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愛媛県新居浜市の山崎大蔵税理士事務所です。これまで、数多くの相続税のご依頼を手掛けてきました。お客様の立場に立って、司法書士等と連携し、相続を総合的にサポート致します。 【対応地域】愛媛県東予地区、中予地区 【営業時間】平日9時~19時、土日祝9時~15時(但し土日祝は要予約)
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相続税申告は、土地の評価や特例などについて 経験豊富な税理士が判断・申告するかどうかにより相続税が大幅に違ってきます。 お悩みや困っていることも含めて、安心してご相談いただけます。 【対応地域】 三重県、愛知県、静岡県 【営業時間】 平日9:30~17:30
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税理士として20年以上の経験を活かし、相続や不動産を専門とする税理士事務所になります。 節税だけではなく、家族の想いを繋いでいける相続を目指しております。 そのためには、相続税の申告は勿論のこと、相続対策・事業承継を重視しています。 「何から手を付けて良いのか分からない」「専門用語ばかりで理解できない」場合でも、丁寧にご説明差し上げます。 また、相続税の申告期限が迫っていて、他の税理士法人・事務所で断られた場合でも対応可能です。 初回の相談は1時間無料のため、お気軽にお問い合わせください。 税理士が対応できない案件でも、専門の士業にお繋ぎいたします。 【対応地域】東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県 【営業時間】平日9:00~17:00(土日祝対応可)
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埼玉エリアでの相続ならK&K Japanにお任せください。50年以上の経験から一人一人に寄り添った相続をサポートしています。相続争いにより家族がバラバラになる前に一度、K&K Japanに無料でご相談ください。 【対応地域】 <埼玉県> さいたま市|川口市|戸田市|蕨市 <さいたま市> 西区|北区|大宮区|見沼区|中央区|桜区|浦和区|南区|緑区 【営業時間】 平日8:00~17:00
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私は平成3年にこの業界に足を踏み入れてから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いていくことを重点においてきました。 税務、会計はもちろん他の些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。プライバシーを守り、一生懸命お客様に満足していただくように努力させていただきます。 所長 間 誠
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医師と同じで税理士にも専門分野があります。 相続・贈与のことなら元国税OBの相続税専門税理士にお任せください! 初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
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相続税のご申告やご相談なら、高木税務会計事務所にお任せください。地元相模原市で約40年の実績をもつ経験豊富な税理士が、相続税の申告など相続全般に関するご相談をはじめ、遺産分割協議書や準確定申告書(被相続人の所得税の申告)の作成などについても親切丁寧にサポートいたします。 お問合せ・ご訪問時のご対応は、相続税担当 代表税理士の高木 秀剛がご対応致します。 【対応地域】 相模原市を中心に厚木市、座間市、大和市、横浜市などの神奈川県内や東京都町田市、多摩市、八王子市の方もお気軽にご相談ください。 【営業時間】 平日9:00~17:00
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日本の人口統計からも明らかなように、今後多くの人々がお亡くなりになります。それを見越した平成27年の相続税の増税。 このような状況を考えたとき、これまでの相続税申告のお手伝い以上に、お客様それぞれの相続や贈与のお悩みに寄り添いたい、相続にかかわる不安やトラブルを解決し、相続人の皆さまがご納得いただけるような円満相続に向けてのお手伝いや事前アドバイスができればという思いを強く持ちました。 当事務所では、遺産分割や相続財産の名義変更手続きを行う行政書士、土地や建物の相続財産の相続登記を行う司法書士、相続税の申告を行う税理士とすべて事務所内でのワンストップサービスでご対応いたします。 まずは60分の無料相談を受けておりますので、どうぞお気軽にご利用ください。
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「新富士駅前 相続税の専門院」は、地域トップレベルの専門知識と実務経験を有する税理士の相続税専門院です。 「安心な相続」をお手伝いします。 代表税理士である飯野明宏は、東京にある日本有数の大手相続税専門税理士事務所に勤務し、高度な相続に関する経験を積んでおります。 この知識と経験をもとに、あなたのご家族の相続税に係る問題に対応するべくチームで、高品質なサービスを、おとどけします。 実績 -年間20件以上の相続税申告作成、相続対策提案 -年間50件以上の不動産所得、不動産譲渡所得の申告経験 -年間3,000件以上の相続・不動産税務に関する質問対応 -相続対策資格のテキストを執筆(共著)など (運営:飯野明宏税理士公認会計士事務所)
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税務行政、税理士事務所を経験し郷里の奄美大島で開業しました。 相続のご相談ありましたら、どちらへも伺い御遺族のご要望をお聞きし、適切な対応をいたします。
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わたしたちの基本方針は『お客様への高付加価値サービスの提供』です。 わたしたち「税理士事務所ウェルタックス」は提案型税理士事務として、お客様の悩みを共有し、問題解決のための『次なる一手』のご提案をお約束いたします。 ご相続が発生した後であったとしても、2次相続を意識した遺産分割を行うことでトータルとしての節税を行うことが可能です。 遺産分割の方法、納税方法の選択、土地売却の是非など、総合的な観点からお客様に最適な申告サービスをご提供いたします。
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相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
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