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新潟県新潟市北区相続に強い税理士《無料相談》

新潟県新潟市北区の相続に強い税理士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。新潟市北区(新潟県)で対応可能な相続に強い税理士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

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    あすか中央税理士法人 新潟事務所

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    あすか中央税理士法人は新潟市と長岡市に事務所を構え、新潟事務所はJR新潟駅から車で11分、JR越後線 関屋駅から車で8分、新潟県庁より徒歩6分の場所に位置しています。 中小企業などを対象とした決算申告、経営計画策定サポートのほか、個人に対する相続対策・生前対策にも従事。相続税対策の相談をすることで、大幅な節税も見込めます。 創業から40年以上を誇る歴史ある税理士事務所であり、県内企業からの信頼も厚いです。相続に関する問題解決実績も多く、一般個人の顧客からも絶大の信頼を寄せられています。代表税理士の江口清市先生をはじめ、優秀なスタッフが多数そろっており、お客様一人ひとりに対して親身になって相談に応じてくれます。

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    相続税 資産税に関する豊富な知識を持った税理士が最適なアドバイスを致します。元国税専門官として相続・贈与に関する業務に従事した経験を持ち、特に相続・資産税に関する深い見識を持って対応を致します。 弊事務所では特に、相続税、資産税には深い知識を持つ強みを持ち、ご安心いただけるアドバイスが可能です。 被相続人が財産を相続し、得た相続人各人の課税価格の合計額が、遺産に関わる基礎控除を超える場合には、相続税の申告を行う必要性が生じてきます。 相続税がかかるのだろうか?というご相談からでも結構です。 相続に関することであればお気軽に増谷康昌税理士事務所にご相談下さい。

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    税理士法人新潟会計アシストは、相続・事業承継対策から相続税申告の豊富な実績もさることながら、提携司法書士、弁護士等と連携して、相続に関するあらゆる相談から手続きまで一貫してできる体制を整えております。 お時間のない方のために、日曜祝日や、夜間でのご相談や、専門用語は極力使わず分かりやすく懇切丁寧な対応を心掛けております。ぜひ、お気軽に無料相談をご利用くださいませ。

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    辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。

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  • 税理士法人いろは会計 新潟事務所

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  • 齋藤直税理士事務所

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    新潟市北区すみれ野1丁目11番5号
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    新潟県新潟市北区嘉山2丁目3-23
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    新潟県新潟市東区寺山2丁目2番1号
  • 本間公認会計士事務所

    本間公認会計士事務所(新潟県新潟市北区)

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    新潟県新潟市北区柳原3丁目11-16
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    新潟県新潟市北区内島見5154番地9

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新潟県新潟市北区で相続に強い税理士

相続を依頼できる新潟県新潟市北区の税理士事務所をご案内。
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新潟県新潟市北区で税理士に依頼できる相続手続きはどんなものがある?

相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。

  • 相続財産の調査
  • 特例等を適用した申告の遺産分割協議書の作成
  • 相続税の申告や準確定申告
税理士に依頼できる相続手続き
相続財産の調査

現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。

また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。

控除や特例を活用した遺産分割

相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。

例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。

相続税の申告や準確定申告

相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。

準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。

新潟県新潟市北区で税理士へ相続手続きを頼むと費用相場はいくらくらい?

相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。

  • 相続財産目録 33,000円(税込)~
  • 残高証明書の取得 11,000円(税込)~
  • 銀行の解約・名義変更 33,000円(税込)~
  • 相続税の申告 税理士により差があり遺産総額の0.5%から1%が相場。(例えば、5,000万円の遺産であれば、25万~50万円程度が目安となります。)
専門家に依頼することは安心のためのコスト

人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。

相続税申告を税理士に依頼した方がいい理由は?

かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。

しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。

相続税にはさまざまな特例があり専門知識が必要

相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。

しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。

税理士に依頼しなくてもいい場合はある?

正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。

相続に強い税理士の選び方を教えて下さい。

先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。

また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。

これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。

税理士とは

税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。

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相続手続きの参考費用

戸籍収集
27,500円(税込)~
銀行の解約・
名義変更
33,000円(税込)~
残高証明書の取得
11,000円(税込)~
相続財産目録
33,000円(税込)~
相続関係説明図
22,000円(税込)~

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法定相続分の一例と相続税の早見表

法定相続分の主な例
相続人 法定相続分
子がいる場合 配偶者 2分の1
2分の1(人数分に分ける)
子がいない場合 配偶者 3分の2
父母 3分の1(人数分に分ける)
子も父母もいない場合 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1(人数分に分ける)
相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超~ 55% 7,200万円

国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)

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