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愛知県名古屋市中区の相続手続きに強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。名古屋市中区(愛知県)で対応可能な相続手続きに強い行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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愛知県名古屋市中区で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
行政書士の仕事は多岐に渡るため、相続に強い行政書士を探すことが重要です。また自分に合った専門家に依頼することで、精神的な負担を少なく相続手続きを終えることができます。以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、その一方地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
「いい相続」提携の行政書士は初回相談が無料です。ぜひ、お問い合わせください。
行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。
一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。
相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。
愛知県名古屋市中区に対応可能
当事務所は依頼者の皆さんのニーズに応えるために、専門化、総合化そのための大型化を進めています。 依頼者の利便性を図って、当事務所では法律問題のみならず、税理士が税務問題、司法書士が登記問題、社会保険労務士が労務問題に対して対応し、他の問題対応のために、他の士業事務所に行く必要のないワンストップの総合法律事務所を目指しています。 さらには、市民の皆さんの弁護士へのアクセス障害をなくし、弁護士へのアクセスを開放するために愛知・岐阜・三重・静岡・東京に支所を設置して、本部事務所と同様の質の高いリーガルサービスの提供を実践しています。 相続のご相談も各分野のスペシャリストが対応いたします。 今後も質の高いリーガルサービスを提供するために、事務所の専門化、総合化、大型化、ワンストップ化をめざし進化し続けてまいります。 相続案件(遺産分割・遺留分侵害額請求)・生前相続対策について数多くのご相談・ご依頼をいただいております。また、名古屋丸の内弁護士には女性弁護士を含め多数が在席しております。ぜひ、お気軽にご連絡ください。
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愛知県名古屋市の面積は326.43㎢。愛知県西部に位置し、伊勢湾に面しています。政令指定都市で16の行政区があります。日本三名城の一つに数えられる名古屋城、三種の神器のうち草薙の剣を祀る熱田神宮などの歴史的建造物や、世界最大級と言われるプラネタリウムなどがあります。名鉄名古屋駅から空の玄関口である、中部国際空港(セントレア)へは特急で約30分程のアクセスの良さから、ビジネスでも観光でも多くの人が訪れる都市です。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる関連情報をまとめています。
名古屋市人口:2,301,639人/世帯数:1,128,267世帯/死亡者数:23,087人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
愛知県名古屋市の相続に関連のある施設には、名古屋市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設でおこないます。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
名古屋市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
千種区役所 名古屋市千種区覚王山通8-37
東区役所 名古屋市東区筒井1-7-74
北区役所 名古屋市北区清水4-17-1
西区役所 名古屋市西区花の木2-18-1
中村区役所 名古屋市中村区竹橋町36-31
中区役所 名古屋市中区栄4-1-8
昭和区役所 名古屋市昭和区阿由知通3-19
瑞穂区役所 名古屋市瑞穂区瑞穂通3-32
熱田区役所 名古屋市熱田区神宮3-1-15
中川区役所 名古屋市中川区高畑1-223
港区役所 名古屋市港区港明1-12-20
南区役所 名古屋市南区前浜通3-10
守山区役所 名古屋市守山区小幡1-3-1
緑区役所 名古屋市緑区青山2-15
名東区役所 名古屋市名東区上社2-50
天白区役所 名古屋市天白区島田2-201
(2021年1月現在)
※上記以外にも、出張所・サービスコーナーなど、各種証明書を取得できる施設があり、取り扱っている業務内容が異なる場合があります。
相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、それをもらうことができる役所に原則として窓口まで取りに行く必要があります。ですが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどで、郵送でも受け取ることができるものもあります。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
他方、印鑑証明に関しては、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則どおり、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなうことができる場合もあります。
不動産の固定資産評価証明書は、住んでいる地域や物件の所在地を担当する市税事務所・出張所、区役所・支所以外でも発行できます(郵送でも請求可能)。
熱田税務署 名古屋市熱田区花表町7-17 (管轄地域:名古屋市熱田区・南区・緑区、豊明市)
昭和税務署 名古屋市瑞穂区瑞穂町字西藤塚1-4 (管轄地域:名古屋市昭和区・瑞穂区・天白区、日進市、長久手市、愛知郡)
千種税務署 名古屋市千種区振甫町3-32 (管轄地域:名古屋市千種区・名東区)
中川税務署 名古屋市中川区尾頭橋1-7-19 (管轄地域:名古屋市中川区・港区)
名古屋北税務署 名古屋市北区清水5-6-16 (管轄地域:名古屋市北区・守山区)
名古屋中税務署 名古屋市中区三の丸3-3-2 名古屋国税総合庁舎
名古屋中村税務署 名古屋市中村区太閤3-4-1
名古屋西税務署 名古屋市西区押切2-7-21 (管轄地域:名古屋市西区、清須市、北名古屋市、西春日井郡)
名古屋東税務署 名古屋市東区泉1-17-8
栄市税事務所 名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル
栄市税事務所上社出張所 名古屋市名東区社台3-181
ささしま市税事務所 名古屋市中村区名駅南1-27-2 日本生命笹島ビル8階
ささしま市税事務所東海通出張所 名古屋市港区九番町5-3-1 JFE東海通ビル1階
金山市税事務所 名古屋市中区正木3-5-33
金山市税事務所野並出張所 名古屋市天白区野並3-412-1 DO!野並ビル2階
(2021年1月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場でおこないます。
葵町公証役場 名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階
熱田公証役場 名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階
名古屋駅前公証役場 名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階
(2021年1月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>名古屋法務局 (本局) 名古屋市中区三の丸2-2-1(名古屋合同庁舎第1号館)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
名古屋法務局 (本局) 名古屋市中区三の丸2-2-1(名古屋合同庁舎第1号館) (不動産登記管轄区域:名古屋市中区・東区・北区・中村区・西区・千種区・昭和区、西春日井郡豊山町、清須市、北名古屋市)
名古屋法務局 熱田出張所 名古屋市熱田区神宮4-8-40 (不動産登記管轄区域:名古屋市熱田区・南区・中川区・港区・瑞穂区・緑区、豊明市)
名古屋法務局 名東出張所 名古屋市名東区社が丘4-201 (不動産登記管轄区域:名古屋市名東区・守山区・天白区、日進市、長久手市、愛知郡東郷町)
(2021年1月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物権返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
名古屋家庭裁判所 名古屋市中区三の丸1-7-1
(2021年1月現在)
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)