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東京都稲城市相続に強い税理士《無料相談》

東京都稲城市の相続に強い税理士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。サンシャイン税理士法人、税理士法人ブライト相続、など稲城市(東京都)で対応可能な相続に強い税理士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

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  • 吉祥寺駅南口(公園口)から徒歩3分、相続終活専門税理士・マンション管理士

    藤井英博税理士事務所

    藤井英博税理士事務所(東京都稲城市)

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    東京都武蔵野市吉祥寺南町1-10-1 東ビル6階(上山会計事務所内)

    当事務所は、生前の相続税対策及び相続税の申告・相談を得意とする税理士事務所です。 相続が「争続」とならないため、目先の相続税対策でなく、遺族が円満な相続を迎えられるよう、そして、相続終活専門士としてご本人が考える終活が円滑に進められるよう、相続・終活のアドバイス(相続対策)も行っております。 また、宅地建物取引士やマンション管理士など不動産に関する資格を有し、不動産の運用・管理の総合的なアドバイザーとしても、ご要望に沿えるよう努めたいと思います。

  • こんたまりこ税理士事務所

    こんたまりこ税理士事務所(東京都稲城市)

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    東京都江東区大島1-9-8-807
  • 日曜日や祝日、夜も。お客様に寄り添った対応をいたします。

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    工藤由紀美税理士事務所(東京都稲城市)

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    当事務所は、所長のわたくし工藤が直接対応いたします。ご家族が集まりやすい日曜日や祝日や夜間も対応いたします。ご相談だけでも賜ります。お困りの事や気になる事がございましたらお気軽にお問合せください。

  • 年間ご相談件数250以上!蓄積したノウハウを生かしワンストップで解決

    税理士法人総和

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    住所
    東京都港区南青山3-17-14 中山ビル4階

    相続は発生してからでは手遅れになるケースもあります。 相続は事前の準備が大切です。当事務所では、事前対策はもちろんのこと、相続発生後の対策や税金を納め過ぎたのではといった疑問にもお応えします。

  • 【相談無料】相続専門の税理士が親切丁寧に対応します。

    シェルパ税理士法人

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    東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス28F

    新宿駅から徒歩10分の税理士法人です。 「相続が発生したけど、どうすればいいか分からない」多くの方にとって相続は身近なものではなく、また初めての方も多いはずです。 当社は、難しい専門用語を使わず、親切で丁寧なサポートを行うことを心がけています。 さらに、相続専門のチームが対応しますので、適切な節税策を提案し、スムーズな手続きをサポートします。 創業から40年近くがたち、豊富な実績とノウハウを持っているため、お喜びの声を頂くことも多く、手続きを行ったお客様から別のお客様をご紹介を頂くことも多くあります。 既に相続税の申告を行った方であっても、過去の申告が正しかったかの確認や、多く納めすぎているのであれば税金を戻してもらえるよう還付の手続きも行いますので、お気軽にお問い合わせください。

  • 八王子市を中心とした相続専門税理士

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    鈴木智信税理士事務所(東京都稲城市)

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    住所
    東京都八王子市南町9-10 エスパシオ303

    税理士という業務は、税務についての深い知見はもちろんのこと、 いろいろの知見も必要であると思いますが、人と人とのつながりがとても大切な職業だと感じております。 様々な税理士事務所・税理士法人がありますが、当事務所は、人との対話・人とのつながりをより大切にすることによって、お客様それぞれに合った上質なサービスを提供することができると考えております。

  • 相続を初めて経験される方でもわかりやすいサポートをいたします

    大手町税理士法人

    大手町税理士法人(東京都稲城市)

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    住所
    台東区上野3丁目16番2号402

    人生で相続を何度も経験される方は少なく、相続は多くの方にとってはどうしたらいいかわからないものです。 当社は、普段税理士に馴染みのない方や相続が初めての方にもわかりやすく丁寧なサポートを行います。 相続税申告のご相談から、相続前の生前贈与、2次相続対策、事業・不動産をご相続された後の確定申告など、相続に関して幅広く対応いたします。 預金調査、戸籍収集業務(戸籍収集、相続人調査、相続関係説明図)、相続預金払い出し手続き(一部銀行対象外)だけのご依頼も対応いたします。 対面・オンライン面談どちらでも対応いたします。 ※電話、メール、LINE、ZOOM、ChatWork、Teamsでのご対応も可能

  • ☆初回相談無料☆ 明朗会計・相続税対策・相続税申告・資産運用・他士業との連携でワンストップサービスで丸投げ

    税理士法人GNs

    税理士法人GNs(東京都稲城市)

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    住所
    東京都新宿区新宿六丁目12番地5号 新宿松喜ビル5階

    新宿に事務所がある税理士事務所です。 20代から30代の若いスタッフ・女性スタッフが多く、親身にスピーディーに対応致します。 2次相続や3次相続を踏まえた遺産分割の提案など、節税に関する提案に強みがあります。 お客様の要望に合わせて、オンライン・訪問・来所と柔軟に対応 弁護士、司法書士、行政書士との連携で相続税申告だけでなく、遺産分割協議書の作成、不動産登記などといった面倒な手続きも一括して代行依頼が可能です。 初回の相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。

  • サービス業出身の税理士が対応いたします!

    税理士法人ambitious(新宿相続税理士事務所)

    税理士法人ambitious(新宿相続税理士事務所)(東京都稲城市)

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    住所
    東京都新宿区西新宿7-19-5 KYS西新宿ビル1階

    この度は当事務所のページをご覧いただき、誠にありがとうございます。皆様が現在お悩みになられてることは何でしょうか? 私たちは今までに数多くの相続、生前対策の相談を受けてきました。その経験で皆様のお悩み事を全力で解決することをお約束します。 人生で一度か二度しか経験しない相続。相続税申告以外にも何をしてよいか解らない。大多数の方がそのような経験をされています。 同じように税理士でも相続税申告をあまり経験していない。相続税申告以外の手続きは解らないという方もいらっしゃいます。 私たちは死後事務(おひとり様の亡くなられたごの手続き)を通じてお客様の喪主代行、葬儀執行、各種機関の解約手続きも行ってまいりました。 また、私自身が従来の税理士像(いわゆる先生業)では依頼者様に寄り添うことが出来ないと感じております。 日本一わかりやす説明と私自身の相続の経験で依頼者様のお悩みを解決します!

  • 船越俊平税理士事務所

    船越俊平税理士事務所(東京都稲城市)

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    住所
    東京都稲城市百村1613-3第二原島ビルA号
  • 玉田愛美税理士事務所

    玉田愛美税理士事務所(東京都稲城市)

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    住所
    東京都稲城市矢野口153番地の2ルネ稲城104号
  • 田等税理士事務所

    田等税理士事務所(東京都稲城市)

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    東京都稲城市矢野口1868番地の1
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    山本寛税理士事務所(東京都稲城市)

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    東京都稲城市平尾2丁目16番地3扶桑ハイツ501号
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    星正司税理士事務所(東京都稲城市)

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  • 関岡俊介税理士事務所

    関岡俊介税理士事務所(東京都稲城市)

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    住所
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    東郷太税理士事務所(東京都稲城市)

    東京都稲城市に対応可能

    住所
    東京都稲城市矢野口492番地の4
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    吉本香苗税理士事務所(東京都稲城市)

    東京都稲城市に対応可能

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    岡田憲治税理士事務所(東京都稲城市)

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東京都稲城市で税理士に依頼できる相続手続きはどんなものがある?

相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。

  • 相続財産の調査
  • 特例等を適用した申告の遺産分割協議書の作成
  • 相続税の申告や準確定申告
税理士に依頼できる相続手続き
相続財産の調査

現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。

また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。

控除や特例を活用した遺産分割

相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。

例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。

相続税の申告や準確定申告

相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。

準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。

東京都稲城市で税理士へ相続手続きを頼むと費用相場はいくらくらい?

相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。

  • 相続財産目録 33,000円(税込)~
  • 残高証明書の取得 11,000円(税込)~
  • 銀行の解約・名義変更 33,000円(税込)~
  • 相続税の申告 税理士により差があり遺産総額の0.5%から1%が相場。(例えば、5,000万円の遺産であれば、25万~50万円程度が目安となります。)
専門家に依頼することは安心のためのコスト

人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。

相続税申告を税理士に依頼した方がいい理由は?

かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。

しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。

相続税にはさまざまな特例があり専門知識が必要

相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。

しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。

税理士に依頼しなくてもいい場合はある?

正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。

相続に強い税理士の選び方を教えて下さい。

先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。

また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。

これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。

税理士とは

税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。

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相続手続きの参考費用

戸籍収集
27,500円(税込)~
銀行の解約・
名義変更
33,000円(税込)~
残高証明書の取得
11,000円(税込)~
相続財産目録
33,000円(税込)~
相続関係説明図
22,000円(税込)~

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法定相続分の一例と相続税の早見表

法定相続分の主な例
相続人 法定相続分
子がいる場合 配偶者 2分の1
2分の1(人数分に分ける)
子がいない場合 配偶者 3分の2
父母 3分の1(人数分に分ける)
子も父母もいない場合 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1(人数分に分ける)
相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超~ 55% 7,200万円

国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)

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