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北与野駅(埼玉県)銀行手続きに強い行政書士《無料相談》

北与野駅(埼玉県)の銀行手続きに強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な銀行手続きに強い行政書士をお探しいただけます。相続による銀行手続きは、銀行ごとに手続き内容が異なるなど煩雑です。被相続人名義の銀行口座の残高証明書の取得、凍結された銀行口座の払い戻しや名義変更は、行政書士や司法書士に依頼するといいでしょう。

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    埼玉県さいたま市中央区で行政書士に依頼できる相続手続きとは?

    埼玉県さいたま市中央区で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。

    • 遺言書文案の作成
    • 公正証書遺言の作成手続き
    • 相続人調査
    • 法定相続情報一覧図・相続情報関係図の作成、法定相続情報証明制度の利用申出手続き
    • 相続財産調査、財産目録の作成
    • 不在者財産管理人の候補者になること
    • 遺産分割協議書の作成
    • 有価証券の相続手続き(相続した有価証券の名義変更)
    • 自動車の相続手続き(相続した自動車の名義変更)
    • 遺言の執行

    遺言書作成のサポート、遺言の執行

    行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

    遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

    公正証書遺言

    公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

    公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

    秘密証書遺言

    秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

    また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

    遺産分割協議書の作成

    遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。

    遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。

    相続手続き(有価証券、預貯金、自動車の名義変更など)

    預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。

    金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。

    しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。

    相続人調査

    遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。

    相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。

    通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。

    相続財産調査、財産目録の作成

    遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。

    相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。

    行政書士に依頼できない相続手続き

    • 相続放棄、遺産分割方法や遺言内容の相談
    • 他の相続人との交渉
    • 相続放棄の申述手続き
    • 遺言書の検認手続き
    • 相続登記
    • 相続税申告、準確定申告

    大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。

    銀行手続きとは

    銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。

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    埼玉県さいたま市 北与野駅周辺での相続に役立つ情報

    北与野駅

    北与野駅 (埼玉県さいたま市)は、JR東日本 埼京線が通っています。
    周辺には国際興業バス ミッドナイトアロー浦和・大宮系、新都01系、新都01-2系「北与野駅」停留所があります。
    ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、北与野駅がある埼玉県さいたま市中央区で相続を考える際に必要となる、関連情報をまとめています。

    北与野駅の基本情報

    〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合(JR東日本)

    JR東日本(東日本旅客鉄道) 埼京線(JA25)

    北与野駅周辺の不動産情報

    国土交通省の「土地総合情報システム」によると、北与野駅周辺(標準地番号:さいたま中央-5)の公示価格は279,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約215,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は250,000円/m² (2019年)となっています。

    北与野駅がある埼玉県さいたま市の相続関連情報

    埼玉県南部にあるさいたま市は、埼玉県の県庁所在地で、政令指定都市に指定されています。面積約217km²で、人口は約132万人です。全国でも転入者が多い自治体で、2018年に人口が130万人を突破した後も人口は増加し続けています。浦和市、大宮市、与野市の3市が2001年に合併して生まれた新しい市で、2005年には岩槻市を編入し、現在に至っています。2003年に政令指定都市となって誕生した、西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区の9つの行政区と、新たに編入した旧岩槻市の岩槻区と、合計で10の行政区に区分されています。JR東日本をはじめ鉄道各社の複数の路線が、道路も圏央道、外環道、東北自動車などが市内を通っており、首都圏からのアクセスも良好です。多くの新幹線が乗り入れている大宮駅は、東日本の玄関と位置付けられています。

    さいたま市(全体)…人口:1,314,145人/世帯数:602,396世帯/死亡者数:11,193人
    さいたま市西区…人口:91,968人/世帯数:40,607世帯/死亡者数:965人
    さいたま市北区…人口:148,118人/世帯数:68,314世帯/死亡者数:1,159人
    さいたま市大宮区…人口:118,118人/世帯数:57,266世帯/死亡者数:1,084人
    さいたま市見沼区…人口:163,289人/世帯数:73,843世帯/死亡者数:1,542人
    さいたま市中央区…人口:101,957人/世帯数:48,064世帯/死亡者数:815人
    さいたま市桜区…人口:95,929人/世帯数:45,941世帯/死亡者数:745人
    さいたま市浦和区…人口:164,449人/世帯数:74,944世帯/死亡者数:1,225人
    さいたま市南区…人口:191,127人/世帯数:88,503世帯/死亡者数:1,326人
    さいたま市緑区…人口:127,245人/世帯数:54,280世帯/死亡者数:1,040人
    さいたま市岩槻区…人口:111,945人/世帯数:50,634世帯/死亡者数:1,292人

    総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

    参考:埼玉県さいたま市の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

    <さいたま市>世帯人員:3.03人/年間収入:758万円/貯蓄:2,365万円/負債:906万円/持家率:93.5%/集計世帯数:73世帯
    <全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

    政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」

    北与野駅周辺の相続に関連の深い施設情報

    北与野駅がある埼玉県さいたま市中央区の相続に関連のある施設には、中央区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
    なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

    区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明など

    区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
    全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

    西区役所 〒331-8587 埼玉県さいたま市西区西大宮3-4-2
    北区役所 〒331-8586 埼玉県さいたま市北区宮原町1-852-1
    大宮区役所 〒330-8501 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-124-1
    見沼区役所 〒337-8586 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町12-36
    中央区役所 〒338-8686 埼玉県さいたま市中央区下落合5-7-10
    桜区役所 〒338-8586 埼玉県さいたま市桜区道場4-3-1
    浦和区役所 〒330-9586 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-4
    南区役所 〒336-8586 埼玉県さいたま市南区別所7-20-1
    緑区区役所 〒336-8587 埼玉県さいたま市緑区大字中尾975-1
    岩槻区役所 〒339-8585 埼玉県さいたま市岩槻区本町3-2-5
    馬宮支所 〒331-0061 埼玉県さいたま市西区西遊馬236-2
    植水支所 〒331-0057 埼玉県さいたま市西区大字中野林173-2
    三橋支所 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋6-642-4
    日進支所 〒331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町2-965
    宮原支所 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-824-2 (宮原駅東口)
    大宮駅支所 〒330-0853 埼玉県さいたま市大宮区錦町630番地 ルミネ2 1階
    片柳支所 〒337-0032 埼玉県さいたま市見沼区大字東新井117-2
    七里支所 〒337-0016 埼玉県さいたま市見沼区大字東門前379-1
    春岡支所 〒337-0003 埼玉県さいたま市見沼区深作1-5-1
    東大宮支所 〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-31-1
    土合支所 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀4-2-35
    大久保支所 〒338-0815 埼玉県さいたま市桜区大字五関839-2
    谷田支所 〒336-0015 埼玉県さいたま市南区大字太田窪1277-1
    三室支所 〒336-0911 埼玉県さいたま市緑区大字三室1946-5
    美園支所 〒336-0967 埼玉県さいたま市緑区美園4-19-1
    東岩槻支所 〒339-0005 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻6-6(ふれあいプラザいわつき内)
    西浦和駅市民の窓口 〒338-0837 埼玉県さいたま市桜区田島5-9-15
    浦和駅市民の窓口 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂1-16-12
    北浦和駅市民の窓口 〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3-3-1
    与野駅市民の窓口 〒330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎2-2-2
    南浦和駅市民の窓口 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2-37-1(南浦和駅西口階段南隣)
    東浦和駅市民の窓口 〒336-0926 埼玉県さいたま市緑区東浦和4-1-16
    原山市民の窓口 〒336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山2-33-7
    山崎市民の窓口 〒336-0911 埼玉県さいたま市緑区大字三室223-8
    府内市民の窓口 〒339-0042 埼玉県さいたま市岩槻区府内1-8-1(旧岩槻区保健センター内)

    (2020年10月現在)

    ※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

    税務署・市税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など

    税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
    市税事務所・各区市税の窓口では不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。

    浦和税務署 〒330-9590 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館 (管轄地域:さいたま市のうち中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)
    春日部税務署 〒344-8686 埼玉県春日部市大沼2-12-1 (管轄地域:さいたま市のうち岩槻区 春日部市 久喜市 蓮田市 幸手市 白岡市 南埼玉郡 北葛飾郡のうち杉戸町)
    大宮税務署 〒330-0801 埼玉県さいたま市大宮区土手町3-184 (管轄地域:さいたま市のうち西区・北区・大宮区・見沼区)
    北部市税事務所資産課税課 〒330-8501 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所5階(管轄地域:西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区)
    南部市税事務所資産課税課 〒330-9588 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-21 ときわ会館1階(管轄地域:中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)
    西区市税の窓口 〒331-8587 埼玉県さいたま市西区西大宮3-4-2 西区役所1階
    北区市税の窓口 〒331-8586 埼玉県さいたま市北区宮原町1-852-1 北区役所2階
    大宮区(北部市税事務所)市税の総合窓口 〒330-8501 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所5階
    見沼区市税の窓口 〒337-8586 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町12-36 見沼区役所2階
    中央区市税の窓口 〒338-8686 埼玉県さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所本館2階
    桜区市税の窓口 〒338-8586 埼玉県さいたま市桜区道場4-3-1 桜区役所1階
    浦和区(南部市税事務所)市税の総合窓口 〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-21 ときわ会館2
    南区市税の窓口 〒336-8586 埼玉県さいたま市南区別所7-20-1 南区役所5階
    緑区市税の窓口 〒336-8587 埼玉県さいたま市緑区大字中尾975-1 緑区役所1階
    岩槻区市税の窓口 〒339-8585 埼玉県さいたま市岩槻区本町3-2-5 岩槻区役所3階

    (2020年10月現在)

    公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言など

    公証役場では、公正証書遺言を作成します。

    浦和公証センター 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-2 タニグチビル3階
    大宮公証センター 〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル8階

    (2020年10月現在)

    法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の写し、土地及び建物の相続登記など

    法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

    <遺言書保管所>さいたま地方法務局 (本局) 〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1(さいたま第2法務総合庁舎)(管轄区域:さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、富士見市、北足立郡)
    遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
    <不動産登記>さいたま地方法務局 (本局) 〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1(さいたま第2法務総合庁舎) (不動産登記管轄区域:さいたま市、戸田市、蕨市)

    (2020年10月現在)

    家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

    家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
    また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

    さいたま家庭裁判所 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45

    (2020年10月現在)

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