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宮崎駅(宮崎県)紛争・争続に強い司法書士

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      最近は核家族化が進み、実家のご両親の生活情報や資産状況を把握していない方がとても増えています。特に市外周辺地区では農地や山林相続のケースも多く、当事務所ではその活用や農地転用を含め残されたご家族さまに寄り添ったお手伝いをしています。

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      宮崎で身近に相談できる行政書士法人TMsupport 「万が一の場合に備えて遺言書を作成したい」 「相続が発生したが必要な手続きが分からない」 「親身になって相談に乗ってくれる専門家を探したいがどうすればいいのか分からない」 こんなお悩みがありましたらお一人で悩まずにまずはご相談ください。 行政書士がお話を伺い、問題解決のために丁寧にサポートいたします。 費用についても契約前にお伝えいたしますのでご安心ください。

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      当事務所は宮崎県にて、遺産分割や遺留分など相続問題でお悩みのご相談者様に寄り添い解決に向けて力を尽くしてまいりました。 ご相談に来ていただいた方には、「お話をする前よりも心を楽にして帰ってほしい」という心がけで、日々ご相談者様と向き合っております。 弁護士と聞くと「なんとなく近寄りがたい」「怖いのではないか」といったイメージを持たれている方も多いのではないでしょうか? 当事務所では、話しやすい雰囲気づくりや親しみやすさも大切にしておりますので、安心してご相談へお越しください。

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      近隣の駐車場をご利用時には、駐車料金を当事務所で負担致します。

      当事務所は、数多くの宮崎県の皆様の相続事件を解決してきました。 特に、自宅などの不動産の所有率が高い事は、宮崎県の大きな特徴の1つです。 このような時に、家族間での相続問題が発生すればこれらの不動産をどのように家族で分配するのかという深刻な問題が生じます。 なぜなら、不動産は、預金などの現金とは異なり、単純に分割する事ができないからです。 そのため、一口に相続問題と言っても、その内容や解決方法は各家庭によって大きく異なると言っても過言ではなく、家族間での十分な話し合いと納得のいく解決が必要となります。

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      よこやま司法行政事務所

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      宮崎県宮崎市上野町2番41号 アクトスリー201号

      よこやま司法行政事務所は、橘通一丁目停留所から徒歩で約3分の場所にあります。代表の横山茂先生は、宮崎県司法書士会員、訴訟代理人認定司法書士、社団法人成年後見センター・リーガルサポート社員など、さまざまな資格を有して活躍されています。横山先生が豊富な知識とノウハウをお持ちであることは、数々の司法書士試験関連の著書を執筆していることからもわかります。 相続と遺言、成年後見人を専門とした法務合同事務所のため、小さな悩みから大きなトラブルを抱える相続問題まで、きめ細かな対応をしています。さらに、個人再生や土地建物の名義変更、会社設立など、幅広い業務をおこなっています。さまざまな事情を抱えた方や、複数の手続きや書類作成が必要なケースもサポートしてくれます。

    • 宮崎で相続のことなら「とどろき綜合法務事務所」へ

      とどろき綜合法務事務所

      とどろき綜合法務事務所(宮崎県宮崎市)

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      宮崎県宮崎市松橋2丁目5番8号グリーンコーポ松橋102号

      宮崎市役所の近くにあります「とどろき綜合法務事務所」では、相続に関する無料相談を受け付けています。相続手続きにお困りの方、大切な家族に遺言を残したい方、借金を相続したくない方。どんなお悩みでも構いませんので、どうぞお気軽にご相談ください。 【対応地域】 宮崎県 【営業時間】 平日9:00~18:00(土・日・祝・時間外は、事前予約によりご対応いたします)

    • 司法書士行政書士おおはた事務所

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      宮崎県宮崎市大橋一丁目102番地 髙橋アパート103号室
    • 河津行政書士事務所

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      宮崎県宮崎市旭2丁目2番29号
    • 清家康生税理士事務所

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      宮崎県宮崎市広島2丁目7-13
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      宮崎県宮崎市高千穂通2丁目3-32-1F
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      宮崎県宮崎市橘通西5丁目2-33-306
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      宮崎県宮崎市天満2丁目6-4
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      宇田公認会計士事務所(宮崎県宮崎市)

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      宮崎県宮崎市広島1丁目12-17-3F
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      川野恭嗣司法書士事務所(宮崎県宮崎市)

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      宮崎県宮崎市瀬頭2丁目8-12

    宮崎駅(宮崎県)で紛争・争続に強い司法書士

    紛争・争続を依頼できる宮崎駅(宮崎県)の司法書士事務所をご案内。
    「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。

    宮崎県宮崎市で司法書士に依頼できる相続手続きとは?

    相続で不動産登記が必要なときや相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。遺産分割協議書の作成や遺言書の作成なども依頼することができます。

    • 不動産の名義変更の手続き
    • 遺産分割協議書の作成
    • 遺言書の作成
    • 成年後見人手続き

    ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に依頼することになります。

    不動産登記

    相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続き(相続登記)。また生前贈与で子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

    相続手続き

    相続登記に付随して、相続人の戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成。また、相続放棄の手続きも司法書士に依頼できます。

    成年後見

    成年後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する申立書類等の作成。また、司法書士に後見人、保佐人、補助人を依頼することもできます。

    遺言

    自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

    宮崎県宮崎市で司法書士にかかる料金・価格の目安はどれくらい?

    司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。

    前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。

    ①相続による所有権移転登記手続きの場合
    • 条件:土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)、法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合
    • 業務内容:戸籍謄本等5通の交付請求,登記原因証明情報(遺産分割協議書及び相続関係説明図)の作成 など
    低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
    北海道地区 28,320円 60,983円 97,843円
    東北地区 35,457円 60,667円 99,733円
    関東地区 39,212円 65,800円 103,350円
    中部地区 37,949円 63,470円 116,580円
    近畿地区 45,842円 78,326円 118,734円
    中国地区 37,037円 65,670円 111,096円
    四国地区 40,683円 65,578円 99,947円
    九州地区 38,021円 62,281円 96,892円

    〔有効回答数:1,098〕
    (引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

    ②贈与による所有権移転登記手続きの場合
    • 条件:土地1筆及び建物1棟、固定資産評価額の合計1,000万円
    • 業務内容:登記原因証明情報(贈与契約書等)の作成及び登記申請の代理 など
    低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
    北海道地区 21,920円 41,236円 69,810円
    東北地区 24,646円 41,219円 79,372円
    関東地区 28,936円 47,806円 83,326円
    中部地区 28,942円 45,070円 76,466円
    近畿地区 29,129円 54,505円 85,484円
    中国地区 26,443円 43,788円 72,560円
    四国地区 29,714円 44,064円 69,450円
    九州地区 27,604円 41,798円 64,579円

    〔有効回答数:1,077〕
    (引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

    実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。

    司法書士とは

    司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
    その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
    司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。

    司法書士の業務

    司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
    なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。

    1. 登記又は供託に関する手続について代理すること。
      (登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)
    2. 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
      (裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)
    3. (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
      (審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)
    4. 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
      (簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
      ※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
      ※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。

    (引用:法務省「司法書士の業務」

    司法書士と行政書士の違い

    行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。

    相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。

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    相続手続きの参考費用

    戸籍収集
    27,500円(税込)~
    銀行の解約・
    名義変更
    33,000円(税込)~
    残高証明書の取得
    11,000円(税込)~
    相続財産目録
    33,000円(税込)~
    相続関係説明図
    22,000円(税込)~

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    法定相続分の一例と相続税の早見表

    法定相続分の主な例
    相続人 法定相続分
    子がいる場合 配偶者 2分の1
    2分の1(人数分に分ける)
    子がいない場合 配偶者 3分の2
    父母 3分の1(人数分に分ける)
    子も父母もいない場合 配偶者 4分の3
    兄弟姉妹 4分の1(人数分に分ける)
    相続税の速算表
    法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
    1,000万円以下 10%
    1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
    3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
    5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
    1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
    2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
    3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
    6億円超~ 55% 7,200万円

    国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)

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