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津田沼駅(千葉県)相続に強い弁護士

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      弁護士法人リーガルプラス 津田沼法律事務所

      弁護士法人リーガルプラス 津田沼法律事務所(千葉県習志野市)
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      新京成電鉄「新津田沼駅」南口より徒歩5分

      相続人同士に円満な関係が築かれていれば、相続トラブルにはならないこともあります。 しかしながら、様々な事情からそのような関係にない方も多くいらっしゃいます。 遺言書は有効か、遺言書の内容が明らかにおかしい、相続人は誰なのか、相続財産には何があるのか、相続財産の評価額はいくらか、被相続人の預貯金が他の相続人に使い込まれている形跡がある、亡くなった方から生前に受け取っていた財産は相続にどう影響するのかなど、一口に言っても相続トラブルに付随する内容は様々です。 「遺産分割協議で揉めており、当事者同士で話し合っても埒が明かないので誰かに相談したい」、「遺留分でトラブルになっている」、「他の相続人が一方的な主張を繰り返し、何がどう問題になっているのか争点が定まらないため、適正に処理して問題を解決したい」といったトラブルがあれば、相続紛争事案を中心に対応しているリーガルプラスにご相談ください。 ご相談者の状況をきちんと把握した上での的確で専門的なアドバイス、トラブル解決に向けた適切な活動をご提供いたします。

      • 遺言書
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      弁護士法人M.L.T法律事務所

      弁護士法人M.L.T法律事務所(千葉県習志野市)

      津田沼駅周辺に対応可能

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      総武線「津田沼駅」

      何か問題を抱えたときの「不満」は、その原因を取り除くことで、解決へと向かうのではないでしょうか。しかし、その不満が一文字違いとはいえ「不安」に変われば、なかなか取り除くことはできません。「不信」となればなおさらです。 どうすれば、初めてご来所いただいた方の「不安」を取り除けるのか。その答えが、私たちの志す「コミュニケーション」です。対話はもちろんのこと、メールやLINEなどのSNSツールを活用し、密なコミュニケーションを心がけております。不安な気持ちや疑問、ご不明な点など、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にお申し付けください。 たとえ案件処理が終結したとしても、その過程において、ご依頼者様とのコミュニケーション不足により、ご希望やご意思、お気持ちに沿えない解決となってしまうことは、我々の目指す「解決」ではございません。我々とともに、最善・最適な解決を模索し、目指していければと思います。 「法律」は市民の意をくむために存在しているのであり、決して専門家の所有物ではございません。例えるなら、日曜大工に使う道具箱のようなもの。そこには、皆さまの希望をかなえるためのツールが収められています。ご依頼者様のご事情に沿った、ツールの最も上手な使い方を心得ているのが、弁護士です。 もちろん、法律トラブルなどは無いに越したことはありません。しかし、万が一、そんなトラブルに見舞われてしまい、お困りの際は、我々をご活用ください。

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    弁護士とは

    弁護士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き

    弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。

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    33,000円(税込)~
    相続関係説明図
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      弁護士法人リーガルプラス 津田沼法律事務所

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    千葉県習志野市 津田沼駅周辺での相続に役立つ情報

    津田沼駅

    千葉県習志野市にある津田沼駅は、JR中央・総武線(各駅停車)と新京成線(新津田沼駅)の相互乗換駅です。南口側はすぐ側に大学や予備校などのビルが軒を連ねていて、少し離れるとマンション開発が進んでいる、若者やファミリー層が多い街です。北口側は徒歩圏内に複数の商業施設があり、バスなどの交通網も充実しているため生活には困りません。新京成線との乗り換えに便利で、総武線の各駅・快速の一部列車で始発駅にもなっていることから、通勤・通学時間帯は人が集まりやすい駅です。2019年の台風15号の際には、駅の入場規制があり、駅を利用するために2km以上の列ができたことが有名になりました。
    ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、津田沼駅がある千葉県習志野市で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。

    津田沼駅の基本情報

    〒275-0016 千葉県習志野市津田沼1-1-1(JR東日本)

    東日本旅客鉄道(JR東日本)中央・総武線(駅番号:JB33)/総武線(快速)(駅番号:JO 26)
    新京成電鉄 新津田沼(駅番号:SL23)

    津田沼駅周辺の不動産情報

    国土交通省の「土地総合情報システム」によると、津田沼駅周辺(標準地番号:習志野-1)の住宅公示価格は302,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約235,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は240,000円/m² (2019年)となっています。

    津田沼駅がある千葉県習志野市の相続関連情報

    千葉県の北西部に位置する習志野市は、面積は約21㎢。北部は下総台地の一部です。南部は東京湾に面しています。湾岸には縄文時代の遺跡が多数確認されています。JR南船橋駅のすぐ東側には、国指定谷津鳥獣保護区、ラムサール条約登録地の「谷津干潟」があり、様々な野鳥が訪れるのでバードウォッチングを楽しめます。子育てのしやすさへも積極的に取り組み、様々な子育ての悩みを相談する窓口として「子育て支援コンシェルジュ」が配置され、ファミリー世帯の安心を支えています。

    人口:173,885人/世帯数:80,447世帯/死亡者数:1,363人

    総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

    参考:千葉県千葉市の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

    <千葉市>世帯人員:3人/年間収入:673万円/貯蓄:1,897万円/負債:575万円/持家率:87.6%/集計世帯数:71世帯
    <全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

    政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」

    津田沼駅周辺の相続に関連の深い施設情報

    津田沼駅がある千葉県習志野市の相続に関連のある施設には、習志野市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
    なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

    市役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票、印鑑証明など

    市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。

    習志野市役所 〒275-0014 習志野市鷺沼2-1-1
    東部連絡所 〒275-0002 習志野市実籾5-3-20(実籾コミュニティーホール1階)
    西部連絡所 〒275-0025 習志野市秋津3-6-3(新習志野図書館・公民館内)
    JR津田沼駅南口連絡所 〒275-0026 習志野市谷津1-16-1(モリシア津田沼レストラン棟7階)

    (2020年10月現在)

    ※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

    相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
    中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
    これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
    自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
    まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
    また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
    大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。

    税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など

    税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。

    千葉西税務署 〒262-8502 千葉県千葉市花見川区武石町1-520 (管轄地域:花見川区の一部 稲毛区の一部 美浜区の一部 習志野市 八千代市)

    (2020年10月現在)

    公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言など

    公証役場では、公正証書遺言を作成します。

    近隣地域の公証役場をご利用ください。

    法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の写し、土地及び建物の相続登記など

    法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

    <遺言書保管所>千葉地方法務局 (本局) 〒260-8518 千葉県千葉市中央区中央港1-11-3(管轄区域:千葉市、東⾦市、習志野市、市原市、⼭武市、⼤網⽩⾥市、⼭武郡九⼗九⾥町)
    遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
    <不動産登記>千葉地方法務局 (本局) 〒260-8518 千葉県千葉市中央区中央港1-11-3 (不動産登記管轄区域:千葉市、習志野市)

    (2020年10月現在)

    家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

    家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
    また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

    千葉家庭裁判所 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27

    法定相続分の一例と相続税の早見表

    法定相続分の主な例
    相続人 法定相続分
    子がいる場合 配偶者 2分の1
    2分の1(人数分に分ける)
    子がいない場合 配偶者 3分の2
    父母 3分の1(人数分に分ける)
    子も父母もいない場合 配偶者 4分の3
    兄弟姉妹 4分の1(人数分に分ける)
    相続税の速算表
    法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
    1,000万円以下 10%
    1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
    3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
    5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
    1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
    2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
    3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
    6億円超~ 55% 7,200万円

    国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)

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