当事務所は、主に相続案件を扱っております。元判事であった父の代から40年余り続いております。
当初は、広く民事一般の事件を処理して参りましたが、最近は、主に相続事件に特化することで、知見やデータの集積、新判例へのアップデートをすすめ、ご依頼いただいた方々に、高い水準のリーガルサービスを提供しております。
相続事件は、本来円満であってほしいご親族間の争いであり、長年にわたる複雑な人間関係が背後に存在することも少なくありません。
それだけに、依頼者のお立場やご希望を、じっくりと伺ったうえで、事案を法律的に整理し、紛争解決のために最善の方法を探して、最後まで、粘り強くサポートしてまいります。特に、事件の進捗状況を依頼者の方に迅速にお知らせして、信頼関係を築いていくことを信条としております。
終活の一環として、ご自分のお子様方の相続争いを未然に防ぎたいとお考えの方、親御さんが他界され、相続人の間で、なかなか遺産を分ける話し合いがつかずに困っておられる方、遺言によってご自分の遺留分が侵害されているのではと疑問に感じておられる方など、相続にかかわる不安を抱えておられる方は、まずは、お気軽にご相談ください。
相続放棄や遺留分侵害額請求など、時間がたつと行使できなくなる権利もあります。資料は揃う範囲で結構ですので、是非、早めにご相談下さい。
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平成2年 東京大学経済学部卒
平成13年 公認会計士登録
平成16年 弁護士登録
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<法律相談料>
(1)初回相談料 / 無料(電話・メールによる相談に回答済みの場合は除く)
<遺産分割協議書作成手数料>
定 型 /
経済的利益の額が金1,000万円未満のもの 金11万円
経済的利益の額が金1,000万円以上,金1億円未満のもの 金22万円
経済的利益の額が金1億円以上のもの 金33万円以上
<遺言書作成・家族信託契約書作成等手数料>
遺言書作成 / 金11万円~金22万円 定 型
非定型
(基 本)
金300万円以下の場合 :20万円
金300万円を超え,金3,000万円以下の場合 :1%+17万円
金3,000万円を超え,金3億円以下の場合 : 0.3%+38万円
金3億円を超える場合 : 0.1 %+98万円
(特に複雑または特殊な事情がある場合)
弁護士と依頼者との協議により定める額
<遺産分割調停事件 遺留分侵害額請求事件等>
経済的利益の額
金300万円以下の場合 着手金8% 報酬金16%
金300万円を超え,金3,000万円以下の場合
着手金5%+9万円 報酬金10%+18万円
金3,000万円を超え,金3億円以下の場合
着手金3%+69万円 報酬金6%+138万円
金3億円を超える場合 着手金2%+369万円 報酬金4%+738万円
*1記着手金及び報酬金は,事件の内容により,30%の範囲内で増減します。
*2裁判外の和解交渉で、解決した場合には、上記表記の2/3に減額します。
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