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大阪府の遺産分割に強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。行政書士谷元事務所、行政書士おかだ事務所・FP okada-office、など大阪府で対応可能な遺産分割に強い行政書士をお探しいただけます。遺産分割は、誰がどの財産を相続するか決め、分割する手続きのことです。相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面にまとめたものが遺産分割協議書で、行政書士や司法書士に作成を依頼できます。
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遺言書、遺産分割協議書等の相談、作成。同公正証書作成の手続き。 財産調査のアシスト。遺言執行者及び同代理。 暮らしの様々な「どうしよう」をサポート、ベストを尽くします。
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コスモス Cosmos(コスモスの花言葉「調和・謙虚・美麗」) 混沌とした時代だからこそ、chaos(カオス、混沌)からcosmos(調和)へとハーモニーのとれた社会の実現にむけて、皆さんのお役に立てるようさまざまな法律問題を円満に解決します。
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相続・遺言に関わらず、様々なご依頼にご対応いたします。 個人さま、法人さまを問わず、まずはお気軽に寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所へご相談ください。
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遺産相続手続は、相続人の確定に始まり、遺言書の有無の調査、戸籍(除籍)謄本等の収集、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、不動産や預貯金等の名義変更手続等、多くの煩雑な作業を短期間に行わなければなりません。 相続人の方が、忙しい合間をぬってこれらの慣れない手続を行なうのは大きな負担となります。 また、相続人である一人が相続手続きを行うと、他の相続人が不正を疑ってきたりして、その後の人間関係にも影響を及ぼすことになる可能性もあります。 このような時間コストや労力などのデメリットを考えた場合、相続手続きは初めから専門家に依頼した方が、結局、経済的、時間的利益を得る事が出来るのではないかと思います。 当事務所では遺産相続手続きについて、丁寧かつ迅速に対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。
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当事務所は「お寺の中の行政書士事務所」という少し変わった事務所です。 と言いますのも、私自身が行政書士でもあり、お寺の副住職でもあるからなのですが、そのような少し変わった行政書士が皆さまのご相続や遺言などのお悩みをお聞かせていただいております。 ご相続や遺言書の作成などについてお話を聞かせていただいていると、お仏壇やお墓の引き継ぎ方やお片付けについてなどのお悩みもお聞かせいただくことがございます。 当事務所の強みは、通常のご相続などのことだけでなく、見落としがちなお仏壇やお墓などのことや仏事のことまでお悩みをお聞かせいただけることです。 是非、お気軽にご相談いただけますと嬉しいです。
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戸籍の収集、法定相続情報一覧図の取得など相続手続きのお手伝いをさせていただきます。
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当事務所は、JR大和路線「平野駅」より徒歩2分です。 遺言書作成や、遺産分割協議書作成など相続手続きについてご相談ください。 また、遺言書や相続対策を含めた将来の色々な不安などについてもご相談ください。
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相続は、トラブル(争族)になることも少なくありません。 当事務所では、上級相続診断士の知識やADR(裁判外紛争解決機関)調停人の経験を活かすとともに、予防法務に携わる行政書士として、遺言・相続等に関する相談、遺産分割協議書の作成や遺言書の文案・死後事務委任契約書・任意後見契約書・民事(家族)信託契約書の作成など、相続問題に関する手続きをサポートさせて頂きます。 何よりもお客様の想いが遺り、円満な相続が実現できるように、ご希望をお伺いながら、お客様の実情にあった解決方法を提案いたします。 まずは、ご相談からお気軽にお問合せください。
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相続手続きを通じて、憂いのない財産の引継ぎをお手伝いをさせていただきます。
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20年以上の経験をもとに、各種届出や様々な遺産の名義変更手続きを安心してお任せいただけるよう心掛けております。 また、相続人の方がスムーズに遺産承継をできるよう遺言書作成サポートをさせていただいております。 さらに、「認知症になったら預金を下ろせない」と最近よく言われますが、認知症になっても財産をスムーズに処分できる最新の家族信託の設計も得意としております。
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駅直結のオフィスで、綺麗な事務所です。 MSCグループとして税理士法人と行政書士法人とが働いていますので、税金に関するご相談も可能です。
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お客様にとって話をしやすく、親身になって相談できる相続・遺言分野の専門家を目指しております。相続や遺言書、成年後見などについて不安を解消できるよう、丁寧にお話をお伺い致しますので、お気軽にお問合せ下さい。
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当事務所は大阪府を中心に相続の手続きや、遺言書原案作成など、相続に関連する業務を行っている事務所です。 専門家に相談はしたいけど、何から話したらよいかわからない。なんとなく堅苦しく話しずらい。ということがないよう、ご面談ではリラックスしてお話いただけるよう、また質問をしていただきやすい雰囲気作りを心掛けております。
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「相続」は、一生のうちでもそう何度も経験するものではありません。どのご家族にもストーリーがあり、その「想い」を最適な形にするために、「丁寧なヒアリングで決して急かさずお気持ちを汲み取る」ことを心掛けています。
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行政書士工藤耕平事務所は、相続に関する書類作成や手続きなどを代行し、円滑な相続ができるようにきめ細かな対応をしてくれる事務所です。相続に関して取得できる権利を守るために、可能な限りの情報とサービスを提供することが行政書士の業務と考え、地域の人々をサポートしています。 代表の工藤耕平先生は宮崎県延岡市生まれ。平成24年度に行政書士試験に合格し、大阪府行政書士会に所属されました。相談者との出会いを何よりも大切に考え、親切丁寧なサポートに努められています。
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相続・遺言・成年後見が中心の女性行政書士の事務所です。お気軽にご相談ください。
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大阪府で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
行政書士の仕事は多岐に渡るため、相続に強い行政書士を探すことが重要です。また自分に合った専門家に依頼することで、精神的な負担を少なく相続手続きを終えることができます。以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、その一方地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
「いい相続」提携の行政書士は初回相談が無料です。ぜひ、お問い合わせください。
行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。
一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
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