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井の頭公園駅(東京都)相続放棄に強い専門家に相続放棄費用を一括見積もり - 2ページ目

井の頭公園駅(東京都)の相続放棄に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、など全国で対応可能な相続放棄に強い専門家をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

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    ※いい相続非提携専門家も含みます。

    井の頭公園駅 付近の相続放棄に強い相続の専門家一覧

    • 西荻司法書士事務所

      西荻司法書士事務所(東京都三鷹市)

      井の頭公園駅周辺に対応可能

      住所
      東京都杉並区西荻北3丁目32-11 西荻北ビル3F
    • 藤山司法書士事務所

      藤山司法書士事務所(東京都三鷹市)

      井の頭公園駅周辺に対応可能

      住所
      東京都三鷹市下連雀三丁目44番13-403号
    • 西荻合同ふかみ司法書士事務所

      西荻合同ふかみ司法書士事務所(東京都三鷹市)

      井の頭公園駅周辺に対応可能

      住所
      東京都杉並区西荻北4-1-21 飯島ウィングビル202

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    東京都三鷹市で専門家を選ぶ時のポイントは?

    専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。

    例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。

    また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。

    よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。

    いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

    東京都三鷹市で専門家に相続手続きを頼むと費用相場はいくらくらい?

    相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。

    例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。

    また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。

    既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。

    いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

    東京都三鷹市で相続に関する相談は、誰にしたらいい?

    相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。

    大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。

    ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。

    いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。

    相続放棄とは

    被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。

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    東京都三鷹市 井の頭公園駅周辺での相続に役立つ情報

    井の頭公園駅

    井の頭公園駅 (東京都三鷹市)は、京王電鉄 井の頭線の駅です。
    近くには武蔵野市バス C1・C2系「水門通」停留所、「南町コミセン西」停留所、小田急バス 宿44系「吉祥寺営業所前」停留所などのバス停があります。駅名にもなっている井の頭公園(都立井の頭恩賜公園)は、井の頭池を中心にした自然豊かな公園です。公園の周辺には飲食店や商店も並びますが、一帯は静かな住宅街が広がっています。三鷹市と武蔵野市の境に位置するため、駅周辺でも相続などに必要な役所は住んでいる地区によって異なります。
    ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、井の頭公園駅がある東京都三鷹市で相続、また相続手続きに必要なことをまとめました。

    井の頭公園駅の基本情報

    〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3-35-12(京王電鉄)

    京王電鉄 井の頭線(IN16)

    井の頭公園駅周辺の不動産情報

    国土交通省の「土地総合情報システム」によると、井の頭公園駅周辺(標準地番号:三鷹-10)の公示価格は625,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約500,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は490,000円/m² (2019年)となっています。

    井の頭公園駅がある東京都三鷹市の相続関連情報

    東京都のほぼ中央に位置する三鷹市は、面積は16.42㎢。JR東日本、東京メトロなどの鉄道の他、バス路線も多くあり、都心方面だけでなく千葉、埼玉へのアクセスが良く、また、甲府方面へ足をのばすのもスムーズです。井の頭公園、玉川上水など古くから自然に恵まれている地域で、三鷹の森ジブリ美術館、国立天文台などの自然の豊かさならではの施設があります。太宰治、武者小路実篤など名だたる文豪の記念館や記念碑、日本機械学会から機械遺産に認定された「旧峯岸水車場」の大型水車、新選組局長・近藤勇の墓など歴史的スポットもあり、文化的な佇まいも見られる多面性がある街です。

    人口:188,461人/世帯数:94,834世帯/死亡者数:1,563人

    総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

    参考:東京都区部の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

    <東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
    <全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

    政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」

    井の頭公園駅周辺の相続に関連の深い施設情報

    井の頭公園駅がある東京都三鷹市の相続に関連のある施設には、三鷹市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
    なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

    市役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明など

    市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
    全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

    三鷹市役所 〒181-8555 東京都三鷹市野崎1-1-1
    三鷹駅前市政窓口 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-24-3-202 三鷹駅前協同ビル2階
    三鷹台市政窓口 〒181-0001 東京都三鷹市井の頭2-13-2
    三鷹東部市政窓口 〒181-0005 東京都三鷹市中原1-29-35
    三鷹西部市政窓口 〒181-0014 東京都三鷹市野崎3-28-11

    (2020年10月現在)

    ※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

    税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など

    税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。

    武蔵野税務署 〒180-8522 東京都武蔵野市吉祥寺本町3-27-1 (管轄地域:武蔵野市 三鷹市 小金井市)

    (2020年10月現在)

    公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言など

    公証役場では、公正証書遺言を作成します。

    近隣地域の公証役場をご利用ください。

    法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の写し、土地及び建物の相続登記など

    法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

    <遺言書保管所>東京法務局 府中支局 〒183-0052 東京都府中市新町2-44(管轄区域:武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、 狛江市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市)
    遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
    <不動産登記>東京法務局 府中支局 〒183-0052 東京都府中市新町2-44 (不動産登記管轄区域:武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市、多摩市、稲城市)

    (2020年10月現在)

    家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

    家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
    また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

    東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
    東京家庭裁判所立川支部 〒190-8589 東京都立川市緑町10-4

    (2020年10月現在)

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