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全国の相続登記に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、など全国で対応可能な相続登記に強い専門家をお探しいただけます。相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
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よこやま司法行政事務所は、橘通一丁目停留所から徒歩で約3分の場所にあります。代表の横山茂先生は、宮崎県司法書士会員、訴訟代理人認定司法書士、社団法人成年後見センター・リーガルサポート社員など、さまざまな資格を有して活躍されています。横山先生が豊富な知識とノウハウをお持ちであることは、数々の司法書士試験関連の著書を執筆していることからもわかります。 相続と遺言、成年後見人を専門とした法務合同事務所のため、小さな悩みから大きなトラブルを抱える相続問題まで、きめ細かな対応をしています。さらに、個人再生や土地建物の名義変更、会社設立など、幅広い業務をおこなっています。さまざまな事情を抱えた方や、複数の手続きや書類作成が必要なケースもサポートしてくれます。
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司法書士・行政書士アイビー法務事務所は、専門的な知識と実績により、皆様の相続手続き、遺言、遺産整理業務、終活のサポートさせていただいております。 登記手続き、各種名義変更を一貫して弊所にて対応させていただけます。 ご自分やご家族の力ではどうにもならなくなってしまうような問題やお悩み事を、一日でも早く解決するように、弊所が親身に対応させていただきます。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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【エリア情報】長野県北部 ご相談は無料です。費用につきましても、分割可能です。
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『相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル100』(2020年2月:ダイヤモンド社)で福島県で唯一当事務所が掲載されました。 福島駅・曽根田駅から徒歩圏内&駐車場完備。アクセス良好な事務所です 事務所のLINE公式アカウントで気軽に連絡を取ることができます。
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神前司法書士・行政書士事務所は、鹿児島県鹿児島市でこれまで100件以上もの相続や遺言などのお困りごとを解決してきました。 司法書士と聞くと「相談料が高そう」「難しいことを言われそう」と不安になる方も多いのではないでしょうか。ですが、神前司法書士・行政書士事務所では気軽に相談できるよう、わかりやすい説明と小さなお悩みでも解決できるサポート体制づくりを心がけています。
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【対応エリア】大阪府を中心に京都府や兵庫県も対応可能。 さまざまな職種の専門家が集まり、専門家どうしの垣根を越えた能力を必要とする業務を 行っております。
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■相続とは 人は生まれて、必ず死を迎えます。その間に財産(プラスのもの・マイナスのもの)の財産を残します。これを残った家族で、誰が何を引き継ぐのかということが相続です。 ■遺言とは 生前に自分が亡くなった後に財産を誰に残すか、自分の考えを示しておくものが遺言です。 遺言の有無は、その後の相続手続きにも影響があります。 ■不動産の登記制度とは 不動産(土地や建物)の権利関係を公に知らせるものとして、登記という制度があります。不動産の概要や所有権、その他の権利(抵当権、賃借権等)の変動を記録・公示することで取引の安全や円滑化を図っています。これを不動産の登記制度といいます。 ■お手続きには期限があります 相続の手続きには「いつまでに行う必要があるもの」と決められているものがあり、期限を過ぎてしまうと、手続きができなくなったり、不利益が生じるものがあります。 お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。 当事務所、もしくはご指定頂いた場所にて、ご相談をお受けいたします。 ご相談内容は司法書士法により秘密保持義務が課せられておりますので、第三者に情報漏えいすることはございません。
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「一人でも多く、一度でも多くの笑顔を増やすお手伝い」 1、経験豊富なアドバイス 弊所は、長年の司法書士業務経験を保有しており、あらゆる法的手続き、ご相談に対応してきました。それら培った経験をもとに適切なアドバイス、解決策を提供させていただきます。 2、安心の親子経営 家族経営ならではのアットホームな雰囲気、ベテランの経験と若手のフットワークの軽さ。司法書士を指名していただくことも可能です。 3、敷居の低い法律相談事務所 私たちは、法律のプロですが専門用語を使わず、みなさまと視線を同一にし、わかりやすい説明を心掛けております。誰でも気軽に相談できる街の”よろずや”のような感覚でご相談ください。
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相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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