預貯金5000万円の相続税申告に不安
相談者は兄の相続で預貯金約4600万円と生命保険約400万円を受け継ぎ、総額5000万円を超える遺産を抱えていました。遺言書はなく、相続人は相談者お一人でした。既に生命保険と口座の解約手続きは完了していましたが、相続税の基礎控除を超えているため、申告が必要かどうか判断に迷っていました。いい相続では、税理士の無料相談を通じて、相続税申告の手順や必要書類の確認をし、次に進むべき手続きを整理するようご案内しました。
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相続手続きを依頼できる専門家の選択肢として、行政書士が挙げられます。
行政書士は書類作成業務や、申請を代行する許認可申請の専門家。相続にかかわる分野でも相続人の代理としてさまざまな業務をおこない、相続をよりスムーズに、遺族の負担が少なくおこなえるよう、サポートしてくれます。
この記事では、行政書士には具体的にどんな手続きを依頼できるのか、混同しがちな司法書士との違いや報酬の相場、行政書士を選ぶポイントなどについてご説明します。
〈特定行政書士〉
朝日新聞東京社会部や地域報道部、地方総局で地方自治体や地域づくりを中心に四半世紀、取材や執筆を続ける。鳥取県議会議員を経て、平成30年3月に行政書士登録。営業の許認可や創業支援などの企業法務を担う中で、経営者から相続や事業継承の相談を受けることが重なり、相続財産や相続人の調査、遺産分割協議書の作成などを多く手掛けている。旅行業取扱管理者や外国人技能実習生監理者などの資格も取得。事業承継を支えている。
▶ 行政書士砂場隆浩事務所

行政書士は「行政書士法」により基づく国家資格者で、 官公署へ提出する書類、権利義務や事実証明に関する書類を作る書類作成業務や、申請を代行する許認可申請の代理を行います。
行政書士の業務範囲は、相続や遺言、自動車の登録、内容証明郵便や公正証書といったの暮らしに役立つ事柄から、会計帳簿などの書類作成、建設業、運輸業、旅館や飲食店等の許認可申請などビジネス関係まで幅広く、作成できる資料は3万種類に及ぶと言われています。
日本行政書士連合会に登録している行政書士は、令和8年4月1日現在54,186人(個人会員数)となっています。地域に密着して仕事をしている方が多く、「身近な街の法律家」と呼ばれています。
こうした行政書士に相続手続きを依頼するメリットは以下の3つが考えられます。
相続手続きを行政書士に依頼する最大のメリットは、幅広い相続の手続きが可能ということです。
特に個人事業主や中小企業の経営者が亡くなった場合、事業の承継をどうしていくかが大きな課題になります。そして、事業がレストランなどの飲食店、クラブなどの風俗営業、骨董屋さんなどの古物商、産業廃棄物処理業などでは事業継承するには営業許可の変更が必要になります。こうしたとき、頼りになるのが申請業務の専門家である行政書士です。
高齢化社会を迎えた日本では、事業承継は経済の大きな課題として認識され始めています。国も地方自治体もスムーズな事業承継のために様々な補助金等の制度を設けています。こうした相談に応え、申請、受給、最後の精算を伴った会計報告までを一括して引き受けることができるのも、行政書士ならではのメリットといえるでしょう。
夫婦のうち一方が亡くなった場合、残された配偶者は数年、あるいは数十年の間配偶者のいない状態で暮らしていくことになる可能性があります。また、その間に認知症になってしまい、次の相続(二次相続)時に遺志を正しく伝えられないといったリスクも考えられます。
後ほど詳しく解説しますが、認知症などに備えた任意成年後見の契約、遺言書の作成などは行政書士の得意分野です。また、行政書士を遺言執行者にしておけば遺言書を忠実に実行してもらえるので、遺志が大切に尊重され、現実のものとなります。
相続手続きを行政書士に依頼する最大のメリットは、料金が比較的安いということです。
相続手続きは作成する書類が多い上、役所や銀行など手続きをおこなえるのが平日の昼間のみということも多くあります。このような相続に関係する業務を行政書士に代行してもらうことで、平日に休みを取れない方でも、多くの費用をかけることなく手続きを完了することができます。
また、相続関係の書類作成に自信がない場合も行政書士に依頼すると安心です。相続手続きでは初めて見るような書類が多いため、自分で作成すると不備が生じ、再提出が必要となることもあります。書類作成のプロである行政書士に依頼すれば、確実かつスピーディーに相続手続きを行うことが可能です。
行政書士には相続の手続きをまとめて依頼こともできますが、自動車の名義変更や遺産分割協議書の作成など、一部の手続きのみを代理でおこなってもらうことが可能です。このため、自分でできることは自分で行い費用を抑えたいという方にも向いています。
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行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。行政書士は国家資格で管轄は総務省です。
一方、司法書士は行政書士と同様国家資格ですが管轄は法務省です。不動産の所有権移転登記や簡裁訴訟代理等関係業務は司法書士の資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などはどちらにも依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務となります。
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一般的な相続であれば、不動産の名義変更(相続登記)と相続税申告以外の業務の以下の6つは行政書士に依頼可能です。
具体的にはどんなことを依頼できるのか、相続発生後行うべき順番に従ってご説明します。
相続の手続きは、まず相続人を確定するところから始めます。
相続人調査では、被相続人(亡くなった人・故人)の死亡時の戸籍資料を取り寄せ、昔の戸籍を順番にたどり、出生までさかのぼって調査します。これは、相続人に漏れがないかを確認するためです。相続人調査をおこなうと、前妻との間に子どもがいたり、過去に認知や養子縁組をしていたなど家族が知らない相続人がいる場合もあります。
遺産分割協議は相続人全員が参加する必要があります。新たな相続人が現れた場合、遺産分割協議を再度行わなくてはいけません。このため、相続が発生したら早い段階で、そして正確な相続人の調査が必要です。(相続人調査の方法は「相続人調査とは?調査方法の手順とケース別の注意点をわかりやすく」を参照してください。)
戸籍謄本は本籍地の市町村役場に請求すれば取得可能です。本籍を1度も移動していなければ1つの市役所だけで収集完了となりますが、何度も移動していた場合は、本籍を置いていたすべての市町村から取り寄せる必要があります。
行政書士の多くは研修を受けて、戸籍や住民票を職権で請求でいる職務上請求書の交付を受けていますので、代理請求が可能です。任せてしまえば出生から死亡まできちんと収集してもらえます。
さらに、昔の戸籍は手書きで作成されていたため、書いた人の癖などにより読み取りづらいこともあります。経験豊富な行政書士であればこのような際も読み解くことが可能です。相続人調査は相続の基本です。このため、相続人調査をした行政書士は、相続人の範囲等を熟知することになります。そのため、相続人調査と併せて法定相続情報一覧図の作成を依頼するとよいでしょう。法定相続情報一覧図は亡くなった方(被相続人)の戸籍謄本などをもとに作成する「誰が相続人であるか」を図にまとめた公的な証明書で、銀行預金の解約や不動産の名義変更などで活用することができます。
法定相続情報証明制度は、相続登記を始めとする相続手続きをスムーズにおこなえるよう2017年に始まった制度です。
相続人調査で集めた戸籍資料は、被相続人名義の銀行口座からの現金の引き出しや自動車の名義変更など多くの場面で必要となります。被相続人の出生から死亡時までの戸籍の提出が求められますので、住所変更や婚姻などで戸籍が変われば、その戸籍の数だけ戸籍資料が必要になります。何通にも分かれている場合、取り寄せるのには手間も費用もかかります。
預金の解約のため銀行に提出した戸籍資料が戻ってきたら、今度は不動産の名義変更のために法務局に出し、また戻ってきたら次の届出先へと戸籍資料を持ち回りしなければなりません。提出先によっては「発行から6ヵ月以内」などの有効期限を設定している場合もあり、何度も取り寄せる必要が生じることもあります。こうした不便を解消するために誕生したのが法定相続情報証明制度です。
法定相続情報一覧図の写しは無料で交付を受けることができ、法定相続情報一覧図たった1枚を提出することで手続きが済みます。法定相続情報一覧図は5年間保存され、この間であれば再交付も無料という非常に便利な制度です。
非常に便利であるものの、実際に申し出て交付を受けるまでにはある程度の手間がかかるため、相続手続きに精通した行政書士に相続人調査と合わせて依頼をすると良いでしょう。法定相続情報証明制度の詳細については、法務省のホームページにも説明があります。
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次に、相続財産を把握する必要があります。
相続財産は、預貯金や不動産・自動車・有価証券などのプラスの財産のほか、債務などのマイナスの財産、生命保険金や死亡保険金などのみなし相続財産も含むなど多岐にわたります。このため、相続人が把握していなかった故人の財産が、後から見つかることもしばしばあります。(相続財産調査については「相続財産調査とは?費用や調べ方、専門家へ依頼したほうが良い場合などを徹底解説」で詳しく説明しています。)
大した額はないだろうと相続財産調査を行わなかった結果、実は相続税申告が必要で、後日になって追徴課税されたり、大きな借金があることを知らずに相続財産の一部を使ってしまい、相続放棄や限定承認ができなくなるなどというケースもあります。
加えて、相続放棄も限定承認も被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内にしなければならないという制約があり、マイナスの財産の見落としは大きな損失につながってしまう可能性があるため、迅速かつ正確な調査が必要になります。
また、被相続人と離れて暮らしていた場合などは、どのような財産があるか見当もつかないこともあります。行政書士は、さまざまな手がかりをもとに関係機関に問い合わせて財産調査を行うため、取引銀行などが分からない場合などでも対応可能です。
遺言による遺産分割以外の場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。分割方法が決まったら、後日の紛争予防と財産の名義変更及び預貯金の払い戻しなどに使用するため、遺産分割協議の内容を書面にまとめ、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の書式に決まりはありません。このため、相続人本人が手書きまたはパソコン等で作成した上で協議書に各相続人が登録済みの実印で捺印し、印鑑証明書を添付すれば遺産分割協議書として認められます。しかし、銀行や法務局、税務署などに提出するには、求められる内容を把握したうえで作成する必要があるため、行政書士に作成してもらう方が確実です。
遠方の相続人がいる場合、遺産分割協議で決めた内容を後日文書化して証明・押印する、遺産分割協議証明書の作成という方法もあります。相続に精通した行政書士であればこのような案を提示してくれるでしょう。
預金者が亡くなった際、銀行などの金融機関は死亡の事実を知ると同時に故人の口座を凍結します。預金が凍結されると、原則、手続きを済ませるまでは払い戻しができません。解約手続きには、相続関係が分かる戸籍謄本や相続者全員の印鑑証明などの書類が必要となります。
手続き自体はそう難しくありませんし、郵送で手続きができる金融機関も増えてきましたが、いまだに平日昼間の窓口での手続きを求める金融機関もあります。また、記載ミスや記載漏れがあった場合、修正が必要になることがあるため、平日は仕事や家事で忙しい方などは行政書士に依頼するのが良いかもしれません。
➄相続した自動車の名義変更
相続財産の中に自動車があった場合、相続人がもらい受けて乗るということもありますが、古かったり好みに合わず手放すケースも良くあります。このように、相続後すぐに売却または廃車にする場合であっても名義変更が必要です。
自動車の名義変更は、相続関係が分かる戸籍謄本や相続者全員の印鑑証明、車検証、車庫証明書などを用意して運輸支局で行います。金融機関同様に平日昼間の手続きが必要となりますので、時間が取れないという方は行政書士に依頼してもよいのではないでしょうか。
株式の名義変更手続きは、相続する株式が上場株式か非上場株式かによって異なります。上場株式であれば証券会社に連絡し、株式を被相続人の口座から相続人の口座に移します。このため、相続人が証券口座を持っていない場合はまず作る必要があります。
一方、非上場株式の場合は発行元の会社に直接連絡し、株主名簿の書き換えを依頼します。
2009年1月5日以降に保有した上場株式はすべて電子化され、証券保管振替機構および証券会社等に開設された口座においてペーパーレス管理されています。しかし、電子化期限までに手続きが取られなかった株券については、株券発行会社が管理を委託している信託銀行等において特別口座という形で管理されているため、相続した中にそのような株がある場合はより手続きが煩雑になります。このような場合は、特に行政書士に手続きを依頼したほうが良いでしょう。株式の相続手続きの詳細は「株式の相続手続き|株式の評価と名義変更、現金化など分割方法について解説」を参照してください。

ここまでは、相続が起きた後に行政書士に依頼する手続きをご説明してきましたが、相続が起きる前から相談しておきたいのが以下の2つです。
詳しく見ていきましょう。
相続争いになるほどの遺産はないと思っていても、実際は紛争に発展することもあります。家庭裁判所が扱う相続事件のうち、1,000万円以下のケースが1/3近くを占めているとも言われています。
このような相続争いを避ける有効な手段が、遺言書を残すことです。遺言書は、亡くなった人の意志のため、何よりも優先されます。このため、遺言書で遺産の分割方法を指定しておけば、相続争いの原因となる相続人同士の話し合いの余地がなくなり、争いが起きにくくなります。遺言書は主に次の3種類があります。
遺言者が全文手書きして日付及び氏名を記入し、押印して作成します。手軽に作れる一方で、偽造されたり亡くなった後に発見されない恐れがあります。また、内容や様式に不備があると遺言として認められないことがあります。
公証役場で証人2名の立会いの元、公証人が関与して作成します。原本が公証役場で保管されるため、偽造や紛失の恐れがありません。
遺言者が署名捺印した書面を封印し、公証人と証人2人に署名押印してもらいます。誰にも内容を知られずに作ることができますが、自筆証書遺言同様内容や様式に不備が生じる可能性があります。作成後は自宅で保管しますが、遺言書が作られた記録が公証役場に残るため、発見される可能性はやや高くなります。
生前の相続対策としては、公正証書遺言が最も確実といわれています。行政書士に依頼すると、遺言内容の希望の聞き取りから戸籍などの書類の収集、公証役場とのやり取りをまでをサポートしてくれます。
また、公正証書遺言以外の遺言書の書き方についても、行政書士に相談すれば不備により無効となるのを防げます。
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分な方を法律面や生活面で支援する制度です。成年後見人は財産に関するすべての法律行為を、本人に代わって行うことができます。
成年後見人には兄弟や子などの親族がなることが多いですが、行政書士などに依頼し、第三者の立場から支援してもらうこともできます。
行政書士は申請や契約などの書類作成の専門家であるため、生活保護や各種補助金の申請に慣れています。何件もの成年後見を受任している行政書士も少なくなく、地域密着度が高いため、成年後見人を依頼するには適任です。
判断能力を喪失する前に、自分で後見人を決めておく任意後見制度もあります。
認知症になった後の預貯金等の財産管理や、介護施設への入居など不安がある方は、成年後見制度に力を入れている行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。
成年後見制度について、詳しくは法務省のホームページからご確認ください。
家族信託は、家族による財産管理の手法の一つです。家族信託なら前述の成年後見制度を使う前に対策をすることができます。契約を交わし、財産の所有者のかわりに家族が目的に従い財産の管理や運用、処分を行うことができます。
家族信託では主に以下のようなことができます。
家族信託は平成18年の信託法の大きな改正によって利便性が増し、脚光を浴びた比較的新しい仕組みです。そのため、専門家でもこの分野についての経験が無い、もしくは浅い人もいますが、いい相続でご紹介する専門家はこの分野に精通しています。家族信託を検討している方は、是非お問い合わせください。

相続手続きのなかには、相続登記や相続税の申告など、行政書士には扱うことのできない業務もあります。また、行政書士は遺産分割をめぐって紛争が起きた際なども、相続人の代理人として交渉を行うことはできません。ここでは、行政書士が担当できない業務を依頼できる専門家をご紹介します。
弁護士はあらゆる法律問題を扱うことのできる法曹資格者で、相続人の包括代理人となれる唯一の職業です。このため、弁護士に依頼すればすべての相続手続きをおこなってもらうことが可能です。
特に、相続人の間で相続についての意見が分かれていたり、分割しにくい財産があったりして、最終的には裁判で決着する場面が予想される場合には、最初から弁護士に相談することでスムーズな問題解決につながります。訴訟代理人になることができる弁護士が対応することで、依頼者にとって有利な条件で合意を得られる可能性は高まるでしょう。
しかしそれぞれの弁護士でも得意分野が分かれるため、弁護士なら誰に頼んでも良いというわけではありません。例えば刑事事件ばかりを扱う弁護士でも相続手続き行うことは法律上可能ですが、実際は不慣れなため困難です。
弁護士に相続手続きを依頼する際は、相続を得意とする弁護士を選ぶ必要があります。
一方、一般的に価格は高くなるため、トラブルがなければ、行政書士に依頼したほうが費用は抑えられるでしょう。
司法書士は行政書士と名前が似ている上、依頼できる業務も共通することが多く混同されがちです。このため、相続手続きをどちらに依頼するか迷う方も多いでしょう。
司法書士と行政書士の最も大きな違いは、司法書士は不動産登記をおこなえますが、行政書士はおこなえず、反対に行政書士は行政手続きの申請をおこなえますが、司法書士はおこなえないという点です。相続財産に不動産があるにもかかわらず行政書士に依頼すると、相続登記は別途司法書士に依頼する必要があり、費用が余計にかかる可能性もあります。
その一方、事業継承のために営業許可の変更などは行政書士はできますが、司法書士はできません。相続財産の内容によって、行政書士に頼むのか、司法書士に頼むかを考えるといいでしょう。行政書士の中には仕事上のパートナーとなる司法書士がいて、ネットワークで相続処理にあたっているというケースも少なくありません。
「いい相続」では、ご状況に応じて適切な専門家をご紹介しています。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
相続財産が「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超える場合には、相続税の申告が必要となります。行政書士は相続税の申告を行うことはできないため、相続税が発生するケースで行政書士に手続きを依頼した場合、相続者自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。
ただし、先述のとおり税理士などの士業とのネットワークを持っている行政書士も少なくありません。よく相談しながら進めると良いでしょう。
相続税は、様々な特例を活用することにより金額が変わることがあります。このため、相続税を得意とする税理士に相談することで相続税を減らせる可能性もあります。

行政書士に手続きを依頼する際、気になるのは費用ではないでしょうか。
行政書士などの士業は相続人の皆さんの代理人として手続きを進めるだけですので、費用を抑えたいのであればすべて自分でおこなうのも選択肢のひとつです。しかし、実際に慣れてない人が自分だけで相続に関連する手続きすると、思いのほか時間がかかったり、間違ってしまう可能性もあります。専門家である行政書士に依頼することで手間を掛けずにスムーズに手続きを進めることが可能です。
行政書士の報酬に決まりはなく、依頼する行政書士により差があります。日本行政書士会連合会が全国的に報酬額調査を行っており、令和7年度の調査のうち特に相続に関係する2項目は以下のとおりでした。
報酬額調査の結果は、日本行政書士連合会のホームページから確認することができます。
また、報酬の料金形態は、必要な業務のみを依頼するタイプと、「相続おまかせパック」のようなセット料金になっているタイプがあります。セットになっている場合は、相続人の数や相続する財産により変わったり、オプションで手続きを追加することができるようです。セット料金にはどのような手続きが含まれるか、また、別料金が発生するのはどんなときなのか、最初にはっきりさせておくことが肝心です。
戸籍の収集や銀行などの手続きを自分で行う時間があるならば、パック料金よりも必要な業務のみ依頼する方が安くつく場合もあります。まずは何を依頼するか決めたうえで、見積もりを出してもらうようにしましょう。
しかし、想定外のことが起こるのが相続です。相続財産の調査をする中で、先代の山林や田畑が見つかった場合、数次相続になるだけでなく、たくさんの相続人が存在することとなって相続が複雑化し、経費が見積もり以上の金額になることもあります。
相続手続きを行政書士に依頼するか相続人本人が行うかにかかわらず、戸籍謄本や住民票の発行手数料などの実費がかかります。
代表的な手数料には次のようなものがあります。
上記以外にも、郵送で取り寄せる際は切手代がかかります。実費の総額は相続人の数などにもよりますが、一般的なケースであれば数千円程度です。
相続手続きを依頼する際、行政書士をどのように選んだら良いでしょうか。インターネットを使って行政書士を探し、依頼まですることも可能ですが、やはり実際に電話で問い合わせしたり、面談をおこなってから決めるのが良いでしょう。行政書士を選ぶ際のポイントをご紹介します。
行政書士に手続きを依頼する際は、できるだけ費用を抑えたいもの。しかし、相場と比べて安すぎる場合は、別途料金が発生する場合があります。値段だけ見て依頼するのではなく、依頼したい業務がトータルでどのくらいの価格になるかで判断しましょう。
また、予想外のことが起こるのが相続。途中で状況が変わった場合も、あらかじめ明確に教えてくれてから手続きを進めてくれる行政書士であれば、相続手続きが終わってから思いもよらなかった金額を請求される心配がありません。
相続の手続きは、大切な家族を亡くして間もない時期から始まります。このようなときに頼りになるのが、話しやすい行政書士です。落ち込んでうまく話せないときでもしっかりと話を聞いてくれることで、手続きの漏れなどがなくせます。
このため、話してみて何となくコミュニケーションが取りやすいと感じる行政書士に依頼するのが良いでしょう。また、受任後、専門知識だけで手続きを進めるのではなく、ひとつひとつ確認をしながら進んでくれる行政書士であれば、安心して任せることができます。後から状況が変わったときなどにも伝えやすく、すぐに対応してくれることも大切です。相続は依頼した遺族と、受任した行政書士の二人三脚だからです。
話しやすさの他に、連絡の取りやすさもポイントとなります。
パソコンやインターネットに慣れている人は同じようにメールやSNSで連絡を取ってくれる行政書士が時間の節約になりますし、フィーチャーフォン(ガラケー)を使っているような人は面倒臭がらずに電話や郵便でも連絡をしてくれる行政書士がありがたいと感じるでしょう。連絡方法も自分にあった手段で対応してくれる行政書士を選びましょう。
また、面談や書類の受け渡しのしやすさを考えると、自宅からの距離も重要です。忙しく仕事をしている方や休みが取りにくい方であれば、夜間や休日などに連絡可能かどうかも前もって確認しておくと良いでしょう。
行政書士に依頼できる相続手続きや報酬の相場などを解説してきましたが、最後にこの記事のポイントをまとめます。
相続には必要な手続きが多く、相続人自身ですべて行うのは予想以上に大変です。しかも、想定外のことが起こることも多いもの。書類作成が苦手な方や平日に休みが取れない方などは、行政書士に依頼することで負担を軽減することができます。
いざというときに慌てないよう、前もって信頼できる行政書士を見つけておきましょう。営業の許認可や補助金の申請、成年後見など行政書士の業務は多岐にわたります。思った以上に役に立つのが行政書士です。かかりつけのホームドクターのように、いつでも相談できる行政書士がいれば鬼に金棒。
「いい相続」ではお近くの信頼できる行政書士を無料でお探しできますので、お電話やWebフォームからお気軽にご相談ください。
▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。
掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は兄の相続で預貯金約4600万円と生命保険約400万円を受け継ぎ、総額5000万円を超える遺産を抱えていました。遺言書はなく、相続人は相談者お一人でした。既に生命保険と口座の解約手続きは完了していましたが、相続税の基礎控除を超えているため、申告が必要かどうか判断に迷っていました。いい相続では、税理士の無料相談を通じて、相続税申告の手順や必要書類の確認をし、次に進むべき手続きを整理するようご案内しました。
杉原様は、先日ご主人を亡くされ、初めての相続手続きに直面していました。故人の遺言書がないため、妻と2人の子供の3名で相続を進める必要がありました。不動産の名義変更や銀行口座の手続きが必要であることは理解しているものの、どこから手をつけるべきか分からず不安を感じていました。また、過去に司法書士に相談した経験があるものの、今回は比較検討する余地も考えているようでした。
いい相続では、まず必要な手続きを整理し、どの順番で進めるかをご案内しました。特に、遺産分割協議書の作成や不動産名義変更の手続きについては、行政書士の無料相談を通じて確認するようお勧めしました。これにより、手続きの手順や必要書類について明確にし、スムーズに進められるようサポートしました。
相談者は、配偶者の意識が戻らない状況で、死亡危急時遺言を作成する必要に迫られていました。大和証券に4000万円の資産とマンションの共有名義があり、法的な手続きを急ぐ必要があると感じていましたが、本人が口頭で遺言を残す余裕がないため、どのように進めるべきか不安を抱えていました。
いい相続では、相談者の緊急性を考慮し、適切な事務所の確認を行い、行政書士と司法書士を紹介しました。無料相談を通じて、今後の手続きの流れや確認すべき点を整理する第一歩として案内しました。
ご相談者は、母親が他界したため、相続手続きを進める必要がありました。相続人は複数で、遺産には不動産と銀行預金が含まれています。過去に父親の相続手続きで不動産屋に遺産分割協議書を作成してもらった経験があるものの、今回は手続きが進まず、特に不動産の名義変更と遺産分割協議書の作成に不安を感じていました。遺言書はなく、親族間の話し合いは問題なく進む見込みです。
いい相続では、相続手続きの流れを整理し、何を優先すべきかを確認するために、行政書士との無料相談をご案内しました。この相談を通じて、名義変更に必要な書類の確認や、手続きの進め方を具体的に整理できるようご案内しました。また、専門家の費用についても比較検討できるようアドバイスしました。
相談者は、10年前に亡くなった父親名義の自宅と田畑の相続手続きを進めたいと考えていました。しかし、以前依頼した近隣の行政書士が対応に遅れ、その後も進捗が見られないため、依頼をキャンセルし、新たな依頼先を探していました。相続人は相談者を含む複数の子どもで、遺産分割協議には問題がない状況でした。
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相談者は亡くなった父親の相続手続きを進める中で、相続財産が基礎控除を超えることが予想され、相続税の申告が必要になることを心配されていました。また、複数の不動産を所有しているため、その名義変更の手続きの順序や必要書類についても不安を抱えていました。相談者と妹が相続人として話し合いを進める予定ですが、具体的に何から始めれば良いのか分からず戸惑っていました。
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相談者は父親の相続で、不動産や預金、証券、生命保険などの財産があるものの、相続税の申告が必要か判断に迷っていました。遺言書はなく、相続人は母親と長女で、話し合いは問題なく進められる状況でした。試算した結果、相続財産が4000万円を超えるため、税理士との面談を希望されていました。
いい相続では、相続税申告が必要かどうかの確認と、必要であれば税理士との専門的な相談を進めるためのサポートを行いました。相続税申告の流れや手続きについても、税理士を通じて具体的なアドバイスを提供しました。
相談者の母親が亡くなり、相続手続きが必要となりました。相続財産には不動産や預貯金が含まれ、基礎控除を超える見込みであるため、相続税の申告が必要です。相談者は準確定申告を自力で進めていますが、相続税申告に関しては費用を抑えたいと考えています。既に1社から見積もりを取ったものの、遠方の事務所で費用も高額だったため、近場での相談を希望していました。
いい相続では、相談者の状況をヒアリングし、費用を抑えるための方法を整理しました。税理士との無料相談を案内し、具体的な費用見積もりを取得するための第一歩を提供しました。相談者には、税理士による詳細な見積もりを受けることで、手続き全体の費用を確認するようご案内しました。
相談者は、お父様の相続に伴い借地上の建物の名義変更を進める必要がありました。相続人は相談者とお姉様で、遺言書はなく、相続税の心配はありませんでしたが、相談者は相続手続きに初めて臨むため、どの書類を準備すべきか戸惑っていました。また、建物の名義変更以外に特に心配事はありませんでしたが、手続きを円滑に進めるために専門家の助けを求めていました。
いい相続では、まずは行政書士の先生と面談を調整し、名義変更に必要な書類や手続きの流れを相談できるよう案内しました。事務所での無料相談を活用し、手続きの全体像を把握した上で、次に進むべきステップを整理することをお勧めしました。
相談者は、姉とともに父親の相続手続きに取り組んでいました。父親の遺言書はなく、相続財産は不動産のみという状況です。以前、母親の相続時に利用した司法書士がいたものの、今回はオンラインで手続きが完結する安価な事務所を希望していました。特に、通う必要がなく、郵送で手続きを進められる点を重視していました。
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相談者は母親が亡くなったことに伴い、相続手続きを進める必要があるが、何から手をつけて良いかわからず困っていた。特に不動産の名義変更と戸籍収集が手間取っており、これらに関する手続きが初めてで不安を感じていた。相談者は葬儀社が紹介する士業と比較検討する中で、丁寧に対応してくれる専門家を求めていた。
いい相続では、相談者の不安を解消するために、相続手続き全体の流れを整理し、特に不動産名義変更と戸籍収集の手続きを詳しく説明した。行政書士によるサポートが有効であることを伝え、具体的な手続きの進め方を案内し、無料相談を通じて次のステップを確認できるよう支援した。
相談者の父親に法務局から未登記の農地に関する封書が届き、名義変更手続きを求められました。この農地を所有したいとのことですが、書類には詳細が記載されておらず、どのように手続きを進めるべきか分からず困っていました。特に農地が未登記のままであることが問題となっていました。
いい相続では、未登記の農地に関する名義変更手続きを整理し、まずは行政書士による無料相談をご案内しました。まずは法務局からの書類を確認し、具体的な手続き内容と必要書類を整理することをお勧めし、ご自宅での相談を調整しました。
相談者は、父親が亡くなった後の相続手続きを進める中で、何から手をつけてよいかわからず困っていました。父親名義の不動産が2件と銀行預金が遺産として残されており、相続人は相談者自身と母、姉です。遺言書はなく、手続きを進めるうえでの不安は特にないものの、具体的な戸籍収集や遺産分割協議書の作成、名義変更の手続きが必要でした。
いい相続では、まず相続手続きの流れを整理し、相談者にとって何が最優先かを明確にしました。そのうえで、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更についてまずは行政書士との対面相談をご案内しました。無料相談を通じて、必要書類や次のステップを確認し、安心して進められるようサポートしました。
相談者の方は、最近配偶者を亡くされ、不動産名義変更の手続きを進める必要がありました。相続人は相談者と子供2人で、遺産分割協議は既に完了していましたが、初めての士業相談に対する不安と無料相談の信頼性について心配されていました。相談者は自ら手続きを進める意思はなく、専門家への依頼を検討していました。
いい相続では、相続手続きの流れや必要書類を整理し、無料相談の一般的な利用方法を説明しました。行政書士による無料相談を手配し、安心して手続きを進められるよう案内しました。特に、不動産名義変更に必要な書類や手続きについて具体的に確認していただくようご案内しました。
相談者は、故人の相続財産として不動産と金融資産を合わせて1億円ほどを想定しており、相続税の申告が必要かどうか判断に迷っていました。相続登記や戸籍収集は司法書士に依頼済みで、相続人間の協議も問題なく進んでいる状況です。しかし、具体的な相続税額の算出と申告期限に不安を抱えていました。
いい相続では、相続税申告に向けた財産評価や税額の見積もりを整理し、早急に税理士との無料相談をご案内しました。相談を通じて、税理士から具体的な手続きの流れや費用の見積もりを確認することで、スムーズな相続税申告をサポートしました。
相談者はご主人の相続で不動産名義を息子さんに変更したいと考えており、すでに戸籍と印鑑証明書の取得を済ませていました。しかし、過去に依頼した司法書士との連絡が取れず、手続きが進まずに困っていました。相続人は配偶者と複数の子供で、遺産分割協議の必要性に気づいていない様子でした。
いい相続では、相談者の状況を整理し、遺産分割協議書の作成が必要であることを説明しました。行政書士への無料相談を通じて、次のステップとして必要な書類や手続きの流れを具体的にご案内しました。
相談者は父親の相続手続きを進めるにあたり、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、何から手をつけるべきかわからず困っていました。相続人は母親と相談者を含む複数の子供で、遺言書は残されていませんでした。相続財産は不動産と銀行預金、生命保険で、基礎控除の範囲内に収まる見込みでしたが、手続きの進め方に不安を感じていました。
いい相続では、行政書士との無料相談を案内しました。相談者には、戸籍収集や遺産分割協議書の具体的な進め方、不動産名義変更の手続きについて必要な情報を整理し、次のステップを確認できるようサポートしました。専門家の意見を得ることで、安心して手続きを進めることが可能となります。
相談者は母親の相続において、実家が空き家となっており、弟が売却を望んでいないため、相続の方向性に悩んでいました。相続財産には不動産と3千万円台の預金、投資信託が含まれており、相続税申告が必要かどうかも不明確で不安を抱えていました。さらに、相続人は兄弟であり、遺言書がない状態でした。
いい相続では、まず相続税申告の必要性を確認し、基礎控除額を超えるかどうかを整理しました。また、税理士の無料相談を案内し、相続税申告に必要な手続きや費用についての見積もりを取得できるようサポートしました。これにより、相続手続きの全体像を把握し、次に進めるステップを明確にできました。
相談者は、お母様の相続を受けた際に、弟様と2人で不動産の名義変更を進める状況でした。香川県にある不動産を相続するため、相談者は東京在住ながらも現地で手続きを進める必要がありました。話し合いは問題なくできるものの、不動産の名義変更手続きに関しては初めての経験であり、どのように進めるべきか分からず悩んでいました。
いい相続では、このようなケースに対し、行政書士を通じて遺産分割協議書作成と名義変更の手続きについて整理することをお勧めしました。無料相談を通じて、必要な手続きや書類について詳しくご案内し、今後の手続きがスムーズに進むようサポートいたしました。
相談者は、姉が亡くなったことに伴い、相続手続きを進める必要がありました。遺言書がない状態で、預貯金の解約手続きをどのように進めればよいのか分からず、初めての相続手続きに不安を抱えていました。相続人は相談者を含め複数で、複数の姪とのコミュニケーションは円滑に行える状況でしたが、具体的な手続きに関する知識が不足しているため、専門家の支援を求めていました。
いい相続では、相談者の状況を整理し、銀行手続きの流れや必要書類について詳しく説明しました。また、行政書士との無料相談を通じて、今後の手続きの具体的なステップを確認し、安心して進められるようご案内しました。