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長野県長野市の遺言書に強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。長野市(長野県)で対応可能な遺言書に強い行政書士をお探しいただけます。
長野市で自筆証書遺言を専門家に依頼した場合に支払う最低料金は、平均で62,571円、中央値は55,000円でした。また公正証書遺言を専門家に依頼した場合に支払う最低料金は、平均で77,500円、中央値は66,000円でした。(令和5年6月いい相続調べ)公正証書遺言ではこのほかに、立会人(証人)代・財産価格によって金額がかわる公証人手数料などの費用がかかります。まずは専門家との無料面談で、見積を取り寄せましょう。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。「自筆証書遺言」は手軽に書けて費用が安い反面、書式を間違えると無効になるので注意が必要です。確実に効力のある遺言書を作るなら「公正証書遺言」を専門家に依頼しましょう。
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遺言書を依頼できる長野県長野市の行政書士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
長野県長野市で行政書士に依頼できる相続手続きは以下のようなものがあります。
代表的な手続きの詳細を説明していきます。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
たとえば、公正証書遺言をするためには、必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばならず、また、公証役場に最低でも2回は行かなければなりません。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
また、遺言を作るのではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言の執行も行政書士がおこなうことができます。
遺産分割協議書とは、その名称のとおり、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成
88,000円、財産目録の作成
33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
多くの行政書士事務所では初回無料面談を実施しています。なるべくこれを利用し、以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
はじめまして、弁護士の秋山 英範(あきやま ひでのり)です。 私は裁判所事務官・裁判所書記官として勤務したのち、弁護士になりました。 自分の状況を上手に説明できるかどうか分からないという方も、やさしく、ていねいに質問し順を追ってお話をお伺いしますので安心してご相談ください。 ◆ひとつひとつのご依頼を大切に取り扱います。 当事務所は ① 気軽に相談できる身近な法律事務所 ② やさしく、ていねいな説明 ③ 最善を尽くした事件処理 を心がけています。 依頼者様は、「困っているから」・「悩んでいるから」、弁護士のもとを訪れるということに十分に配慮します。弁護士個人の意見を一方的に押しつけたり、「どうしてこんなことをしたんだ」「何でいままで放っておいたんだ」などと依頼者様を強く非難したりすることはありません。 ひとつひとつのご依頼は、依頼者様の人生に大きく影響するものであることを念頭におき、すべての案件を大切に取り扱います。 ◆裁判所職員として2000件以上の案件に携わってきた経験を活かして 法律的な解決方法に、これをすれば100パーセント絶対大丈夫というものはありません。 しかし、様々な手段の中から可能な限り有効なものを選択するよう努めることはできます。 当事務所の弁護士は、裁判所職員として9年間、誰にでも起こりうる家庭内のものから、大規模で複雑なもの、個人間の争い、法人同士の争いなど、ジャンルを問わず、通算2000件以上の事件に携わってきた経験があります。 依頼者様のご事情・お考え・ご希望・お気持ちを十分にお聞きします。 そのうえで、今後どうしたらいいのか、どういう手段をとることができるのか、何かできることはあるか、「明日のこと」を一緒に考えます。 ◆裁判等で訴えられてしまった方 自分で裁判等を起こすのではなく、逆に裁判等で訴えられてしまった方の弁護も取り扱っています。 ◆お気軽にご相談ください 相談したら、必ず事件処理を依頼しなければならないということはありません。 費用の目安や活動の方針を事前にお伝えしますので、ご自身でよくお考えになってから依頼するかどうかお決めいただけます。 ご自身の抱えている問題が弁護士に相談するようなことなのかどうか分からないという方も、まずはお気軽にご相談ください。 当事務所の弁護士は法テラス契約弁護士です。 相談者様の経済状況によっては法テラスの利用により法律相談料が無料になる場合があります。 ◆営業時間外のお問い合わせ 営業時間外や電話がつながらないときは、「Webで問い合わせる」からお問い合わせください。 「ご相談内容詳細」の欄は、お電話と相談時に詳しくお聞きしますので、簡単な記載で問題ありません。 例:「相続のことで困っている」「親族ともめている」など
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)