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高崎駅(群馬県)の銀行手続きに強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な銀行手続きに強い弁護士をお探しいただけます。相続による銀行手続きは、銀行ごとに手続き内容が異なるなど煩雑です。被相続人名義の銀行口座の残高証明書の取得、凍結された銀行口座の払い戻しや名義変更は、行政書士や司法書士に依頼するといいでしょう。
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当事務所は開設以来、相続や遺言を中心とした幅広い業務をおこなってきました。豊富な経験に基づいたきめ細かな相談対応で、地域の皆様のお悩みを解消すべく努めております。また、相続コンシェルジュとして、相続に関することは何でも相談できるのも強みです。初回相談料無料なので、小さなお悩みでも気軽にご相談ください。 事務所はJR高崎駅より車で15分ほどの場所にあります。駅から少し遠めですが、訪問相談や電話相談が可能なので、ご安心ください。 19時以降や土日相談など個々の事情にあわせたきめ細かい対応をいたします。 また複数の司法書士、税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁護士などと幅広く提携しております。不動産名義変更、相続税、未登記建物、相続争いなどもご相談ください。それぞれふさわしいプロフェショナルをご紹介させていただきます。
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食品メーカーに32年間勤務した後、行政書士としてのキャリアを歩み始めました。 『あの行政書士に頼めば、何でも対応して解決してくれる』という信頼感と期待感を持ってもらえる行政書士になる事が目標です。 ベテラン行政書士が、高崎市を中心に群馬県全域の相続手続きに素早く対応いたします。難しくて、めんどうくさい書類の作成・相談はお任せ下さい。
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身近な方がお亡くなりになり、悲しみのさなかでもやらなければいけないのが相続手続き。 お客様に分かりやすく説明し、お客様のご要望をお伺いしながら丁寧かつ誠実に手続きを進めていきます。 その手続き必要なの?など、ご不明点がございましたら遠慮なさらずにおっしゃってください。
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当事務所では遺言書の作成、成年後見に関するご相談、死後の事務手続き、遺産分割協議書の作成など、相続に関するお手続きを全般的にサポートさせて頂いております。 空き家対策や相続土地国庫帰属制度の普及にも積極的に取り組んで参ります。
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現在まで、たくさんの方々の相続相談を受け、そのお悩みを解決してきました。ご不安なこと、悩み事は、人それぞれです。しかし、生前からご自身の亡くなった後のことに向き合い、事前に対策した方々の想いは皆さん同じでした。それは、「残された家族や相続人が困らないようにしたい。」ということです。ご自身の亡くなった後の事を考えることは、とても大変なことです。しかし、それに向き合う事で、残されたご家族が故人に感謝している姿を何度も見てきました。これからもそういったお手伝いをしていきたいと思い、開業しました。
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※面談相談料:初回(45分)無料(相続) ※当事務所では、電話・Webでのご相談は実施しておりません。あらかじめご了承ください。 ※【お電話の受付時間】18時まで、【ご相談受付時間】17時まで ◆一新総合法律事務所のめざすもの◆ 「みらいを一新 あなたと一緒に」 地域に根ざし 地域を越えて 常に最良のリーガルサービスを追求し 時代の一歩先を行く法律事務所であり続ける 弁護士が丁寧に相談をうけ、状況を把握し、解決方法を十分に検討したうえで、ご希望に沿った提案を行います。
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相続登記や将来の相続での気がかりなことがございましたら、お気軽にご相談ください。親身になってサポートさせていただきます。 相談してよかったと思っていただけるよう心がけております。初回相談料無料です。 【対応地域】群馬県全域 【営業時間】平日9:00~18:00
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◎創業以来の信頼と実績にて、税務相談全般、承ります。
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相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。
弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。
弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。
行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。
相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。
着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。
報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。
弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。
単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。
相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)