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フジ総合グループ名古屋事務所では、相続税土地評価に強い不動産鑑定士と 相続税に特化した税理士がタッグを組んで業務に当たっています。 また、徹底した調査に基づく適正な土地評価によりお客様の適正な納税額を算出し、 把握していただくことにより相続対策に活かすことができます。 相続税申告、相続税還付、相続対策のお困りごとは、フジ総合グループ名古屋事務所までお気軽にご相談ください。
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全国に20支店以上の事務所を構え、相続税申告を強みとしている税理士法人です。相続税に関するご質問は何なりとお申し付けください。相続専門スタッフが親切丁寧に対応させていただきます。元税務署職員であった税理士(国税OB)も多数在籍しており税務調査対策も万全です。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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新本税理士事務所は名古屋市を拠点とする会計事務所です。当事務所は、相続業務を得意としております。申告のみではなく、潜在的なニーズを考えて対応させていただきます。初回面談は無料ですので、まずはご相談ください。
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相続・贈与が得意な女性税理士が親身になってお話をお聞きします。お仕事終了後の夕方から夜の時間にもご相談いただけます。
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相続税申告
約170万円
相続税申告期限まで短期間だったのですが、依頼に丁寧に対応していただきました。
まだこれからも対応をお願いすることになりそうです。
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相続手続き, 相続税申告
約45万円
丁寧な対応で、こちらの希望をきちんと聞いてくれました。また相続税の計算もしっかりしていて、安心できる雰囲気でした。
「全部一人でこなすので、時間がかかりますが、期日には間に合わせます」と明確に伝えてくれたところが良かったです。また報酬もリーズナブルだったところが決め手になりました。
相続税申告は「自分でもできる」とは言われますが、多くの場合は税理士に依頼した方が安心です。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
しかも、税制改正などで内容が変更されることも多いためなかなかハードルの高いものなのです。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内であれば、税理士に依頼する必要はありません。
基礎控除=3,000万円×(600万円×法的相続人の数)
相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
しかも、相続税の申告はだれもが行うものではありません。キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
相続税申告を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士に依頼することをおすすめします。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者の税額軽減という特例では、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからないとされています。
相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用し、相続税の負担を減らすことができます。
相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や不動産、貴金属などは評価をする必要がありますが、評価方法にもそれぞれの決まりがあります。誤った評価をしてしまうと申告内容に不備が生じ、結果として余計な相続税を支払ってしまったり、逆に過少申告となってペナルティを受けるリスクもあります。
相続財産の調査結果は正確な相続税申告や遺産分割のために財産目録にまとめます。
相続税申告の期限は「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」です。期限までに、財産目録の作成・評価・遺産分割協議・申告書作成・納税を完了しなければなりません。相続税申告の実績が豊富な税理士に依頼すれば、手続きをスムーズに進めることができます。
亡くなった方に所得があった場合、その年の 1月1日から死亡日までの所得 について、相続人が代わりに行う確定申告を「準確定申告」といいます。提出期限は 相続開始を知った日の翌日から4か月以内 です。
また、前年分の確定申告がまだ済んでいない場合には、その分についても相続人が申告する必要があります。被相続人が事業を営んでいたり、不動産を賃貸していた場合などは、相続人だけで正確に申告することが難しいケースもあるため、税理士に依頼するのが安心です。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
その他一例
相続税の申告 税理士により差があり遺産総額の0.5%から1%が相場。(例えば、5,000万円の遺産であれば、25万~50万円程度が目安となります。)
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
費用を比較したい方は、複数の専門家にまとめて依頼できる「相続費用見積ガイド」をご利用ください。
医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 ◇料金体系 ■遺言書作成(遺言書保管料を含む) 8万8,000円~ ■相続人調査 5万5,000円~ ■相続財産調査 3万3,000円~ ■相続関係説明図作成 1万1,000円 ■相続放棄の申述 ・被相続人が亡くなってから3か月経過前:2万2,000円~ ・被相続人が亡くなってから3か月経過後:6万6,000円~ ※ただし、放棄の有効性を争われた場合は、その他の金銭請求事件等として、別途、弁護士報酬をいただきます。 ■限定承認 限定承認の申述:11万円~ ■清算手続 ・着手金:33万円~ ・報酬金:33万円~ ※ただし、清算の結果、相続する財産がある場合は、その財産の11%を加算させていただきます。 ■遺留分侵害額請求 【着手金】 無料 【報酬金】 経済的利益のうち ・~1,000万円以下までの部分:19.8% ・1,000万円を超える部分~5,000万円以下の部分:13.2% ・5,000万円を超える部分~1億円以下の部分:9.9% ・1億円を超える部分~2億円以下の部分:7.7% ・2億円を超える部分:5.5% 1.事件等の内容及び難易度並びに相続人の数等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合があります。 2.上記にかかわらず、報酬金の最低額は、33万円程度を目安とさせていただいております。 3.事件等の内容等により、同一事件についての2回目以降のご相談を承れない場合や有料とさせていただく場合もございます。 4.実費等のほか、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。 5.相続の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。 6.定義等につきましてはお問い合わせください。
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