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相続手続き・遺言・生前対策を専門とする、兵庫県小野市のふしみ行政書士事務所です。法律手続きサービスを通じて、「お客様のお役に立つ」ことに全力投球いたします。最良のサービスの実現を目指し、全力で誠実なお手伝いをさせていただきます。 日商簿記1級も取得しており、会計の専門知識を生かして、相続手続きや遺言書作成をお手伝いさせていただきます。 月~土は通常営業、お仕事で平日が難しい方は、日曜・祝日も事前にご連絡いただければ随時対応しております。 どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
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はじめまして、神戸西田行政書士事務所の西田義弘と申します。 遺産分割協議書作成・法定相続情報一覧図作成・農地や口座の名義変更などに多数実績があります。 それぞれの手続き・必要書類・実費など、相続(その周辺の問題)に関して回答できる範囲でご相談にお答え差しあげます。 兵庫県白陵高校・慶應義塾大学出身ですので、他の士業・業種ともつながりがあり、ご安心いただけると思います。 よろしくお願い申し上げます。
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税理士法人 森田事務所は、神戸本社と長崎・福岡・熊本・西宮に支社を持つ、税理士法人です。 相続が発生したときに生じる困りごとや紛争は避けたいことと思いますが、問題が起きているご遺族は少なくありません。1000件以上の相続依頼件数を受けた実績と経験をもとに、【相続】が【争族】でなく【笑顔相続】になるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
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兵庫県小野市で相続手続きと補助金申請を中心に行っています。相続は突然発生し、何をどうすればよいかわからない方も多いと思います。私も父を亡くした時の経験もあり、お困りの方のお力になれればと思っておりますので、是非お気軽にご相談ください。 【対応地域】兵庫県北播磨地区(小野市、加西市、加東市、西脇市、多可町、三木市) 【営業時間】9:00~18:00(土日祝と夜間は事前予約で対応可能)
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当事務所は相続、遺言書作成、遺産分割、成年後見、家族信託など、相談や遺言手続のサポートを行っております。 相続発生後の膨大な相続手続一式の代行、争わせない・無効にならない遺言書作成、認知症や障がい者の方の後見人活用支援等終活のことなら、是非ご相談ください! たった1枚の遺言書で防げるトラブルがあります。 法律と福祉の専門知識を活かし、各専門家と連携し、ワンストップサービスを提供します。
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知ってるようでなかなかわからない身近な相続を、わかりやすく解決。
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NPO法人障がい者高齢者市民後見・NPO法人遺言・相続支援センターで、活動しています。 事務所でのご相談をご希望の際は、事前にお電話ください。 また、近くのコメダ珈琲(伊丹山田店/駐車場あり)にて行うことも可能です。
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小束山行政書士事務所は約40年間の市役所勤務や長年趣味として関わってきた自動車関連の経験を生かして、相続・自動車・法人化についてお困りの方のお手伝いをさせていただきます。 特に相続問題は正面からは取り組みにくいものですが、何らかの形でほとんどの人に関係してきます。 「難しそうでわからない」「忙しくてじっくり取り組めない」等のお悩みをサポートさせていただきます。 【対応地域】 兵庫県 京阪神(大阪・京都・兵庫)エリアも可能 【営業時間】 平日9:00〜18:00
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当事務所では、「揉めない相続」を実現するために相続や遺言の手続きのご相談を承っております。 またおひとり様の終活支援にも力を入れており、「死後事務委任契約」「任意後見契約」「尊厳死宣言書」などにも対応しています。
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初めまして。行政書士岸本隆志事務所の岸本と申します。 現在相続は、争族として社会問題化されています。 お客様の悩みを親切丁寧に解決させて頂きますので、安心した今後の生活を送る為にも、ぜひ弊所へご相談ください!
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相続や遺言などにまつわる様々なご要望を丁寧にお聞きし、解決へ向けサポート致します。神戸市内を中心に対応しておりますが、その他の地域にも駆け付けます。土日祝の対応にも対応しております。
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JR姫新線(姫路~佐用)で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
行政書士の仕事は多岐に渡るため、相続に強い行政書士を探すことが重要です。また自分に合った専門家に依頼することで、精神的な負担を少なく相続手続きを終えることができます。以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、その一方地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
「いい相続」提携の行政書士は初回相談が無料です。ぜひ、お問い合わせください。
行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。
一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
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