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複雑な手続きやトラブルの解決は、法律の専門家である弁護士にお任せください。末永法律事務所の弁護士は、これまで培ってきた長年の経験やノウハウをもとに、ご相談者様の納得いただける相続の実現を目指します。 また、相続性の申告、納税の問題が伴うときや相続登記等について、当事務所では税理士や司法書士とタイアップして処理を行いますので、ご安心ください。 ■相続問題を弁護士にするメリット 相続の手続きは、ほとんどの方にとって不慣れなことであり、複雑な部分も多いため大きな負担となることが考えられます。 早期にご相談いただけた場合、より多くの選択肢の中から解決方法を選ぶことができますし、ご相談者様にとってより有利に解決できる可能性が高まる、といったメリットがございます。 弁護士にご依頼いただければ、そういった面倒で複雑な手続きも全て安心してお任せいただくことが可能です。 また、ご希望される場合には、弁護士がご相談者様に代わって相手方との交渉を行います。 弁護士にご依頼いただくことで手続きや交渉のストレスが軽減されますので、ご相談者様の精神的なご負担を大幅に削減することが望めます。 ■面談でのご相談をおすすめしております 当事務所では面談でのご相談をおすすめしております。 親族同士の関係性や資産状況などはご家庭によって異なり、一口に相続の問題と言ってもそれそれのケースには個別性があります。 面談で詳しくお話をお伺いすることで、お一人おひとりのニーズに沿った最適な解決を提案することが可能となります。 面談の際にはこれから考えられる対応や手続きについて、資料を見ながら丁寧に説明致します。
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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