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    飯田税理士・行政書士・FP事務所(佐賀県嬉野市)

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    • 飯田隆人 税理士、行政書士、宅地建物取引士、1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP、トータル・ライフ・コンサルタント

    佐賀県唐津市の税理士、行政書士、CFPです。唐津市を中心に佐賀県及び佐賀県近郊にお住まいの方の相続税の申告・生前対策をサポートしています。地元密着によるフットワークの軽さを活かし、当事務所が皆様のお悩みに親身になって対応します。 1.ワンストップサービス 相続税の申告だけでなく、生前贈与や遺言書の作成などの生前対策や、葬儀会社の紹介、司法書士と連携した相続登記まで、ワンストップのサービスを提供しております。相続税申告に必要な戸籍謄本などの書類の代行取得や、預金の代理解約などのサービスも提供しております。 2.わかりやすい説明 相続税の申告は、多くの方にとって、はじめてのことで、ご不安が大きいかと思います。そこで、当事務所では、わかりやすい説明を心がけ、安心して進められるようにサポートしています。ています。 3.法務と税務の両面からの生前対策 法務の視点だけで生前対策を考えると、相続税の特例の利用できなくなったり、二次相続で多額の相続税が発生したりする可能性があります。当事務所にご相談いただくことで、法務・税務の両面からアプローチができ、最適な生前対策を行うことができます。

    資格等:

    行政書士、税理士、宅地建物取引士、1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP

    所属団体:

    九州北部税理士会、佐賀県行政書士会
  • 桑原税理士事務所

    佐賀県嬉野市嬉野町大字下野丙2299-13
  • アスモア税理士法人城野オフィス

    佐賀県嬉野市塩田町大字大草野丙1996番地1
  • 城野幹丈税理士事務所

    佐賀県嬉野市塩田町大字大草野丙1996-1
  • 向井良久税理士事務所

    佐賀県嬉野市嬉野町大字下野丙166-1

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相続税申告を税理士に依頼した方がいい理由

相続税申告は「自分でもできる」とは言われますが、多くの場合は税理士に依頼した方が安心です。

相続税にはさまざまな特例があり専門知識が必要

相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。

しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。

しかも、税制改正などで内容が変更されることも多いためなかなかハードルの高いものなのです。

税理士に依頼しなくてもいい場合はある?

正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内であれば、税理士に依頼する必要はありません。

基礎控除=3,000万円×(600万円×法的相続人の数)

相続税の基礎知識

税理士ならだれに頼んでも同じ?

相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。

しかも、相続税の申告はだれもが行うものではありません。キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。

相続税申告を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士に依頼することをおすすめします。

控除や特例を活用

相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。

例えば、配偶者の税額軽減という特例では、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからないとされています。

相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用し、相続税の負担を減らすことができます。

税理士に依頼できる相続手続き/税理士の選び方

税理士に依頼できる相続手続きはどんなものがある?

相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。

相続財産の調査、財産目録の作成

現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。

また、株式や不動産、貴金属などは評価をする必要がありますが、評価方法にもそれぞれの決まりがあります。誤った評価をしてしまうと申告内容に不備が生じ、結果として余計な相続税を支払ってしまったり、逆に過少申告となってペナルティを受けるリスクもあります。

相続財産の調査結果は正確な相続税申告や遺産分割のために財産目録にまとめます。

財産目録の作成方法

相続税の申告や準確定申告

相続税申告の期限は「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」です。期限までに、財産目録の作成・評価・遺産分割協議・申告書作成・納税を完了しなければなりません。相続税申告の実績が豊富な税理士に依頼すれば、手続きをスムーズに進めることができます。

亡くなった方に所得があった場合、その年の 1月1日から死亡日までの所得 について、相続人が代わりに行う確定申告を「準確定申告」といいます。提出期限は 相続開始を知った日の翌日から4か月以内 です。

また、前年分の確定申告がまだ済んでいない場合には、その分についても相続人が申告する必要があります。被相続人が事業を営んでいたり、不動産を賃貸していた場合などは、相続人だけで正確に申告することが難しいケースもあるため、税理士に依頼するのが安心です。

相続税申告と準確定申告が必要な場合

税理士へ相続手続きを頼むと費用相場はいくらくらい?

相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。

その他一例

  • 相続財産目録 33,000円(税込)~
  • 残高証明書の取得 11,000円(税込)~
  • 銀行の解約・名義変更 33,000円(税込)~

相続税の申告 税理士により差があり遺産総額の0.5%から1%が相場。(例えば、5,000万円の遺産であれば、25万~50万円程度が目安となります。)

税理士に払う費用は事務所ごとに違うの?

専門家に依頼することは安心のためのコスト

人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。

費用を比較したい方は、複数の専門家にまとめて依頼できる「相続費用見積ガイド」をご利用ください。

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