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令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。未対応の場合、10万円以下の過料が課せられるおそれがあります。安心してください!私たち司法書士・行政書士事務所は、ワンストップサービスを提供しています。同じ事務所内でスムーズな連携が可能であり、法人としての強みを活かして、スタッフが役割を分担し業務を進めます。そのため、個人事務所に比べてスピーディーかつ丁寧な対応が可能です。 相談窓口は、相続手続きの経験豊富な代表の小野寺(司法書士・行政書士)が担当しております。御見積も料金表に基づいて、ご相談の際にその場で算出いたします。依頼の是非を含めて、お客様の安心を最優先に考えています。 契約締結後、着手金55,000円をお支払いいただき、残りの精算額は数か月後に預貯金手続費用から差し引かせていただくことも可能です。不動産登記手続きのみの場合は、法務局への登記申請前に清算が行われます。 親切丁寧なサービスと確かなフットワークのライズアクロスに、ぜひ御相談ください。私たちは、あなたの未来を守るお手伝いをいたします。
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弊所は、何でも対応する「街の法律家」です!という司法書士事務所ではありません。 超高齢化社会において、北海道に暮らす道民の皆様が安心して暮らせるよう、ご長寿応援のお手伝いをするため、相続が発生する前と後の相続手続きと家族信託に専門特化した事務所になります。 相続に関するご相談は、どうぞ安心して、相続の前と後に関わらずご相談頂けますと幸いでございます。 既に相続が発生したご家族さまにおかれましては、どのように遺産整理や遺言執行をすすめたらよいのか、手順をおってわかりやすくご案内致します。ご家族で行わなければいけないこと、弊所でお手伝いできる手続を明確にさせていただきますので、漠然とした不安感を解消できます。 もし、ご家族(相続人)の関係性が微妙な場合は、間違っても「争族」と「争続」に発展しないよう、細心の注意をもって対応致します。
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相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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