亡くなった子の孫に相続させたくない場合
相談者様はご夫婦で暮らしており、娘さんが二人いましたが、一人は既に亡くなり、その子供に相続させたくないとお考えでした。また、ご夫婦で互いに全財産を配偶者に相続させたいというご希望がありました。財産は投資信託と現金預金、不動産の共有名義があり、遺言書を作成する意向をお持ちでした。
いい相続では、遺言書作成のために行政書士を紹介し、相談者様のご意向を整理しました。無料相談を通じて、どのように遺言書を作成するか、また相続の流れを理解していただくことができました。次のステップとして、具体的な内容を行政書士と共に確認しながら進めていただくよう案内しました。

面談の感想
自宅から割と近い場所に事務所があり、相談に対しても真摯に対応して頂いた。
契約後の感想
契約金な比較はしていないが、意外と金額がかかると思った。