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大阪天満宮/南森町駅(大阪府)遺留分に強い司法書士

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      小原・古川法律特許事務所

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      当事務所には、経験豊富な弁護士や海外の弁護士資格を持つ国際弁護士も所属しています。 お困りのことがございましたら、何でも当事務所にご相談ください。

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      JR「大阪天満宮駅」/地下鉄「南森町駅」徒歩1分

      弁護士歴20年を超える弁護士3名を筆頭に、女性弁護士3名を含む、総勢7名の少数精鋭事務所です。 「相続」は単なる法律問題ではありません。法的に正しいは当たり前。だからといって法律を振り回せば解決するものではなく、場合によっては対立が悪化してしまうこともあります。 家族関係を壊すことなく相続問題を解決するためには、これまでの家族の歴史を振り返りつつ、これからの家族のあり方を考え、よりよい解決を考えることが重要です。私たちはその点を大切にしており、そのための経験を積んできました。 皆様のかかえる悩みや問題を一緒に寄り添いながら考えつつ、多くのご家族の相続問題を解決してきた弁護士としての「知恵」をご提供してまいります。どうぞ、私たちにお声がけください。

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      大阪メトロ「南森町駅」徒歩7分

      ご家族みなさまがご安心されるよう、ひとりひとり親身になってご相談させていただきます。 専門職が自分の家族を守るように力になってくれれば、これほど心強いことはありません。私たちは、これを法律の分野で実現したいと考え、当事務所を開設しました。この観点から、私たちは以下の点を心がけています。 1.紛争の予防に努めます。 2.事実関係の把握を大切にします。 3.状況の変化に応じた正しい情報を提供いたします。 今はインターネットなどを通じて、ある程度の法律の知識は誰でも取得できるようになりました。しかし、相続問題は親族間の争いであるために感情的な対立が激しく、しかも、一度対立が生じると修復が困難であるという特徴があります。 単に知識だけではなく、感情的対立を予防するためにどのように対応するべきかということを含めて早い段階から考えておく必要があります。弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

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      「きわみグループ」として、弁護士・税理士・社労士の各スペシャリストが連携し、お客様の様々なご要望にお応えしています。ワンストップでサポート出来る強みを生かせればと思いますので、是非ご相談下さい。

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      大阪メトロ谷町線・堺筋線「南森町駅」徒歩10分
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      ご家族同士の問題である遺産相続問題を“円満解決”へと導くために、法的知識を活かして最適な解決策・サポートをご提案いたします。成年後見人、相続財産管理人の経験も豊富であり、相続開始前から開始後まで、トータルに問題解決にあたらせていただきます。 【過去の相談事例】 1.遺産分割調停処理件数十件。  特殊事例として、  (1)相続人間にて法定相続分の譲渡による解決  (2)調停不成立後の裁判所審判に対する即時抗告  (3)遺留分侵害請求事件  (4)遺産分割手続終了後の紛争事件  (5)預金引出による不当利得返還請求・特別受益処理事件 2.自筆証書遺言書の検認申立。遺言執行人の選任申立。 3.相続財産管理人の選任申立、特別縁故者への財産分与の申立。 4.法定期間経過後の相続放棄申述事件、公正証書遺言書作成などは多数。 遺産相続問題では不動産がトラブルの原因となることが多いのですが、不動産問題の経験豊富な当事務所なら安心です。専門的な知識を活かして、スピーディかつ的確に対応することが可能です。税理士・司法書士等の各種専門家とも提携しております。

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    • 丁寧な説明と、誠実な解決を心がけております。
      森井 祐吾弁護士
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      地下鉄 谷町線・堺筋線「南森町駅」 JR東西線「大阪天満宮駅」②出口・①出口より徒歩8分
      京阪電鉄「なにわ橋駅」①出口より徒歩8分
      地下鉄 堺筋線「北浜駅」㉖出口より徒歩10分
      京阪電鉄 地下鉄 御堂筋線「淀屋橋駅」①出口より徒歩11分
      「大阪駅」「梅田駅」より徒歩16分

      じっくりとお話を伺い、弁護士として15年以上の経験とノウハウを活かし、ご相談者のおかれている法的状況を分析し、トータル的な利益実現を目指します。 相続問題は、これまでの関係性や感情的な部分が背景となっていることも多いです。 デリケートに対応しなければならない場面や、バランスのとれた結論を目指すべき場合もあります。 この点にも気を配りながら、解決に向けた道筋を一緒に探させていただきます。 当日や土日祝日、夜間の時間帯でのご相談をお受けさせていただくこともあります(要相談)。 まずはお問い合わせいただき、相談日程についてもご相談下さい。 また、初回の法律相談料は、事務所での面談相談の場合、30分まで無料です。 ご相談者がお話しやすい雰囲気を作るよう心がけておりますので、お気軽にご相談ください。

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      ご家族みなさまがご安心されるよう、ひとりひとり親身になってご相談させていただきます。

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      OsakaMetro谷町線・堺筋線「南森町駅」徒歩1分
      JR東西線「大阪天満宮駅」徒歩5分

      当事務所は、開所以来、みなさまの多様なニーズに対応し、質の高いサービスを提供するために、人的基盤の拡充に加え、所属する弁護士が多様な分野での専門的研鑽を積んでまいりました。 高齢化社会の進展にともない、安定した老後の生活設計や財産承継をスムーズにするために、個人の弁護士ではなく組織である弁護士法人の利点を活かした相続、後見、財産管理、遺言執行、不動産問題の解決などの業務を積極的に推進しております。 どの弁護士よりも、お客様にとって最良の結果をもたらすことができると確信しております。私たちにおまかせください。お役に立ちます。 【遺産相続について、以下のようなお悩みはありませんか?】 ■遺産を残す側として・・・ ・遺産として不動産があり、相続人の誰か一人だけに相続させたい。 ・子どもがいないので、全て夫婦同士で相続したい。(兄弟姉妹に渡したくない。) ・後妻と前妻の子どもが争わないよう、遺言書を作りたい。 ・できる限り、相続税を少額にしたい。 ■遺産を受け取る側として・・・ ・家族が亡くなったが、何から始めたらいいのかわからない。 ・どのような遺産があるのかがわからないので、調べたい。 ・相続人同士の仲が悪い。話をまとめるのが難しい。 ・ご本人や相続人の中に、認知症の人がいる。 ・ご本人や相続人の中に、知らない人や行方不明の人がいる。 ・遺産として不動産があり、できるだけ高く売却してお金で分配したい。 ・ご本人の生前に、親族が遺産を使い込んでいた。 ・ご本人が生前に、親族の一人に財産を渡している。 ・遺言書があったが、記載内容に納得できない。 ・親の家業を継いだので、できるだけ多く遺産を相続したい。 ・親の世話をしていたので、できるだけ多く遺産を相続したい。 ・親の借金が残っているので、相続放棄したい。 ・できる限り、相続税を少額にしたい。 このようなお悩みがある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。 【感情的になりがちな相続上のトラブルこそ、弁護士にご相談ください】 遺産相続については、できるだけ早い段階に、適切な対策を行うことが有効です。当事務所は、これまでに遺産分割協議や遺産分割調停などにおいて、大きな成果を上げてまいりました。 争いになることの多い、遺留分・寄与分・特別受益(生前贈与)などの問題も、お客様に最も有利な解決へと導いてまいります。 当事務所では、以下のとおり、遺言書作成、税理士と連携した相続税対策などについて、完全サポートを行います。 ①誰が相続人になるのか、その方の相続分はどれくらいかを確認し、適切な遺言書を作成します。 ②相続税がどれくらいになるかを概算し、納税の方法を検討しながら節税対策を講じます。 ③相続が済んだ後も、相続人の生活などを総合的に考慮して、長期的視野に立って対策を講じます。 将来の親族間のトラブルを防ぐためにも、弁護士と万全の備えを行いましょう。なお、当事務所では、高齢者・障がい者の成年後見・任意後見に関しても対応しております。 私たちにおまかせください。お役に立ちます。

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      仁和法律事務所

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      地下鉄堺筋線「南森町駅」徒歩5分
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      ご相談者様が望んでいることをしっかりお聞きして、解決を目指すためにはどのような方法があるのか、それをきちんとご説明した上で、一緒に最善を選択して進んでいきたいと考えております。 まずは、お気軽にご相談ください。

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      あすいろ司法書士行政書士事務所

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      大阪府大阪市北区西天満五丁目9番3号アールビル本館4階

      シンプルな相続から「音信不通者とのやりとり」「家庭裁判所手続きを要する相続」といった複雑な相続手続きまで、豊富な経験があります。個々のご事情に合わせた対応を心がけていますので、お気軽にご相談ください。

    • 司法書士・行政書士 オフィス ネクスト・ラボ

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      大阪市北区天神橋三丁目2番5号 西森ビルディング402号室

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      中川糸香税理士事務所

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      大阪市北区西天満5-1-9-4F-3C

      相続に特化した税理士事務所に勤務ののち、この度独立開業いたしました。 お客様と深く関わりながら、課題解決のお手伝いができればと考えております。 相続問題は身内にも相談できず、おひとりで不安を抱えがちかと思います。お客様の悩みに親身に寄り添い、誠心誠意をもって対応させていただきます。 オンライン面談、出張訪問が可能です。お気軽にご相談ください。

    • 畑岸会計事務所

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      住所
      大阪市北区西天満5丁目1-19高木ビル6F

    大阪天満宮/南森町駅(大阪府)で遺留分に強い司法書士

    遺留分を依頼できる大阪天満宮/南森町駅(大阪府)の司法書士事務所をご案内。
    「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。

    大阪府大阪市北区で司法書士に依頼できる相続手続きとは?

    相続で不動産登記が必要なときや相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。遺産分割協議書の作成や遺言書の作成なども依頼することができます。

    • 不動産の名義変更の手続き
    • 遺産分割協議書の作成
    • 遺言書の作成
    • 成年後見人手続き

    ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に依頼することになります。

    不動産登記

    相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続き(相続登記)。また生前贈与で子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

    相続手続き

    相続登記に付随して、相続人の戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成。また、相続放棄の手続きも司法書士に依頼できます。

    成年後見

    成年後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する申立書類等の作成。また、司法書士に後見人、保佐人、補助人を依頼することもできます。

    遺言

    自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

    大阪府大阪市北区で司法書士にかかる料金・価格の目安はどれくらい?

    司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。

    前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。

    ①相続による所有権移転登記手続きの場合
    • 条件:土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)、法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合
    • 業務内容:戸籍謄本等5通の交付請求,登記原因証明情報(遺産分割協議書及び相続関係説明図)の作成 など
    低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
    北海道地区 28,320円 60,983円 97,843円
    東北地区 35,457円 60,667円 99,733円
    関東地区 39,212円 65,800円 103,350円
    中部地区 37,949円 63,470円 116,580円
    近畿地区 45,842円 78,326円 118,734円
    中国地区 37,037円 65,670円 111,096円
    四国地区 40,683円 65,578円 99,947円
    九州地区 38,021円 62,281円 96,892円

    〔有効回答数:1,098〕
    (引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

    ②贈与による所有権移転登記手続きの場合
    • 条件:土地1筆及び建物1棟、固定資産評価額の合計1,000万円
    • 業務内容:登記原因証明情報(贈与契約書等)の作成及び登記申請の代理 など
    低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
    北海道地区 21,920円 41,236円 69,810円
    東北地区 24,646円 41,219円 79,372円
    関東地区 28,936円 47,806円 83,326円
    中部地区 28,942円 45,070円 76,466円
    近畿地区 29,129円 54,505円 85,484円
    中国地区 26,443円 43,788円 72,560円
    四国地区 29,714円 44,064円 69,450円
    九州地区 27,604円 41,798円 64,579円

    〔有効回答数:1,077〕
    (引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

    実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。

    司法書士とは

    司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
    その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
    司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。

    司法書士の業務

    司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
    なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。

    1. 登記又は供託に関する手続について代理すること。
      (登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)
    2. 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
      (裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)
    3. (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
      (審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)
    4. 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
      (簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
      ※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
      ※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。

    (引用:法務省「司法書士の業務」

    司法書士と行政書士の違い

    行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。

    相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。

    遺留分とは

    遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。

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    相続手続きの参考費用

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    27,500円(税込)~
    銀行の解約・
    名義変更
    33,000円(税込)~
    残高証明書の取得
    11,000円(税込)~
    相続財産目録
    33,000円(税込)~
    相続関係説明図
    22,000円(税込)~

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    法定相続分の一例と相続税の早見表

    法定相続分の主な例
    相続人 法定相続分
    子がいる場合 配偶者 2分の1
    2分の1(人数分に分ける)
    子がいない場合 配偶者 3分の2
    父母 3分の1(人数分に分ける)
    子も父母もいない場合 配偶者 4分の3
    兄弟姉妹 4分の1(人数分に分ける)
    相続税の速算表
    法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
    1,000万円以下 10%
    1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
    3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
    5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
    1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
    2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
    3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
    6億円超~ 55% 7,200万円

    国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)

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