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東京都青梅市の相続税申告に強い税理士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。税理士法人ブライト相続、サンシャイン税理士法人、など青梅市(東京都)で対応可能な相続税申告に強い税理士をお探しいただけます。相続税申告の納税者である相続人の数は2019年分254,207人、2020年分264,211人と増加傾向にあります。相続税申告を正しくおこなわないと、後から税務署の調査が入り追徴課税が課されるリスクもあるため、心配な方は早めに相続税申告に強い税理士に相談しましょう。(国税庁 統計情報より)
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相続は発生してからでは手遅れになるケースもあります。 相続は事前の準備が大切です。当事務所では、事前対策はもちろんのこと、相続発生後の対策や税金を納め過ぎたのではといった疑問にもお応えします。
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税理士という業務は、税務についての深い知見はもちろんのこと、 いろいろの知見も必要であると思いますが、人と人とのつながりがとても大切な職業だと感じております。 様々な税理士事務所・税理士法人がありますが、当事務所は、人との対話・人とのつながりをより大切にすることによって、お客様それぞれに合った上質なサービスを提供することができると考えております。
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代表が、税理士資格のほか、弁護士、司法書士、宅地建物取引士等の資格を有しており、相続税申告だけでなく、争いのない遺産分割方法、事業承継税制を活用した相続対策、小規模宅地の特例を適用した相続税申告など、相続を取り巻く様々な問題の解決に取り組んでいます。 会社や、不動産も含めた複雑な案件や、ご家族間で争いの生じている案件ついても、積極的に対応しておりますので、ややこしく感じる案件につきましても、お気軽にご相談ください。 事務所の各スタッフにおきましても、複数の資格を有している者が多く、会社ではM&A、不動産では借地など、認知症対策としての家族信託など、より専門的な分野についても対応可能です。 なお、必要であれば相続対策としての不動産等の資産の入れ換えや、保険を使った節税対策などのご提案も致しますので、お気軽にお申し出ください。 サポートする地域は主に1都3県ですが、遠隔の方につきましては、電話、ズーム、郵送等により手続きを進めることが可能です。 相続が発生した方、発生しそうな方、(親の)認知症が心配な方、会社、不動産が複雑に絡み合ってある案件、争いの生じている案件、一緒に解決に取り組みますので、是非お気軽にご相談ください!
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新宿駅から徒歩10分の税理士法人です。 「相続が発生したけど、どうすればいいか分からない」多くの方にとって相続は身近なものではなく、また初めての方も多いはずです。 当社は、難しい専門用語を使わず、親切で丁寧なサポートを行うことを心がけています。 さらに、相続専門のチームが対応しますので、適切な節税策を提案し、スムーズな手続きをサポートします。 創業から40年近くがたち、豊富な実績とノウハウを持っているため、お喜びの声を頂くことも多く、手続きを行ったお客様から別のお客様をご紹介を頂くことも多くあります。 既に相続税の申告を行った方であっても、過去の申告が正しかったかの確認や、多く納めすぎているのであれば税金を戻してもらえるよう還付の手続きも行いますので、お気軽にお問い合わせください。
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人生で相続を何度も経験される方は少なく、相続は多くの方にとってはどうしたらいいかわからないものです。 当社は、普段税理士に馴染みのない方や相続が初めての方にもわかりやすく丁寧なサポートを行います。 相続税申告のご相談から、相続前の生前贈与、2次相続対策、事業・不動産をご相続された後の確定申告など、相続に関して幅広く対応いたします。 預金調査、戸籍収集業務(戸籍収集、相続人調査、相続関係説明図)、相続預金払い出し手続き(一部銀行対象外)だけのご依頼も対応いたします。 対面・オンライン面談どちらでも対応いたします。 ※電話、メール、LINE、ZOOM、ChatWork、Teamsでのご対応も可能
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【初回相談無料】【土日夜間相談OK】 「税理士に相続税の相談をすれば全て解決・・・?」 このようにお考えの方は多いと思います。 ところが私たち税理士は、決してそうは考えていません。 相続税は、税理士の間でも得意不得意が大きく分かれます。信じられないかもしれませんが、 担当税理士によって税額が何倍にも変わるなんてこともあり得るのです。 「じゃあ、相続が得意な税理士に頼めば解決するの・・・?」 と思われるかもしれません。 私たちは、 相続が得意なだけでは不十分だと考えています。 単に相続税の申告をお手伝いするだけでは、お客様の相続の悩みが解決しないと考えているからです。 相続はお金の問題だけでなく、ご本人の想い・ご家族の想いも実現しなければなりません。 アスク税理士事務所は、相続税の申告の知識だけではなく、 想いを理解し、知識を駆使し、提案を行うことを大切にしている事務所です。
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相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
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【無料面談土日も対応】経験豊かな相続専門税理士が直接対応致します。訪問での対応も可能です。 平成27年の税制改正で相続税の申告が必要な方が2倍以上になりました。 相続税の申告は人生の中で何度も起こる事ではありません。 目が痛ければ眼科の病院に行き、風邪をひいたら内科の病院に行きます。 世の中に税理士事務所はたくさんありますが、相続税の申告も病院同様に、相続税専門の税理士である当事務所にご依頼お願い致します。 他の税理士事務所では、税理士資格を有していない担当者が面談する場合もあるようですが、当事務所では、税理士資格を有している相続専門の税理士が初回面談から相続税申告完了までご依頼者様に寄り添い、親切丁寧に直接対応します。 また、当事務所では着手金は不要です。原則、数字が固まって概算評価、概算相続税額をご案内した際に見込み税理士報酬額の半分、相続税申告書を提出する際に残り半分を頂戴いたします。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)