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東京都練馬区の相続に強い税理士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。税理士法人ブライト相続、サンシャイン税理士法人、など練馬区(東京都)で対応可能な相続に強い税理士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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シニア世代に向けて相続対策、事業承継などをお客様目線でお手伝いできるようご相談⇒税金、不動産、年金、社会保険申請などを東京都銀座・有楽町エリアでやっております。 LINEやSMSショートメッセージなどを使いお客様と連絡を取り合って『細かなこと』、『ご心配なこと』を丁寧のご説明できるよう心掛けております。 どうぞご気軽にご相談ください。
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当事務所は、次の点を特徴としております。 1 国税目線で作成する申告書 税務署に指摘されにくい申告書とはどのようなものかを熟知しておりますので、お客様・税務署の両方の視点に立った申告書を作成することができます。 2 相談実績が豊富 申告相談を約5,000件以上受けてきました。お客様の相談に対しては的確かつ迅速に回答し、お客様にとってより良い解決策をご提案いたします。 3 土地評価への絶対的自信 土地は「ひとつとして同じものがない」と言われるほど個別性が強く、正しく評価できるか否かで相続税評価額や相続税額にも大きな差が生じることがあり、高度な知識、経験等の差がはっきりと表れます。 当事務所は、相続専門の国税OB税理士と相続税に特化した事務所であるという特徴を持つとともにその点を最大の強みとして掲げています。
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相続税申告を11万円~(都内最安値水準)にて、 600件超の申告実績がある 経験豊富な税理士事務所がご提供いたします。 島根税理士事務所では開業以来、相続税申告業務に特化し、 多くの相続業務に対応してまいりました。 また、所属するスタッフも相続税申告業務に精通しているプロフェッショナルが所属しております。 そのため、高品質な相続税申告サポートをリーズナブルにご提供できる体制が整っており、「できるだけ価格を抑えたい」という皆様のご要望にお答えし、相続税申告を都内最低水準の11万円~で実施しております。 「料金表以外に請求される金額があるのではないか」と心配される方もいますが、島根税理士事務所では料金表に記載している内容以外で費用をご請求することはありませんのでご安心ください。 前述の通り、相続税申告費用をリーズナブルに対応するため、 サポートの部分は不十分なのでは?と心配される方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。 当事務所の顧客満足度が高い理由は、相続税申告以外の預金解約などの名義変更手続や、相続税申告が終わった後の次の相続に備えた遺言作成や節税対策などのご提案をさせていただくなど、島根税理士事務所では相続関連のお悩みであれば何でもご相談・解決できる体制を整えております。 相続分野に明るくない税理士に相続税申告を依頼すると、 「本来使えるはずの特例を用いずに申告したため、相続税の納付額が多くなってしまった…」「一次相続のことだけを考えて特例を用いたため、二次相続で多額の相続税を納付しなくてはいけなくなった…」など、依頼者様が不利益をこうむる場合もあります。当事務所では相続税申告費用を抑えながらも、二次相続も考慮し、その後の節税対策も含めて最善の提案ができる点が強みです。 また弁護士や司法書士などの他士業や、不動産会社や生命保険会社など相続関連の専門家とのネットワークを持っており、それぞれのプロフェッショナルを責任もってご紹介させていただくことも可能です。 島根税理士事務所では相続に関するお悩みでしたら税金に関わることだけでなく、何でも親身にご相談に乗りますので、どうぞ一度無料相談をご利用ください。
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当事務所は完全予約制です。 相続税申告に関する初回面談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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◆1988年創業「ほっとする会計事務所」 当事務所では《共に感動を!親切をモットーに!》を事務所全員のテーマとして日々の業務に取り組んでいます。 相続税の申告にあたり、相続税の負担軽減対策や遺産分割の工夫など、税務の特例選択にも留意しつつ、スムーズな手続きのお手伝いをいたします。 相続税が発生しない場合でも、遺産整理のための様々な手続きが発生しますので戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成、遺産の名義変更手続きなどのお手伝いをいたします。
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代表が、司法書士資格のほか、弁護士、税理士、宅地建物取引士等の資格を有しており、相続登記だけでなく、争いのない遺産分割方法、事業承継税制を活用した相続対策、小規模宅地の特例を適用した相続税申告など、相続を取り巻く様々な問題の解決に取り組んでいます。 会社や、不動産も含めた複雑な案件や、ご家族間で争いの生じている案件ついても、積極的に対応しておりますので、ややこしく感じる案件につきましても、お気軽にご相談ください。 事務所の各スタッフにおきましても、複数の資格を有している者が多く、会社ではM&A、不動産では借地など、認知症対策としての家族信託など、より専門的な分野についても対応可能です。 サポートする地域は主に1都3県ですが、遠隔の方につきましては、電話、ズーム、郵送等により手続きを進めることが可能です。 相続が発生した方、発生しそうな方、(親の)認知症が心配な方、会社、不動産が複雑に絡み合ってある案件、争いの生じている案件、一緒に解決に取り組みますので、是非お気軽にご相談ください!
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当事務所は都心で主に小規模事業者、納税者向けに税務サービスを提供しているコンパクトな税理士事務所です。 明瞭で格安な料金体系、スピード対応が特徴ですので、 ・できるだけ安く、早く申告してほしい ・料金を事前にわかりやすく示してほしい というお客様にご指示いただいています。 ここ数年の相続税申告実績は年間約50件です。 (法人、個人事業主の申告も別途行っております。) また、税務調査で指摘されやすいポイントは重点的に調査、検討しながら申告書を作成しておりますので、一定の品質を担保しております。 さらに、提携の司法書士・弁護士・行政書士等のご紹介も可能ですので、税務申告以外の手続きもワンストップで対応可能です。 弊所をご指名いただければ幸いです。
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相続税相談 相続税申告 相続税試算 その他相続手続全般は弁護士との協働で請け負います。
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開業以来26年、毎年3件から5件の相続税申告を受任しております。的確な資料に基づく丁寧な財産評価を基に適正な申告を目指しています。 税理士法33条の2の書面添付を行い、納税者の税務調査にかかるご負担を極力少なくなるよう努めています。 相続登記につきましては長年提携している信頼できる司法書士をご紹介しております。 また、ご相続人様について相続税だけでなく贈与税、所得税、消費税その他の税金についてもアドバイスを差し上げております。 二次相続、事前の相続・相続税対策、事業承継、M&A、ご所有の財産の有効活用などについてもご相談を承っております。 ご連絡の手段は、お電話、電子メール、Facebookのメッセンジャー、LINEにも対応しております。 まずはお気軽にご相談下さい。
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当事務所は、生前の相続税対策及び相続税の申告・相談を得意とする税理士事務所です。 相続が「争続」とならないため、目先の相続税対策でなく、遺族が円満な相続を迎えられるよう、そして、相続終活専門士としてご本人が考える終活が円滑に進められるよう、相続・終活のアドバイス(相続対策)も行っております。 また、宅地建物取引士やマンション管理士など不動産に関する資格を有し、不動産の運用・管理の総合的なアドバイザーとしても、ご要望に沿えるよう努めたいと思います。
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この度は当事務所のページをご覧いただき、誠にありがとうございます。皆様が現在お悩みになられてることは何でしょうか? 私たちは今までに数多くの相続、生前対策の相談を受けてきました。その経験で皆様のお悩み事を全力で解決することをお約束します。 人生で一度か二度しか経験しない相続。相続税申告以外にも何をしてよいか解らない。大多数の方がそのような経験をされています。 同じように税理士でも相続税申告をあまり経験していない。相続税申告以外の手続きは解らないという方もいらっしゃいます。 私たちは死後事務(おひとり様の亡くなられたごの手続き)を通じてお客様の喪主代行、葬儀執行、各種機関の解約手続きも行ってまいりました。 また、私自身が従来の税理士像(いわゆる先生業)では依頼者様に寄り添うことが出来ないと感じております。 日本一わかりやす説明と私自身の相続の経験で依頼者様のお悩みを解決します!
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相続は発生してからでは手遅れになるケースもあります。 相続は事前の準備が大切です。当事務所では、事前対策はもちろんのこと、相続発生後の対策や税金を納め過ぎたのではといった疑問にもお応えします。
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新宿に事務所がある税理士事務所です。 20代から30代の若いスタッフ・女性スタッフが多く、親身にスピーディーに対応致します。 2次相続や3次相続を踏まえた遺産分割の提案など、節税に関する提案に強みがあります。 お客様の要望に合わせて、オンライン・訪問・来所と柔軟に対応 弁護士、司法書士、行政書士との連携で相続税申告だけでなく、遺産分割協議書の作成、不動産登記などといった面倒な手続きも一括して代行依頼が可能です。 初回の相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。
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お客様の不安が少しでも取り除かれて、安心していただけますようにサポートしてまいります。 ★相続前のシミュレーション、相続後の申告書作成及び申告 ★月曜から金曜日、土曜、日曜、祝日も対応 ★訪問、オンラインZOOM、メール、電話など いつでもご相談可能です。
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税理士という業務は、税務についての深い知見はもちろんのこと、 いろいろの知見も必要であると思いますが、人と人とのつながりがとても大切な職業だと感じております。 様々な税理士事務所・税理士法人がありますが、当事務所は、人との対話・人とのつながりをより大切にすることによって、お客様それぞれに合った上質なサービスを提供することができると考えております。
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新宿駅から徒歩10分の税理士法人です。 「相続が発生したけど、どうすればいいか分からない」多くの方にとって相続は身近なものではなく、また初めての方も多いはずです。 当社は、難しい専門用語を使わず、親切で丁寧なサポートを行うことを心がけています。 さらに、相続専門のチームが対応しますので、適切な節税策を提案し、スムーズな手続きをサポートします。 創業から40年近くがたち、豊富な実績とノウハウを持っているため、お喜びの声を頂くことも多く、手続きを行ったお客様から別のお客様をご紹介を頂くことも多くあります。 既に相続税の申告を行った方であっても、過去の申告が正しかったかの確認や、多く納めすぎているのであれば税金を戻してもらえるよう還付の手続きも行いますので、お気軽にお問い合わせください。
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【初回相談無料】【土日夜間相談OK】 「税理士に相続税の相談をすれば全て解決・・・?」 このようにお考えの方は多いと思います。 ところが私たち税理士は、決してそうは考えていません。 相続税は、税理士の間でも得意不得意が大きく分かれます。信じられないかもしれませんが、 担当税理士によって税額が何倍にも変わるなんてこともあり得るのです。 「じゃあ、相続が得意な税理士に頼めば解決するの・・・?」 と思われるかもしれません。 私たちは、 相続が得意なだけでは不十分だと考えています。 単に相続税の申告をお手伝いするだけでは、お客様の相続の悩みが解決しないと考えているからです。 相続はお金の問題だけでなく、ご本人の想い・ご家族の想いも実現しなければなりません。 アスク税理士事務所は、相続税の申告の知識だけではなく、 想いを理解し、知識を駆使し、提案を行うことを大切にしている事務所です。
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相続を依頼できる東京都練馬区の税理士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
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日本経済新聞「信頼できる相続・贈与に詳しい相続税理士50選」に掲載(令和3年4月16日)。 税理士法人ブライト相続は、相続税申告200件以上を経験した相続・事業承継専門の税理士が在籍し、相続税申告をお手伝いしています。
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板橋区の一部が分離する形で生まれた東京都練馬区は、最も歴史の若い特別区です。面積は48.08 km²、人口は約72万人で、区の大部分を占めるのは閑静な住宅街です。中野区・杉並区・豊島区・板橋区・武蔵野市・西東京市と埼玉県(和光市など)に隣接しており、区内を走るのは西武線・東京メトロ各線、都営大江戸線など。出版社へのアクセスの良さから、多くの有名漫画家・作家が住んでいます。「日本カラーアニメ発祥の地」としての認知度も高いです。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、相続について考えた時に重要な点についてまとめています。
人口:738,358人/世帯数:381,830世帯/死亡者数:6,645人
総務省「令和4年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和3年(1月1日から同年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
東京都練馬区の相続に関連のある施設には、練馬区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
練馬区役所 〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1
練馬区民事務所 〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所内
早宮区民事務所 〒179-0085 東京都練馬区早宮1-44-19
光が丘区民事務所 〒179-0072 東京都練馬区光が丘2-9-6 光が丘区民センター内
石神井区民事務所 〒177-0041 東京都練馬区石神井町3-30-26 石神井庁舎内
大泉区民事務所 〒178-0063 東京都練馬区東大泉1-28-1 リズモ大泉学園 4階
関区民事務所 〒177-0051 東京都練馬区関町北1-7-2 関区民センター内
(2023年6月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
練馬西税務署 〒178-8624 東京都練馬区東大泉7-31-35 (管轄地域:練馬区の一部)
練馬東税務署 〒176-8503 東京都練馬区栄町23-7 (管轄地域:練馬区の一部)
練馬都税事務所 〒176-8511 東京都練馬区豊玉北6-13-10
(2023年6月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
練馬公証役場 〒176-0012 東京都練馬区豊玉北5-17-12 練馬駅前ビル3階
(2023年6月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 板橋出張所 〒173-0004 東京都板橋区板橋1-44-6(管轄区域:中野区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 練馬出張所 〒179-8501 東京都練馬区春日町5-35-33 (不動産登記管轄区域:練馬区)
(2023年6月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
(2023年6月現在)
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)