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遺言書があっても同様で、それが専門家のもとで作られたものでないときには、要式が不完全だったり、遺言内容が法的に正しくないことや、遺言能力のない状態で書かれたようなケースもあり得るのです。 また遺言書のない場合には、すべての相続人による「遺産分割協議」によって、遺産分割の内容についての合意をはかる必要がありますが、相続人間でもめてしまいがちです。 そこで、遺産相続が発生したときに、争いになりそうな要素がある場合には、できるだけ早めに弁護士に相談されることが望ましいでしょう。 遺産相続を控える方は、まずは一度、早い段階で相談をいただきたいと思います。 十分な対策を行えば、円滑な相続にすることは難しいことではありません。また事前の対策がなく、争いが生じてしまった場合など、ご自身や当事者間だけで解決しようとすると、問題がこじれてしまうことが少なくありません。 当事務所は、どなたでも気軽に相談いただける敷居の低さが特徴で、平日夜間や土日祝日でも臨機応変に面談にご対応いたします。いつでも遠慮なくご連絡ください。
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当事務所は、開所以来、みなさまの多様なニーズに対応し、質の高いサービスを提供するために、人的基盤の拡充に加え、所属する弁護士が多様な分野での専門的研鑽を積んでまいりました。 高齢化社会の進展にともない、安定した老後の生活設計や財産承継をスムーズにするために、個人の弁護士ではなく組織である弁護士法人の利点を活かした相続、後見、財産管理、遺言執行、不動産問題の解決などの業務を積極的に推進しております。 どの弁護士よりも、お客様にとって最良の結果をもたらすことができると確信しております。私たちにおまかせください。お役に立ちます。 【遺産相続について、以下のようなお悩みはありませんか?】 ■遺産を残す側として・・・ ・遺産として不動産があり、相続人の誰か一人だけに相続させたい。 ・子どもがいないので、全て夫婦同士で相続したい。(兄弟姉妹に渡したくない。) ・後妻と前妻の子どもが争わないよう、遺言書を作りたい。 ・できる限り、相続税を少額にしたい。 ■遺産を受け取る側として・・・ ・家族が亡くなったが、何から始めたらいいのかわからない。 ・どのような遺産があるのかがわからないので、調べたい。 ・相続人同士の仲が悪い。話をまとめるのが難しい。 ・ご本人や相続人の中に、認知症の人がいる。 ・ご本人や相続人の中に、知らない人や行方不明の人がいる。 ・遺産として不動産があり、できるだけ高く売却してお金で分配したい。 ・ご本人の生前に、親族が遺産を使い込んでいた。 ・ご本人が生前に、親族の一人に財産を渡している。 ・遺言書があったが、記載内容に納得できない。 ・親の家業を継いだので、できるだけ多く遺産を相続したい。 ・親の世話をしていたので、できるだけ多く遺産を相続したい。 ・親の借金が残っているので、相続放棄したい。 ・できる限り、相続税を少額にしたい。 このようなお悩みがある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。 【感情的になりがちな相続上のトラブルこそ、弁護士にご相談ください】 遺産相続については、できるだけ早い段階に、適切な対策を行うことが有効です。当事務所は、これまでに遺産分割協議や遺産分割調停などにおいて、大きな成果を上げてまいりました。 争いになることの多い、遺留分・寄与分・特別受益(生前贈与)などの問題も、お客様に最も有利な解決へと導いてまいります。 当事務所では、以下のとおり、遺言書作成、税理士と連携した相続税対策などについて、完全サポートを行います。 ①誰が相続人になるのか、その方の相続分はどれくらいかを確認し、適切な遺言書を作成します。 ②相続税がどれくらいになるかを概算し、納税の方法を検討しながら節税対策を講じます。 ③相続が済んだ後も、相続人の生活などを総合的に考慮して、長期的視野に立って対策を講じます。 将来の親族間のトラブルを防ぐためにも、弁護士と万全の備えを行いましょう。なお、当事務所では、高齢者・障がい者の成年後見・任意後見に関しても対応しております。 私たちにおまかせください。お役に立ちます。
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事務所開設以来、相続案件に注力し多くの案件を解決してきました。 2020年7月には、相続の初期段階でのお悩みを数多くいただいた経験から、できる限り容易な説明を心がけ「相続・遺産分割の手引き」を出版しました。 他士業、葬儀会社とも業務提携を行っており、トータルで相談者様をサポートし解決に導きます。
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ご家族みなさまがご安心されるよう、ひとりひとり親身になってご相談させていただきます。
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『相続問題は、誰にでも起こりえます。』 家族が亡くなった場合、急な通夜や葬儀で非常に大変です。 大切な人を亡くしたこと、それ自体が大きなストレスになることもあります。 その精神的な負担を少しでも軽減することができるよう、当事務所では、依頼者様のお話を丁寧にお聞きしています。 ■当事務所が選ばれる理由 1、20年以上にわたる相続案件実績 2、痛みに寄り添い、依頼者を守る。二人三脚で解決へ 3、一つひとつの案件について全力投球で対応 4、経験豊富な4名の弁護士が在籍 5、ご依頼者様のご希望に沿えるよう、丁寧な聞き取りを心がけています
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はじめまして、代表の村上です。平成9年4月に大阪弁護士会に登録し、はや25年になります。 所属弁護士も村上、新村の外、6名おり、それぞれが独自の得意分野を有しています。 当事務所のモットーは、おまかせください。依頼者の皆様方に専門家としての一流のサービスを提供することです。 公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士、不動産鑑定士その他士業、専門家とも、常に意見交換をしており、ワンストップの事務所として、ご愛顧、ご利用頂ければ幸いです。 今後ともよろしくお願いいたします。
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ご家族同士の問題である遺産相続問題を“円満解決”へと導くために、法的知識を活かして最適な解決策・サポートをご提案いたします。成年後見人、相続財産管理人の経験も豊富であり、相続開始前から開始後まで、トータルに問題解決にあたらせていただきます。 【過去の相談事例】 1.遺産分割調停処理件数十件。 特殊事例として、 (1)相続人間にて法定相続分の譲渡による解決 (2)調停不成立後の裁判所審判に対する即時抗告 (3)遺留分侵害請求事件 (4)遺産分割手続終了後の紛争事件 (5)預金引出による不当利得返還請求・特別受益処理事件 2.自筆証書遺言書の検認申立。遺言執行人の選任申立。 3.相続財産管理人の選任申立、特別縁故者への財産分与の申立。 4.法定期間経過後の相続放棄申述事件、公正証書遺言書作成などは多数。 遺産相続問題では不動産がトラブルの原因となることが多いのですが、不動産問題の経験豊富な当事務所なら安心です。専門的な知識を活かして、スピーディかつ的確に対応することが可能です。税理士・司法書士等の各種専門家とも提携しております。
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いまここ法律会計事務所では、相続問題について、遺言書の作成・生前贈与・事業承継・家族信託等の生前の相続対策から、相続発生後の相続財産調査・遺言執行・相続放棄・遺産分割協議・遺留分侵害額請求等の相続手続きにいたるまで、弁護士・税理士・不動産鑑定士補としての豊富な知見と経験に基づき、多角的な視点から、多数の選択肢のなかで、依頼者様にとって適切な解決策の提案をすべく、日々研鑽をつんでおります。 不安を抱えた依頼者様のお気持ちに寄り添い、お話をしっかりとお聞きし、依頼者様の笑顔のために、早期円満最適な紛争解決に尽力いたします。
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日常的には民事事件が多く、特殊的には患者側の医療過誤事件が多い。 相続では、遺言や遺産分割協議書の作成は常時担当している。 難しい相続事件は調停をして解決しているが、これも常時受任している。 「市民感覚でのやさしさ」をモットーにしている。
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話しやすく、かつ高水準の技術をもった弁護士であるよう心がけています。 困ったこと、理不尽なこと、納得のできないことがあれば、ぜひご相談ください。
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私は依頼者に寄り添った法的サポートを提供することに努めています。 個々の案件に対応する上で、弁護士として最も重要なことは、安心して悩みを打ち明けて頂くために、依頼者の方々に真摯に向き合い、信頼して頂くことだと考えております。 如何なる案件においても、一つ一つの仕事を地道に丁寧に対応するという基本的な姿勢を怠らず、ご縁を頂いた依頼者の方々を全力でサポートさせて頂きます。
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弁護士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き
弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
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