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千葉県の銀行手続きに強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。行政書士法人ひなた、など千葉県で対応可能な銀行手続きに強い行政書士をお探しいただけます。相続による銀行手続きは、銀行ごとに手続き内容が異なるなど煩雑です。被相続人名義の銀行口座の残高証明書の取得、凍結された銀行口座の払い戻しや名義変更は、行政書士や司法書士に依頼するといいでしょう。
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当事務所は野田市郊外にあり、人情味あふれたエリアで開業しております。 困った人が居ればそっと寄り添う。そんな人情味こそが相続手続きや遺言書作成では必要なことではないでしょうか。 もちろん、人情味だけではご依頼者様に寄り添う業務の提供はできません。 「ご家族の中に介護が必要な方が居る。」、「会社を経営しているが、誰にも迷惑を掛けずに事業を継承したい。」、「各種の行政サービスの提供を受けているが相続に参加しても大丈夫?」。 ご依頼者様のお悩みは様々かと思われます。そんなお悩みに真摯に向き合い、安心してご解決いただけるためにも、常に、深い知識と探求心を心がけ、業務に務めさせていただいております。 残念ながら、行政書士には弁護士に認められるような事後解決(訴訟)の手段を持っておりません。だからこそ、事前抑止(決していご依頼者様を危険にさらしてはならない。)に務めることこそが行政書士である私の使命と感じております。 お悩み事がありましたらお気軽にご損談いただけますことをお待ちしております。
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★遺言・相続のみを手掛けるスペシャリストの行政書士事務所です: つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所は、千葉県習志野市・津田沼を拠点に展開する、相続に強い行政書士事務所です。 行政書士は「権利義務・事実証明に関する書類の作成」のスペシャリストであり、争いあるものを除くすべての相続に対してサポートが可能な専門家です。 幅広い行政書士事務所の業務に加えて、当事務所は遺言・相続を専門にする数少ない事務所の一つです。高度な専門性を要する相続業務において、相続案件に特化していることは非常にメリットがあります。
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遺言書・遺産分割協議書の作成や相続手続き執行、入管業務を扱っています。 【対応地域】千葉県四街道市含め隣接詩地域 【営業時間】8:00~、土日も対応
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司法書士と行政書士、2つの資格を持つ頼もしい法務の専門家。 堅物で話しにくいと思われがちな法律家のイメージを払拭したいという思いから、お客様にとってカフェのように身近で、気軽に相談ができる空間を目指して、日々お客様の相談を親身になって対応しています。
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「よねかわ行政書士事務所」は千葉県船橋市を中心にご相談を承っております。お客様に真摯に向き合いサポートいたします。まずはお気軽にお問合せくださいませ。 京成船橋駅からほど近い場所にございます当事務所では、お客様一人ひとりに誠実に向き合いながら、相続や遺言にまつわる様々なお悩みの解決に取り組んで参ります。 相続と聞いて真っ先にイメージされるものと言えば、やはり遺言書ではないでしょうか。 遺されるご家族様のために自分の意思を込めて作られる遺言書には、法律で定められた書き方があり、ルールに従っていないと無効になってしまうこともございます。 せっかく作成しました遺言書にそのようなことが無いよう、当事務所では遺言書の文案作成など、可能な限りのご支援をさせていただいております。 ご自身の想いをしっかりと残し、ご家族様が円滑に相続を終えるためにも、ぜひご相談くださいませ。 また、遺されたご家族様にとって相続は心身ともに大きな負担となるケースがほとんどです。 少しでも負担を軽減し、円満に相続を終えるためにもプロの力を頼ってみませんか? 各種調査や財産目録の作成、相続関係図の作成、名義変更など、可能な限り皆様をサポートいたします。 もしご不安がある方は、どうぞお気軽に問い合わせ・ご相談くださいませ。
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銀行手続きを依頼できる千葉県の行政書士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
千葉県で行政書士に依頼できる相続手続きは以下のようなものがあります。
代表的な手続きの詳細を説明していきます。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
たとえば、公正証書遺言をするためには、必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばならず、また、公証役場に最低でも2回は行かなければなりません。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
また、遺言を作るのではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言の執行も行政書士がおこなうことができます。
遺産分割協議書とは、その名称のとおり、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成
88,000円、財産目録の作成
33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
多くの行政書士事務所では初回無料面談を実施しています。なるべくこれを利用し、以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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