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PR深澤好文司法書士事務所
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国民の権利保全のため登記・相続・少額訴訟の業務を行なっています。
国民の権利保全のため、登記・成年後見・少額訴訟等の業務を行っています。 「業務案内」 (1)不動産に関する登記手続き 相続・売買・贈与・財産分与・抵当権設定など、又これらに伴う遺産分割協議書及び 契約書等の書類作成並びに遺言関係業務 (2)会社、法人に関する登記手続き 会社・法人の設立、役員・目的等の変更、本店移転、支店設置、解散など、又これらに 伴う議事録等の作成 (3)成年後見等申立手続き 成年後見・補佐・補助の申立、及び場合により、それら各業務の受任 (4)裁判所関係業務 簡易裁判所訴訟代理業務及び家庭裁判所に対する、相続放棄・遺言書検認・執行者 選任等の申立、並びにその他各裁判所に対する申立及び各種書類作成業務
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埼玉県の相続事情
そこでここでは、埼玉県の遺産相続の傾向や実態をまとめます。相続の豆知識もご紹介しますので、ぜひご参考にしてください。
埼玉県の不動産事情
また、埼玉県では持ち家率が約65.75%(2018年)となっており、一都三県の中では最高です。相続の際には故人の方の名義の不動産がないか調べましょう。不動産の評価は相続税申告の必要性を見極める上でも重要になりますが、評価の仕方はかなり複雑。一度税理士や不動産鑑定士などに相談すると良いでしょう。
埼玉県の預貯金事情
埼玉県の方が使うことの多い金融機関としては、
- 埼玉りそな銀行
- 3大メガバンク(三井住友・三菱UFJ・みずほ)
- ゆうちょ銀行
などが挙げられます。被相続人の口座がどこにあるかわからないという場合は、まずこうした代表的な金融機関を探してみると良いでしょう。また、ネット銀行も口座がなかったか確認するのがおすすめです。
埼玉県の相続税事情
国税庁の発表によると、平成28年分の埼玉県全体で相続税の課税割合は9.8%となっており、他の都道府県と比較しても全国4位とやはりかなり上位です。
埼玉県にお住まいの方は、「相続財産は預貯金しかなく、基礎控除額も絶対に超えない」という場合以外、他人事と思わず一度専門家に試算をしてもらったほうが安心でしょう。実際に相続税申告の対象となった場合には、税理士に申告を依頼するのが一般的です。
事業承継が必要になったら
特に中小規模の企業の経営者の方は、自身が体調を崩したり高齢になったりした際にどうしようかとお悩みの方も多いのではないでしょうか。
埼玉県にある企業数は約161,600社であり、そのうち中小企業といわれる企業は約161,300社。身内に経営者の方がいらっしゃるという方は決して珍しくありません。
経営者が体調を崩したり亡くなったりした場合には、
- 家族や親族、現在いる従業員を後継者にする
- 外部から後継者を招く
- 事業を売却する
- 廃業する
相続税は誰がいくら支払う?
そのため、相続財産を取得した金額が多い人ほど納める相続税は多くなります。逆に相続財産を一切取得しない人は、取得割合が0%となるので相続税を支払う必要はありません。
- 相続税の総額:100万円
- 法定相続人:配偶者、長男、長女
- 相続財産の取得割合:配偶者60%、長男40%、長女0%"
〈配偶者が支払う相続税〉
〈長男が支払う相続税〉
〈長女が支払う相続税〉
他にも相続税額を減額できる特例や控除がありますので、どんな特例が適用できるか税理士に聞いてみると良いでしょう。
埼玉県で相続手続きを行う方へ
相続では、専門的な知識が必要になったり、仕事を休んで手続きをしなければならないこともあり、多くの方が苦労されます。特に相続税申告は最も複雑で専門的な手続きのひとつです。埼玉県は相続税の課税対象となる方の割合が高いので、専門家などに相談しながら期限内にしっかりと進めていくことが必要です。
遺産相続なびお客様センターでは、相続税申告をはじめ、相続に関する様々なご相談を受け付けています。「そもそもどんな手続きが必要なのかわからない」「不動産の名義を変えたい」「相続税申告を依頼する税理士を探したい」など、お悩みに応じて専門相談員がご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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