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札幌市内・小樽エリアを中心に、相続手続き・遺言書作成のご相談を承っています。平日夜間や土日のご相談も対応可能です。 また、ご相談内容によりましては、弁護士・司法書士をご紹介することも可能です。まずは、お気軽にご相談ください。
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当事務所では、相続、遺言関係の手続きを行っております。 これまでの経験を生かして、丁寧に確実な仕事に努めており、色々な疑問をしっかり相談しながら解決を図ります。 また、当事務所は、間違いなくお客様の個人情報やプライバシーの保護に対しても慎重かつ厳重に取り扱っておりますので、安心、安全なサービスを提供させていただきます。
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令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。未対応の場合、10万円以下の過料が課せられるおそれがあります。安心してください!私たち司法書士・行政書士事務所は、ワンストップサービスを提供しています。同じ事務所内でスムーズな連携が可能であり、法人としての強みを活かして、スタッフが役割を分担し業務を進めます。そのため、個人事務所に比べてスピーディーかつ丁寧な対応が可能です。 相談窓口は、相続手続きの経験豊富な代表の小野寺(司法書士・行政書士)が担当しております。御見積も料金表に基づいて、ご相談の際にその場で算出いたします。依頼の是非を含めて、お客様の安心を最優先に考えています。 契約締結後、着手金55,000円をお支払いいただき、残りの精算額は数か月後に預貯金手続費用から差し引かせていただくことも可能です。不動産登記手続きのみの場合は、法務局への登記申請前に清算が行われます。 親切丁寧なサービスと確かなフットワークのライズアクロスに、ぜひ御相談ください。私たちは、あなたの未来を守るお手伝いをいたします。
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行政書士法人高橋事務所 (髙橋國夫行政書士事務所)の代表・髙橋國夫です。 行政書士法人高橋事務所のある室蘭市は北海道のなかでも小さな町。それゆえ行政書士としての業務は多岐にわたります。 建設業許可申請、自動車登録、車庫証明、産業廃棄物関係のほか、相続や遺言と幅広く受託。まさに「街の頼れる法律家」として日々活動しております。 行政書士法人高橋事務所は、室蘭駅から徒歩8分程度の便利なところにあります。 相手の立場に立って親身に相談をモットーに接客していますので、室蘭で「遺産相続について相談できる人がいない…」とお悩みならぜひ一度ご相談ください。
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税理士法人アグスは、札幌大通、札幌平岸、函館を中心に展開する税理士法人です。主な業務は、不動産の取得・売却に関わる税金のサポートやさまざまな補助金・助成金のサポートをしています。また、相続税に対する相談では、相続人様全員との面談から遺言書の作成まで、相続税に関することや相続後のことまでサポートが可能です。 また、生前贈与の対策や各種相続手続き、相続に伴う不動産の取得や売却など、相続のことで悩む方のお手伝いをしています。
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遺言の作成、相続人の調査から遺言の執行、遺産分割協議書の作成まで承ります。 国際結婚された方など、外国籍関係の事案についてもご相談ください。(英語対応可能です)
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当事務所は、年間30から40件の遺言や相続の依頼を引き受けている実績豊富な事務所です。 また、自身の経験から高齢者への対応や相続での大変さを実感しており、相談者の気持ちや実情まで踏まえた丁寧なサポートをしています。 土日相談や電話相談、メール受付など、相談者の事情に配慮したきめ細かな対応をしております。相続でお悩みの際には気軽に相談ください。
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当事務所は中の島駅から徒歩4分と好アクセスです。 相続手続きでお悩みでしたらお気軽にご相談ください。
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当事務所は相続や遺産分割、法律手続きなどの実績が豊富です。北海道全域に対応しており、新聞や雑誌などのメディアや書籍への掲載実績も豊富で地域の方々から信頼を得ています。 旭川近郊への出張相談は無料。営業時間は9:00から21:00までで土日・祝も対応可能なため、仕事や介護などで忙しい方でも気軽に相談できます。 また、電話での問い合わせの場合は折り返し電話をかけるシステムのため、実質通話料も無料です。 さまざまなセミナーを開催し、地域の方々への情報提供に力を入れています。 相続に関するさまざまな不安を早期に解消するため、お気軽に相談ください。
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当事務所は、誰もが輝くことを目標に、「家庭の気軽な法務相談所」を目指している事務所です。法律や制度を活用し、お困りの方に寄り添い、適切にサポートしています。 相続診断士や宅地建物取引主任者、ファイナンシャルプランナー、シニアライフカウンセラー、終活カウンセラーなどの資格を所持しているため、相続時に遺族の将来設計までを踏まえてアドバイスが可能です。 相続では、相続人や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成支援、財産管理委任契約書や見守り契約書、死後事務委任契約の作成など、円滑な相続に欠かせない業務をサポートしています。 相続の準備や発生時の手続きなどに不安を感じている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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弊事務所は居宅介護支援事業所を併設しており、高齢者を中心に、終活や介護、相続手続きに関してのご相談を中心にお受けしております。
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「こんなこと、いったい誰に相談すればいいのかわからない」といったお悩みから、一刻も早く解決したいという思いまで親切丁寧に対応しています。 主な業務内容は、遺言書の作成支援から相続手続きに必要な戸籍調査、財産調査、遺産分割協議書の作成などです。 「手続きにはどれくらいの金額がかかるのだろう」と不安に思うことが多いものですが、飛澤行政書士事務所は明朗会計に努めており、見積りも可能です。 札幌で遺産相続に関するお悩みがある方は、些細なことでもお気軽にご相談してみると良いでしょう。
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税理士法人アグス大通事務所は、市営地下鉄東西線バスセンター前駅から歩いて2分ほどの場所にあります。代表は、税理士の西本裕税先生と千葉寛樹先生です。2人のプロフェッショナルによって充実したサポートを受けることができます。 また、各金融機関や弁護士、社会保険労務士、行政書士、司法書士など各専門家と連携しており、相続をはじめとしたさまざまなお悩みに対応。さらに、相続税の計算だけではなく、相続時に発生し得る不動産譲渡にかかる所得税の計算も依頼できます。 また、相続税を抑えるための知識や対策について提案を受けることも可能。単に手続きや計算を代行するのではなく、依頼者にとって良い結果になるようにサポートしてくれます。
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みなさまの「相続手続きを円満に進めたい」、「夢を実現させたい」、「将来の不安をとりのぞいておきたい」など、暮らしの中のご希望やご要望をご相談ください。
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相続手続は煩雑で、必要書類も多岐に渡ります。私自身親の相続を経験することで、色々と学ぶことがありました。自己の経験や学びを活かし、お客様には大変な思いをしてほしくないという思いから、お客様に寄り添いながらお悩みが解決するまでサポートいたします。
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相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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