㎡
|
80%
|
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貸付事業用(賃貸していた土地)
|
200㎡
|
50%
|
未成年者控除
未成年者控除は相続人が未成年者の場合に一定の金額を相続税から差し引けるものです。差し引ける金額は、未成年者が満20歳になるまでの年数1年あたり10万円で計算した額となり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年とみなします。未成年者の相続税額よりも 差し引かれる金額の方が大きい場合、扶養義務者の相続税からも差し引くことができるのが特徴です。詳細は「相続税の未成年者控除とは?適用要件や計算方法などを解説」を参照してください。未成年者控除を適用して相続税額が0円になった場合、相続の申告は不要です。
障害者控除
障害者控除とは、相続人が障害者の場合に一定の金額を相続税から差し引けるものです。差し引ける金額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障碍者の場合は1年につき20万円)です。障害者控除においても、1年未満の期間があるときは切り上げて1年とみなします。
障害者本人の相続税額よりも差し引かれる金額の方が大きい場合、扶養義務者の相続税からも差し引くことができるというのも未成年者控除と同様です。なお、過去の相続で障害者控除を受けた場合、控除額が制限されることがあるため注意しましょう。詳細は「 相続税の障害者控除に必要な要件と控除額の計算方法をわかりやすく解説」を参照してください。障害者控除を適用して相続税額が0円になった場合、相続の申告は不要です。
贈与税額控除
贈与税額控除は、被相続人からの生前贈与の際に納付した贈与税を相続税から差し引くことができるというものです。贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があり、贈与税額控除の適用方法はそれぞれ異なります。詳細は「生前贈与とは?失敗しないための基礎知識をわかりやすく解説」を参照してください。
相次相続控除
相次相続控除とは、今回の相続の被相続人が、今回の相続開始前10年以内に開始した前回の相続等で財産を取得し、その財産に相続税が課されていた場合に、前回の相続で課された相続税額のうち一定額を、今回の相続に係る相続税額から控除できる制度です。
控除額は前回の相続税額を基礎に、1年につき10%ずつ逓減し、1年未満の期間は切り捨てます。申告の要否は、控除後の税額だけでなく他の要件も含めて判断します。相次相続についての詳細は「相次相続控除で相続税を安くするために絶対に知っておくべき10のこと」を参照してください。
「相続税の申告書」の書き方

相続税の申告が必要なことがわかったら「相続税の申告書」を作成します。内容が複雑で分かりにくい部分もあるかもしれませんが、正確に申告するためにも間違いのないように作成していきましょう。
「相続税の申告書」の入手方法
「相続税の申告書」には決まった形式があり、 税務署または国税庁のホームページから入手ができます。このとき、申告書とあわせて 「相続税の申告のしかた」という冊子も手に入れておきましょう。「相続税の申告のしかた」には申告や納付などについての基本的な情報のほか、申告書の記載例、主な添付書類についても言及されており、申告書を作成する際の心強い味方となってくれます。
「相続税の申告書」を記入する順番

相続税の申告書は第1表から第15表までありますが、すべての書類が提出必須となっているわけではなく、 必要な表のみ作成・提出します。また、 書類の作成順序は第1表から順番に、というわけでもありません。上の表のように、まずは 第9表から作成をしていきます。詳しくは国税庁のホームページ「相続税の申告のしかた」に記載されています。確認のうえ確実に作成を進めていきましょう。記載の誤りは申告漏れにつながり、ペナルティを課される場合もあります。
申告書の作成には誤りがないよう、細心の注意を払うことが大切です。もし申告のしかたを参照してもわからないことがある・書き方に迷うということがあれば、税務署に聞くか、税理士に相談しましょう。
戸籍謄本など、相続税の申告に必要な添付書類
相続税の申告には、申告書のほかに多くの添付書類も必要です。申告書に添付すべき書類には
- 申告者全員が添付すべきもの
- 相続内容により添付が必要となるもの
の2種類があります。場合によっては遠方の役所に郵送で書類を請求したり、銀行での書類の発行に時間が必要となったりするため、必要書類をすべて集めるには想像以上に時間がかかることがあります。 書類の取り寄せは申告書の作成と並行して、あるいは申告書の作成に先行しておこなうほうが賢明です。
平日は仕事が忙しいなどの理由で書類の取り寄せが難しい場合は、税理士などの専門家に依頼し代行してもらうのもひとつの手です。なお、ここに挙げるのは一般的に必要となる書類です。そのほかにも必要となる書類がある場合がありますので注意しましょう。
被相続人・相続人全員の戸籍謄本など、相続税申告に必要な書類
相続税の申告時に必ず必要になる添付書類には以下のものが挙げられます。
注意したいポイントは
- 被相続人の戸籍謄本は出生時から死亡時までのすべてのものが必要
- 相続人の戸籍謄本・印鑑証明書は相続人全員分のものが必要
という部分です。役所で発行する書類に関しては複数の手続きで必要となることがあるため、2~3通ずつ取得しておくとよいでしょう。
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カテゴリ
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書類名
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入手場所
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取得にかかる時間
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備考
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遺産分割に関する書類
※いずれか一方
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遺言書の写し
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―
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―
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遺産分割協議書の写しを添付する場合は不要
|
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遺産分割協議書の写し
|
―
|
―
|
遺言書の写しを添付する場合は不要
|
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被相続人に関する書類
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出生時から死亡時までの戸籍謄本
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市区町村役場
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郵送の場合、1週間から10日程度(自治体や郵便事情、休日にもよる)
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転籍などで本籍地を変えたことがある場合、それぞれの本籍地で取得する
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住民票の除票
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市区町村役場
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郵送の場合、1週間から10日程度(自治体や郵便事情、休日にもよる)
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被相続人の本籍地が記載されているもの
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戸籍の附票
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市区町村役場
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郵送の場合、1週間から10日程度(自治体や郵便事情、休日にもよる)
|
―
|
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相続人に関する書類
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相続人全員分の戸籍謄本
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市区町村役場
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郵送の場合、1週間から10日程度(自治体や郵便事情、休日にもよる)
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相続開始の日から10日を経過した日以降に作成されたもの
|
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相続人全員分の印鑑証明書
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市区町村役場
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―
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・ 遺産分割協議書の写しを提出する場合は必須
・遺産分割協議書に押印したもの
・コピー不可(原本が必要)
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本人確認書類
・マイナンバーカード
・運転免許証
・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳
・パスポート
・在留カード(顔写真付き)
・運転経歴証明書
など
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―
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―
|
―
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改製原戸籍とは?
被相続人の戸籍謄本を取得するにあたって「改製原戸籍」という言葉を目にすることがあるかもしれません。「かいせいげんこせき」または「かいせいはらこせき」と読み、法改正により戸籍の作り直しがおこなわれた際の、改製前の戸籍のことを指します。戸籍に記載される事項は戸籍法という法律で決められており、法改正により戸籍の記載内容が変更になる場合があります。したがって、一部の戸籍謄本を見ただけでは見落としてしまう事項が出てきてしまうのです。被相続人の戸籍謄本が出生時から死亡時まで必要になるのは、こういった理由で相続人の見落しを防ぐ意味合いがあります。
相続税の申告のためのチェックリストを活用しよう
ここで挙げた書類の以外にも、それぞれのケースで用意するべき書類は変わってきます。国税庁のホームページには、相続税の申告書が正しく作成できるように、間違いやすい事柄についてチェックポイントをまとめた、 「相続税の申告のためのチェックシート」が掲載されており、インターネットからダウンロードも可能です。
例えば、確認事項には、遺言書や遺産分割協議書の写しの有無、死因贈与により財産を取得した者がいるかいないか、相続人に未成年者がいるかいないかといったことが細かく、丁寧に書かれています。さらに、それらの確認事項について、それぞれ「家庭裁判所の検認を受けた遺言書又は公正証書による遺言書 」「遺産分割協議書、各相続人の印鑑証明書」というように、確認資料についても記載されています。
チェックシートを活用し、書類の抜け漏れがないように確認をしていきましょう。とてもわかりやすいチェックシートになっていますので、相続税の申告を専門家に依頼する場合も、全体を把握する意味で一読されることをおすすめします。
相続税申告書の提出・納付
相続税の申告書と一緒に提出する添付書類が用意できたら税務署へ提出しましょう。
申告書の提出先
相続税申告書を提出するのは 被相続人の住所地を管轄する税務署です。どこの税務署でも受け付けてもらえるものではないので注意しましょう。提出する税務署が分からない場合は、 国税庁ホームページ「税務署の所在地などを知りたい方」で調べることができます。
相続税の納付
相続税を申告したら、相続税を納付します。 納付は原則、現金一括でおこなうこととなっています。また、相続税は 申告書を提出しても納付書は送られてきません。そのため、納付書は自分で手に入れる必要があります。
相続税の納付書は税務署で入手可能です。管轄の税務署・管轄外の税務署どちらでももらうことができます。相続税の申告書を入手する際に一緒にもらってくるとよいでしょう。なお、 相続税の申告期限である10ヵ月というのは相続税の納付期限でもあります。申告だけで安心せず、納付まできちんと終わらせましょう。
相続税の納付方法
相続税の納付方法にはいくつか方法があります。どの納付方法を選んでも税金の額に変わりはありませんが、どの納付方法にもメリット・デメリットがあります。自分に合った納付方法を選択しましょう。
相続税の納付方法
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納付方法
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メリット
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デメリット
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税務署の窓口で納付
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・領収証書が発行される
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・窓口の営業時間に行く必要がある
・税務署まで現金を持っていく必要がある
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金融機関の窓口で納付
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・領収証書が発行される
・ほとんどの金融機関で納付が可能
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・窓口の営業時間に行く必要がある
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ダイレクト納付
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・利用可能時間が長い
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・事前に税務署へ届け出をする必要がある
・領収証書が発行されない
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コンビニエンスストアで納付
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・コンビニエンスストアの営業時間内ならいつでも納付ができる
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・領収証書が発行されない(払込金受領証は発行される)
・30万円までしか納付できない
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クレジットカードで納付
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・24時間納付が可能(メンテナンス等を除く)
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・クレジットカードの上限までしか納付ができない
・決済手数料がかかる(1万円当たり76円)
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相続税の延納・物納
相続税は現金一括納付が原則ですが、相続した財産が不動産で納税する現金が手元にないなど、納税が難しいケースもあります。そんなときに検討したいのが相続税の 延納・物納という制度です。 延納とは相続税を分割で納付することで、 物納とは現金以外の財産(不動産や有価証券など)で相続税を納付することです。 物納は延納でも相続税が支払えそうにない場合にのみ認められるものであるため、延納→物納の順番で検討することになります。
延納・物納とも 制度を利用するには条件があり、なおかつ税務署から申請が認められないと制度が利用できません。特に物納は利用のハードルが非常に高いため、利用したい場合には税理士への相談を強くおすすめします。
相続税と税務調査
相続税は納付したから終わり、といかないこともあります。その理由は税務調査にあります。税務調査とは、国税庁や税務署などの税務機関が、納税者が提出した確定申告や相続税申告などの内容が正しいかどうかを、帳簿や書類をもとに確認する調査のことです。相続税では、税務署職員が被相続人の自宅等を訪問して行う実地調査が行われることがあります。税務調査がおこなわれないように正確に申告することが大切です。
相続税は税務調査を受けやすい
相続税は他の税目と比べて 税務調査を受ける確率が高い税金です。税務調査は申告書に誤りや不明な点があり、税務署が調査が必要と判断した場合におこなわれるものです。 相続税の申告をした人のうち、1割程度の人が税務調査を受けることとなり、 調査を受けた8割程度の人が何らかの申告漏れを指摘されています。
税務調査で申告漏れを 指摘されることが多いのは現金や預貯金です。たとえ名義が被相続人のものでない金融資産でも、 被相続人の稼ぎがもとで形成された資産は被相続人の財産とみなされるのです。とくに専業主婦(夫)のへそくりや未成年の子ども名義の金融資産については注意しましょう。
相続税の申告漏れや納税不足には利息や制裁も
税務調査で申告漏れを指摘された場合、 本来納税すべき税金のほかに延滞税などのペナルティが課されます。また、故意に税を逃れようとしたときは重加算税といって35%もしくは40%もの金額が上乗せされることもあるため、相続税の申告は正しくおこなうことが重要です。
相続税の申告漏れや納税不足のペナルティ
- 延滞税:相続税の納期限に遅れて納税した場合
- 過少申告加算税;相続税の納期限までに申告、納税したものの、納税額が不足していた場合
- 無申告加算税:相続税の納期限までに申告、納税しなかった場合
- 重加算税:相続税の納税を逃れるため、仮装隠蔽行為(かそういんぺいこうい:本来あるものを隠したり、無いものを捏造したりすること)をおこなった場合
まとめ
相続税申告までの流れ・書類を解説してきました。相続税の申告までにはやることが多く、時間も限られているため、期限内に申告を終わらせるためには段取りよく手続きを進めていくことが大切です。「相続税の申告で分からないことが出てきた」「平日に時間が取れなくてなかなか手続きが進まない」といった場合には、一度税理士等の相続専門家に相談してみましょう。
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