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相続や遺言に関する問題は家族や親族で話し合うため複雑になりがちです。 「遺産の分け方が決まらない」「遺言の内容に納得できない」「どんな財産があるのかわからない」など、相続や遺言に関するお悩みは、豊富な解決実績のある弁護士法人プロテクトスタンスにぜひご相談ください。 グループ法人に所属する税理士や司法書士などの他士業とも連携したワンストップでの対応が可能です。
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■不動産、非上場株式の相続問題に自信があります 弁護士法人IGT法律事務所では、二次・三次相続まで発展しており相続人が30名を超えていたり、遺産総額が20億円を超えているような大規模案件など、多種多様な相続問題を取り扱ってまいりました。 依頼者の皆様からいただく感謝の声が励みともなっています。 代理人としておまかせいただければ、遺産分割や遺留分の交渉のストレスが大幅に軽減されます。 当事務所がとくに得意としているのは、遺産に不動産、非上場株式が含まれる遺産分割案件、遺留分侵害額請求案件、遺言書作成案件です。 預貯金や上場有価証券など価格が明確な財産と異なり、不動産や非上場株式は、その価格について大きくブレが生じ、利害が対立します。 相続人の間で不動産価格の折り合いが付かない場合には、遺産分割方法を代償分割ではなく、換価分割(第三者に売却してお金で分ける)として、価格の争いをなくしたりする方法が考えられます。 また、非上場株式の分割方法によっては、会社の支配権に異動が生じ、経営支配のパワーバランスが崩れることがあります。 単純に法定相続分で分けてしまうと、会社経営に興味のない株主が株式を保有することになり、安定的な会社経営が難しくなります。 安定的な会社経営を確保するためにどのように分割するか、また株式の保有を希望しない相続人はどのように換価していくかといったご相談をお受けしています。 このような問題を解決するためには、相続法(民法)の知見はもちろんのこと、不動産評価の手法や不動産取引実務、会社法、株価算定の手法、相続税、金融商品、資産運用の知識、ファイナンシャルプランの考え方など幅広い知識、経験が必要です。 私は、2級FP技能士資格を保有しており、相続法に限らずさまざまな分野の研鑽を積むように日々努力しております。 こうした知見をベースに、ご相談者様に最適な解決方法をご提案できると考えています。 ご相談時には、丁寧にお話をお聞きしたうえで、解決すべき課題を明らかにして、解決までの道筋をご提案させていただきます。 解決までの道筋が見えるだけでも安心です。まずはお気軽にご相談ください。 法律相談のクオリティには、自信があります。他の法律事務所の法律相談でご満足いただけなかった方、ぜひ法律相談にいらしてください。 ■他士業、他業種と緊密に連携し、相続問題をトータルで解決 相続税については税理士と連携しながらサポートにあたったほうが望ましく、遺産に不動産が含まれる場合は、税理士のほか、不動産登記については司法書士と連携しながらサポートするほうが、依頼者様にとっての満足度も高くなると考えられます。 また、不動産を適正価格で評価、売却するために不動産鑑定士、不動産仲介業者との連携があると心強いです。 当事務所にご依頼いただけると、必要に応じてこうした他士業、他業種の方々と一つのチームを作り、依頼者様の相続問題をトータルで解決まで導くことが可能です。 他士業、他業種の方々からのご紹介案件が多いのも当事務所の特徴です。 ■遺言を書いてみませんか。 遺産分割のお客様に対して、遺産分割事件の終了後に、遺言の作成をお勧めすることがあります。 これは、もし被相続人の遺言があれば、相続人は遺産分割協議をしなくてもよかったからです。 いくら相続人の仲がよくても、遺産分割の話し合いをしてみると、利害が対立してしまって、話し合いがスムーズに進まないことがあります。 そこで、当事務所では遺言を作成することを強く推奨しています。 もともと遺産は被相続人の所有物なのですから、遺産を「誰に・何を・いかなる割合で・どのように」分配するかは被相続人本人が決めておくべきことです。その意思を反映し、実現させるのが遺言です。 そして、遺言があれば相続人は基本的にはそこに書かれた内容どおりに遺産を分配しなければなりません。 持ち主がそのように処理して欲しいと言っているのですから当然ですよね。 残された相続人は、話し合いをしなくて良い、遺産分割手続きをしなくて良いことになります。 したがって、相続人の間の対立を防止することができるのです。 また、遺言作成時には、必ず「遺言執行者」を選任してください。 遺言執行者が選任されていないと、遺言の内容をスムーズに実現することができません。遺産の名義変更や換価分配にも相続人全員の印鑑登録証明書が必要となり、大変手間がかかります。 遺言執行者を相続人の1人に指定すると、他の相続人から業務執行にクレームが生じたりするなど、相続人間のトラブルの原因となりますので、中立な第三者を遺言執行者に選任することをおすすめしております。当事務所でも遺言執行者をお引き受けすることができますので、ぜひご利用ください。
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難しい法律問題をなるべくご理解いただけるように丁寧に説明しております。 ご相談者様に最善の解決案をご提案させていただきます。 お気軽にご相談ください。
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・ご相談時にご持参いただく資料等はご予約のお電話の際にお知らせします。 ・お支払はご相談後、契約書と委任状の作成を経た後の銀行振込となりますので、ご依頼についてご自宅でゆっくりご検討いただけます。 【当事務所のポリシー】 ■皆様のご希望される内容を法律面で最大限に実現するために出来るだけのことをいたします。 ■法律というものは元来どなたにとってもとっつきにくいものであり、分かりにくいものであると考えておりますので、分かりやすい用語で、じっくり時間をかけて特に重要な部分は何度でも繰り返し解説いたします。 ■雑談のように一見とりとめのないお話の方が真実の解明に有益と考えておりますので、皆様にもお気軽にお話をしていただきたいと思っております。 ■検事時代の経験を活かして各種調査、証拠の収集に努めます。 ■有利な面だけを強調するのではなく、不利な面が心配される場合には、その点の解説と対応策の発見に努めます。 ■皆様のご希望に添えますよう、ご相談の内容の他にも第2、第3の方策をご提案出来るように努めます。
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同じようなトラブルの案件であっても、依頼者さまの求めるものは、往々にして千差万別です。 そのため当事務所では、依頼者さまが何を一番求めているかを明確にするため、お話しは可能な限り丁寧にお伺いします。 その過程の中で、問題解決のためには何ができるか、最適な対応は何かを、一緒に考えてまいります。
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相続や遺言に関する問題は家族や親族で話し合うため複雑になりがちです。 「遺産の分け方が決まらない」「遺言の内容に納得できない」「どんな財産があるのかわからない」など、相続や遺言に関するお悩みは、豊富な解決実績のある弁護士法人プロテクトスタンスにぜひご相談ください。 グループ法人に所属する税理士や司法書士などの他士業とも連携したワンストップでの対応が可能です。
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相談される方の悩みに耳を傾け、分かりやすく丁寧に説明するよう心掛けて参ります。 一緒に解決策を考えていきますので、お気軽に、ご来所・ご相談ください。
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お客様との信頼関係の構築こそ重要と考えています。 また、お客様のご希望を実現できるよう最大限の努力をしております。 そのため、お客様の希望に丁寧に答えながら、一つ一つのご相談に全力で対応することを重視しています。 相続問題は、遺産が高額であればあるほど揉めやすい傾向にありますが、当事務所は、30年以上続く事務所であり、多数の事件を解決してまいりましたので、安心してご相談ください。 まずは、気になることはどのようなことでも気軽にご相談いただくことが重要です。
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東京に事務所を構えて3年目となりますが、おかげさまで多種多様なご相談をいただいております。 相談者の声に真摯に耳を傾け、ご依頼いただいたお客様の利益が最大化できるよう、真摯な対応をさせていただいております。 お悩み事がございましたら、ご気軽に弊所までお問い合わせください。
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先ずはご相談から始めさせて頂き、ご相談内容に応じて、可能な限り事件処理に尽力させて頂きます。 ご相談内容によっては、より専門性のある適任の弁護士をご紹介させて頂きます。
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地元立川出身の弁護士が親身になって寄り添います。 また、地元密着型の弁護士、いわゆる「街の弁護士」であるため、相続、離婚、交通事故等、皆様が普段直面する事件の経験が豊富です。 また、話しやすさを大事にしているため、依頼者の方の多くから「話しやすい弁護士さんでよかった。」と言われます。 お気軽にご相談ください。
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【対応体制】 ・初回相談無料 ・土日相談可 ・18時以降相談可
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ご家族みなさまがご安心されるよう、ひとりひとり親身になってご相談させていただきます。
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時津町、長与町、長崎市内をはじめ、長崎県全域の皆さまに、安心して利用していただける弁護士事務所を目指しています。 当事務所は、長崎県内の3ヶ所(西彼杵郡時津町・大村市・佐世保市早岐)で弁護士事務所を運営しており、多数の相続・遺言案件のご相談・ご依頼を承っております。
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相続が争続とならないように、お気軽ご相談ください。
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弁護士、税理士、社会保険労務士の異なる専門資格者が同一の建物で執務し、多角的かつ総合的な助言やサービスを提供するワンストップサービスの総合事務所です。節税対策や紛争予防の観点を踏まえた遺言書の作成や事業承継スキームの策定、遺産分割調停から相続税の申告まで、1つの窓口で、総合的なサポートを受けることができます。
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相続においては、故人のご遺志に反するような親族間の対立が生じたり、煩雑な相続手続きや関係人との協議等によりご遺族が疲弊してしまったりすることが少なくありません。 山下忠弘法律事務所では、故人のご遺志とご遺族の権利を尊重し、ご遺族が少しでも安心して日々を送ることができるようお手伝いしたいと考えております。
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書面では「それが言いたかったんです!」とご満足のお声を多数頂戴しております。 また、ほぼ全領域にて弁護経験があり、案件処理数も多数にのぼりますので、安心感のあるご支援をさしあげられます。
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弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
生前贈与を依頼できる全国の弁護士事務所をご案内。
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