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相続手続き一式のご依頼から戸籍集めや協議書の作成などの業務ごとのご依頼も多数ご相談いただいています。 お客様のご要望に合わせ必要なお手続きをオーダーメイドいたします。 お気軽にご相談くださいませ。
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当事務所は、お客様に寄り添い、お家族様が将来よかったと思っていただける手続を心がけております。相続登記手続も司法書士と提携しており、安心してお任せください。任意後見人やお寺の会計監査委員(檀家代表)としての活動を踏まえ、介護や認知症、ペットなどのアドバイスなどにも対応できます。安心して、気軽にご相談下さい。
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当事務所では、相続、遺言関係の手続きを行っております。 これまでの経験を生かして、丁寧に確実な仕事に努めており、色々な疑問をしっかり相談しながら解決を図ります。 また、当事務所は、間違いなくお客様の個人情報やプライバシーの保護に対しても慎重かつ厳重に取り扱っておりますので、安心、安全なサービスを提供させていただきます。
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相続でお悩みでしたらお気軽に行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌へご相談ください。 お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。 面会時に、どのくらいの費用と時間がかかるかなどもご説明もさせていただきます。 お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。 正式なご依頼の後、報酬をお支払いください。 お気軽にお問い合わせください。
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行政書士事務所のほか、社会保険労務士事務所、労働保険事務組合、一人親方組合を併設し、労働者と事業主双方の事務処理を代行します。官公署等への提出書類の作成に困ったら、お気軽にご相談ください。
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弊事務所は居宅介護支援事業所を併設しており、高齢者を中心に、終活や介護、相続手続きに関してのご相談を中心にお受けしております。
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札幌市内・小樽エリアを中心に、相続手続き・遺言書作成のご相談を承っています。平日夜間や土日のご相談も対応可能です。 また、ご相談内容によりましては、弁護士・司法書士をご紹介することも可能です。まずは、お気軽にご相談ください。
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ご相談者様のお気持ちに沿ってご相談に対応したい。その想いからジェントルマンをイメージした所名で開業させていただいております。
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札幌遺産相続手続き専門代行所(運営・行政書士 千田大輔行政法務事務所)では、「相続手続き」のサポートをさせていただいております。札幌市内の相続専門事務所で札幌圏内トップクラスのサポート実績がございます。まずは60分から90分の無料相談をご利用下さい。
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税理士法人アグス大通事務所は、市営地下鉄東西線バスセンター前駅から歩いて2分ほどの場所にあります。代表は、税理士の西本裕税先生と千葉寛樹先生です。2人のプロフェッショナルによって充実したサポートを受けることができます。 また、各金融機関や弁護士、社会保険労務士、行政書士、司法書士など各専門家と連携しており、相続をはじめとしたさまざまなお悩みに対応。さらに、相続税の計算だけではなく、相続時に発生し得る不動産譲渡にかかる所得税の計算も依頼できます。 また、相続税を抑えるための知識や対策について提案を受けることも可能。単に手続きや計算を代行するのではなく、依頼者にとって良い結果になるようにサポートしてくれます。
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行政書士土橋治男事務所は、地下鉄東豊線の新道東駅から徒歩10分程度のところにあります。 クライントが納得できるまで丁寧に対応します。 最後まで誠意を尽くして依頼を成し遂げ、深い真心をもって対応いたします。
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遺言書の作成、相続人の調査手続き、遺産分割協議書の作成を行っております。 初回相談は無料です。お困りのことがございましたら、安心してお気軽にお問い合わせ下さい。
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令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。未対応の場合、10万円以下の過料が課せられるおそれがあります。安心してください!私たち司法書士・行政書士事務所は、ワンストップサービスを提供しています。同じ事務所内でスムーズな連携が可能であり、法人としての強みを活かして、スタッフが役割を分担し業務を進めます。そのため、個人事務所に比べてスピーディーかつ丁寧な対応が可能です。 相談窓口は、相続手続きの経験豊富な代表の小野寺(司法書士・行政書士)が担当しております。御見積も料金表に基づいて、ご相談の際にその場で算出いたします。依頼の是非を含めて、お客様の安心を最優先に考えています。 契約締結後、着手金55,000円をお支払いいただき、残りの精算額は数か月後に預貯金手続費用から差し引かせていただくことも可能です。不動産登記手続きのみの場合は、法務局への登記申請前に清算が行われます。 親切丁寧なサービスと確かなフットワークのライズアクロスに、ぜひ御相談ください。私たちは、あなたの未来を守るお手伝いをいたします。
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当事務所は、JR旭川駅から車で約8分の場所にあります。また、駅前バスタッチ10番乗り場、もしくは4条通18丁目のバス停から旭川電気軌道の70・76番線で南3条23丁目まで行き、バス停から歩いて約3分です。 女性ならではの視点でさまざまなお悩みごとやお困りごとに相談対応しています。「はじめての相続が不安…」「遺族で争いが起こらないか心配…」など、さまざまな悩みを相談できます。お悩みごとやお困りごとを単純に解決するのではなく、相談者の明るい未来を取り戻すことに力を入れております。 またLGBTの方々にも安心して相談できる環境づくりを心がけております。 一般財団法人 日本能力開発協会 JADPの上級心理カウンセラーの資格をいかし、お悩みを丁寧にヒアリングを行います。 初回相談は30分無料なので、相続に関して少しでも不安がある場合は、ぜひ気軽にご相談ください。
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お客様の要望・心情を相続に反映させるため、お声を聞かせてください。当事務所はお客様のお話をとことんお聞かせいただくところから始め、円満で幸せな相続をご一緒に作り上げることをポリシーとしております。
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相続手続は煩雑で、必要書類も多岐に渡ります。私自身親の相続を経験することで、色々と学ぶことがありました。自己の経験や学びを活かし、お客様には大変な思いをしてほしくないという思いから、お客様に寄り添いながらお悩みが解決するまでサポートいたします。
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当事務所は、年間30から40件の遺言や相続の依頼を引き受けている実績豊富な事務所です。 また、自身の経験から高齢者への対応や相続での大変さを実感しており、相談者の気持ちや実情まで踏まえた丁寧なサポートをしています。 土日相談や電話相談、メール受付など、相談者の事情に配慮したきめ細かな対応をしております。相続でお悩みの際には気軽に相談ください。
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相続で不動産登記が必要なときや相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。遺産分割協議書の作成や遺言書の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に依頼することになります。
相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続き(相続登記)。また生前贈与で子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記に付随して、相続人の戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成。また、相続放棄の手続きも司法書士に依頼できます。
成年後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する申立書類等の作成。また、司法書士に後見人、保佐人、補助人を依頼することもできます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
---|---|---|---|
北海道地区 | 28,320円 | 60,983円 | 97,843円 |
東北地区 | 35,457円 | 60,667円 | 99,733円 |
関東地区 | 39,212円 | 65,800円 | 103,350円 |
中部地区 | 37,949円 | 63,470円 | 116,580円 |
近畿地区 | 45,842円 | 78,326円 | 118,734円 |
中国地区 | 37,037円 | 65,670円 | 111,096円 |
四国地区 | 40,683円 | 65,578円 | 99,947円 |
九州地区 | 38,021円 | 62,281円 | 96,892円 |
〔有効回答数:1,098〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
---|---|---|---|
北海道地区 | 21,920円 | 41,236円 | 69,810円 |
東北地区 | 24,646円 | 41,219円 | 79,372円 |
関東地区 | 28,936円 | 47,806円 | 83,326円 |
中部地区 | 28,942円 | 45,070円 | 76,466円 |
近畿地区 | 29,129円 | 54,505円 | 85,484円 |
中国地区 | 26,443円 | 43,788円 | 72,560円 |
四国地区 | 29,714円 | 44,064円 | 69,450円 |
九州地区 | 27,604円 | 41,798円 | 64,579円 |
〔有効回答数:1,077〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。
司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。
司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。
- 登記又は供託に関する手続について代理すること。
(登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)- 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
(裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)- (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
(審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)- 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
(簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。
(引用:法務省「司法書士の業務」)
行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。
相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。
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