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愛知県名古屋市の相続に強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。名古屋市(愛知県)で対応可能な相続に強い行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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主に独居の高齢者のための身元保証サービス・任意後見に対応します。具体的には高齢者のための施設入居の保証人・身元引受、病院への入院のための保証人・身元引受、緊急連絡先などへの対応、お亡くなりになった場合の葬儀の手配、永代供養等への対応等です。 顧問契約・死後事務委任契約・遺言書・家族信託契約書・任意後見契約書などの対応をいたします。
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相続のことなら、お任せください。相続で不可能なことでも、民事信託なら、可能なことがたくさんあります。それらを中心に活動しています。難しいと思われている問題も、丁寧に対応いたします。 お客様のお役に立てる情報を真摯に丁寧に提供させていただきます。
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ご遺族がおこなうべき遺産相続の手続きは、実に数十種類以上あるともあるともいわれ、その手続きにかかる時間や労力は途方もないものになります。 当事務所では、お客様のご負担を軽くできるよう、様々なサポートプランをご用意しております。 相続手続きのことでお悩みなら、行政書士法人みらいリレーション にお気軽にご相談ください。
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平成17年4月に開業し17年目に入ります。特に相続には注力し、個人から経営者、事業主様まで事業継承に至るまでの経験が豊富です。また幣事務所は、許認可申請や外国人在留資格申請などの業務に精通し、事業主様の相続における許認可等の事業存続に必要な諸手続きという点ではなく線でのお手伝いが可能です。事務スタッフ7名が在籍し法人化を視野にしております。
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大手司法書士・行政書士事務所で相続手続きを5年間経験してきました。 相続人ご自身が高齢で手続きが難しかったり、近隣にサポートのできるご親族がいない方が多くいらっしゃいました。 また、平日の日中に時間がとれず、なかなか相続手続きが進まない方もいらっしゃいました。 そんな方々に代わり、役所や金融機関の相続手続きを致します。
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司法書士、行政書士として業務を開始してから35年余り、毎年数十件の相続案件を手がけてまいりました。実務経験豊富ですので、必ずや皆様のお役に立てることと信じております。
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被相続人(亡くなられた方)が外国人の場合、相続には外国法が適用されます(法の適用に関する通則法36条)。 被相続人が日本で生まれ、死ぬまで日本で生活してきた場合であっても、相続人が日本人であっても同じです。 さらに、日本人の相続手続なら戸籍謄本・除籍謄本を取得するところ、外国人には戸籍がありませんので戸籍謄本等に相当する外国の身分関係書類を取得し、なおかつ翻訳文を添付しなければなりません。 私は外国人の日本国籍取得(帰化)や外国人が日本で暮らすための手続き(申請取次)の仕事をしてきたことから、外国人の相続にも関わってきました(在日コリアンの方の遺産分割協議書作成や遺産分割協議に非協力的な相続人に対する通知書作成など)。 長年帰化の仕事に携わてきた関係上、名古屋の韓国総領事館への書類取得申請、日本語訳も手慣れたものです。
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関係事務所として、司法書士法人、社会保険労務士事務所を併設しており、高齢者向けの法的業務(家族信託を含む民事信託、遺言書作成、遺言執行、財産管理、後見人業務)を充実させた、身近で受託範囲の広い総合法務サービスを提供するリーガルパートナーを目指しています。
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「相続のスムーズかつ円満解決」という使命によりご家族をサポートいたします。 ご納得いくまでご家族に寄り添い、安心をお届けできると確信しております。
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相続登記を含む遺産整理業務、遺言書作成サポート、相続放棄申立、成年後見申立、家族信託など幅広く承っております。
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銀行預金の相続手続きから不動産登記までを一括サポートで行える上、家族信託 や遺言にも対応。司法書士と行政書士の兼業事務所のメリットを最大限に活かし、価格やスピードに反映させます。 対応地域では出張無料なのでお気軽にお問い合わせください。
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行政書士内田法務事務所は名古屋市天白区に立地し、名古屋植田西郵便局と同じ建物に事務所があります。各種許認可取得のご相談から、相続・遺言に関するご相談まで、法人と個人双方を対象にサービスを展開。他の士業の方と連携しながら、問題解決に向けたベストなプロセスをお客様に提案しています。 代表の内田宗史先生は、立教大学卒業後に国際物流会社に就職し、その後名古屋に転勤となり、2014年に早期退職。2015年7月に当事務所を開設されました。当事務所には困りごとは先に延ばさないこと、時間と手間をできるだけ節減するなどの暗黙のルールがありますが、先生のお客様に誠意をもって向かおうとする姿勢がこのことからも伺えます。
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相続を依頼できる愛知県名古屋市の行政書士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
愛知県名古屋市で行政書士に依頼できる相続手続きは以下のようなものがあります。
代表的な手続きの詳細を説明していきます。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
たとえば、公正証書遺言をするためには、必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばならず、また、公証役場に最低でも2回は行かなければなりません。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
また、遺言を作るのではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言の執行も行政書士がおこなうことができます。
遺産分割協議書とは、その名称のとおり、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成
88,000円、財産目録の作成
33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
多くの行政書士事務所では初回無料面談を実施しています。なるべくこれを利用し、以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。
当事務所のページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。このサイトをご覧なさっているということは、何らかの問題に悩まれていらっしゃることと存じます。 一般的に弁護士にご相談されるというのは、大変、勇気のいることだと思います。当事務所では、高圧的な態度をとったり否定的なことばかり言ったりするということは決してございません。 また、本ページからご相談いただいた方のご相談料は無料ですし、ご相談をいただいたからといって、必ずご依頼をしなければならないということもありません。無理にご依頼を強要することも決してありません。 そして、弁護士費用は不透明で高額というイメージもございますので、明瞭な費用のご説明を心がけます。是非、ご安心してご相談下さい。 【相続問題に関する解決のスタンス】 相続問題はご親族間の問題になります。 ご親族間では、長い年月を積み重ねて形成された人間関係があります。相続問題が起きますとそのような人間関係が崩れてしまうことも往々にして発生します。 そのようなご関係性ですので、感情的な対立も大きくなってくることが多いかと存じますが、当事務所では、ご依頼者である皆様がどのようなことを望まれているのか、それを法律という枠内において可能な限り実現するのが弁護士の仕事だと考えております。 可能な限り皆様のご意向に沿った問題解決の実現を目指しております。 【実際にご相談される場合の流れ】 まずは、当事務所にお電話又はメールにてご連絡いただき、①お名前、②ご連絡先、③悩まれている問題、についてお教え下さい。 その後、弁護士と簡単な電話協議の上、ご必要に応じて実際にご面談に進んでいただく流れになります。ご面談は直接お会いして行う方法の他にもオンライン面談にも対応いたします。 法律的な紛争というのは、おそらく一生に一回あるか否かで、戸惑いもその精神的な負担も大きいと思います。弁護士が介入することで、少しでもご依頼者様の負担が解消できるように努めて参ります。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)