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当事務所の代表弁護士は、弁護士登録以来5,000件以上の法律相談実績があります。また、札幌駅近くに事務所を構え、土曜日も平常営業しているため、札幌市民・北海道民の皆様にとって非常に利用しやすい事務所です。 相続や遺言のご相談は、戸籍・金融・不動産・税金等多様な分野にまたがるため、複雑な場合が多いです。相談者の方にとって、話しやすくわかりやすい相談になるよう心掛けておりますので、お悩みを抱えていらっしゃる方は当事務所までご相談ください。 当事務所には、相続案件に関する経験を積んだスタッフが多数在籍しております。相続放棄については、期間が定められているため特に迅速な対応が必要です。 土曜日も連絡を取ることができ、日ごろお仕事をかかえていらっしゃる皆様にもご利用しやすい事務所を目指しております。
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【対応体制】 初回相談無料 土日相談可 18時以降相談可
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弁護士にご依頼いただき安心していただくとともに、皆様の目的にかなった解決をしていきます。
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お客さまからのお話にまずはじっくり耳を傾けてご事情を丁寧に拝聴いたします。ほとんどのお客さまは弁護士と面談するのは初めての経験で、ご自分の相談内容をうまく整理して話せないことがありますが、決して珍しいことではなく、むしろ当たり前のことだと思っておりますので、全然気になさらないで下さい。 これまでの豊富な事件処理経験や幅広い法律知識から、お客さまの抱える悩み・トラブルの本質的ポイントを短時間で探り当てることが得意です。 その上で私の方から、法律家としてサポートする上で特に重要になりそうな事実関係や必要な情報を引き出すための質問を適宜投げかけて、お客さまのご事情を的確に把握することが可能です。 私は話すスピードはゆっくりで、低音のよくとおる声をしているので、お客さまから 「とても聞取りやすい。」「こちらの気持ちを落ち着かせてもらえる。」などのお褒 めの言葉を頂戴したことが何度もあります。 お客さまに対して説明をする際に、どういう言葉を選択すればきちんと伝わるだろうかということを常に意識しております。ですので、法律用語をそのまま使うことは極力避けて、日常的な平易な言葉で分かり易く説明するのが得意です。 フットワークが軽いことも強みだと思っています。ご事情があって当事務所までお越しになるのが難しいお客さまには、私がうかがって出張相談で対応することも可能です。
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当事務所は、事務所の利益や効率化よりも、依頼者様の利益とご満足、所属する弁護士の成長研鑽に重きを置いております。 依頼者様が弁護士に求めることは一人一人違います。例えば、金額重視、スピード重視、感情のもつれの解消など、さまざまなご要望があります。 そのようなご要望を丁寧に聞き取り、最後まで納得できるパートナーとして、ご要望に沿ってお悩みや紛争を解決していくことが、私たちの考える「依頼者様の利益とご満足」だと考えています。
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愛知総合法律事務所は依頼者の皆さんのニーズに応えるために、専門家・大型化をすすめております。 相続については、専門的な法律の知識が必要となります。また、法律の知識だけでなく、相続税などの税務の知識、不動産が遺産とある場合には、名義変更などの相続登記手続、年金や保険などの手続き…など、多くの分野の知識が必要となります。 依頼者の方の相続についてのお悩みを弁護士だけでなく、税理士、司法書士、社会保険労務士が在籍しており、ワンストップのリーガルサービスの提供を行っております。 相続のことでお悩みでしたら、どんな小さな悩みでもお気軽にご相談ください。
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多くのご相談者様から、お話をしやすかったとのお声を頂いております。 相続問題の解決には、社会人として家庭人としての経験が必要です。 豊富な経験に基づいて最善の解決策を皆様とともに探求して参ります。
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「ブレインハート」という事務所名は、お客様の良きブレイン(アドバイザー等の意味)であるとともに、人の心(ハート)のいたみを理解し、心に寄り添う弁護士活動がしたいという思いで名付けたものです。 法律事務所は「サービス業」であることを明確に意識し、お客様からお気軽にアクセス・ご相談・ご依頼いただけるような対応や環境作りを心がけております。 また、丁寧で分かりやすいアドバイス、お客様との十分な打合せを行うよう心がけております。 ご相談は完全予約制で、各オフィスにて個室の相談室を複数完備しており、充実した面談時間の確保とお客様のプライバシー保護等に努めております。
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埼玉県庁向かい、さいたま地方裁判所横、さいたま市浦和区の事務所です。 お一人で悩まれず早めにご相談ください。迅速な解決をサポートいたします。
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弁護士に相談することに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれません。 「大ごとにしたくない」と弁護士に依頼することを躊躇われている方もいらっしゃるかもしれません。 相続事件は、相続人間の人間関係が複雑に絡み合っていることがあり、当事者同士では解決が難しいケースがあります。 弁護士が入ることで大ごとになる前に解決できることもあります。
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ご相談者様のお話をしっかりお聞きし、そのうえでご相談者様に寄り添ったサポートを心がけています。 なお当事務所は、本ページからも法律相談の予約は可能ですが、電話やメールでの法律相談は行っていません。 法律相談は予約のうえ、事務所に来所いただく必要があります。
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東京都千代田区に対応可能
個人向けの紛争解決と中小企業向けの支援を扱っている法律事務所です。 代表の大竹が過去20年間にわたり「老活」をテーマにしたセミナー・講演を130回以上行っております。 それもあって、相続案件・遺言書作成等も多数取り扱っております。
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まずはお話しをうかがい、相談者にとって最適な解決方法を探します。
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大阪府大阪市北区に対応可能
相続や遺言に関する問題は家族や親族で話し合うため複雑になりがちです。 「遺産の分け方が決まらない」「遺言の内容に納得できない」「どんな財産があるのかわからない」など、相続や遺言に関するお悩みは、豊富な解決実績のある弁護士法人プロテクトスタンスにぜひご相談ください。 グループ法人に所属する税理士や司法書士などの他士業とも連携したワンストップでの対応が可能です。
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「愛知市民法律事務所」という名称には、「一般の市民の皆様にもっと身近にご相談していただけるように」という思いがこめられています。 交通事故・離婚・相続・債務などの身近なご相談から、企業顧問・企業法務まで、幅広く取り扱っております。 身近なお困り事から企業経営まで、お気軽にご相談下さい。 ■営業時間 9:00~17:30 ※なお現在、新型コロナ対策のため、電話受付は午後5時までに短縮しております。 ■定休日 土曜日・日曜日・祝日(このほか、盆・正月休みなど)
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当事務所は、事務所の利益や効率化よりも、依頼者様の利益とご満足、所属する弁護士の成長研鑽に重きを置いております。 依頼者様が弁護士に求めることは一人一人違います。例えば、金額重視、スピード重視、感情のもつれの解消など、さまざまなご要望があります。 そのようなご要望を丁寧に聞き取り、最後まで納得できるパートナーとして、ご要望に沿ってお悩みや紛争を解決していくことが、私たちの考える「依頼者様の利益とご満足」だと考えています。
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旭川市内では最大規模の法律事務所で、色々な事例についてのご依頼をお受けしております。 最近は特に遺産分割に関わる案件を多数受任しています。
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■不動産、非上場株式の相続問題に自信があります 弁護士法人IGT法律事務所では、二次・三次相続まで発展しており相続人が30名を超えていたり、遺産総額が20億円を超えているような大規模案件など、多種多様な相続問題を取り扱ってまいりました。 依頼者の皆様からいただく感謝の声が励みともなっています。 代理人としておまかせいただければ、遺産分割や遺留分の交渉のストレスが大幅に軽減されます。 当事務所がとくに得意としているのは、遺産に不動産、非上場株式が含まれる遺産分割案件、遺留分侵害額請求案件、遺言書作成案件です。 預貯金や上場有価証券など価格が明確な財産と異なり、不動産や非上場株式は、その価格について大きくブレが生じ、利害が対立します。 相続人の間で不動産価格の折り合いが付かない場合には、遺産分割方法を代償分割ではなく、換価分割(第三者に売却してお金で分ける)として、価格の争いをなくしたりする方法が考えられます。 また、非上場株式の分割方法によっては、会社の支配権に異動が生じ、経営支配のパワーバランスが崩れることがあります。 単純に法定相続分で分けてしまうと、会社経営に興味のない株主が株式を保有することになり、安定的な会社経営が難しくなります。 安定的な会社経営を確保するためにどのように分割するか、また株式の保有を希望しない相続人はどのように換価していくかといったご相談をお受けしています。 このような問題を解決するためには、相続法(民法)の知見はもちろんのこと、不動産評価の手法や不動産取引実務、会社法、株価算定の手法、相続税、金融商品、資産運用の知識、ファイナンシャルプランの考え方など幅広い知識、経験が必要です。 私は、2級FP技能士資格を保有しており、相続法に限らずさまざまな分野の研鑽を積むように日々努力しております。 こうした知見をベースに、ご相談者様に最適な解決方法をご提案できると考えています。 ご相談時には、丁寧にお話をお聞きしたうえで、解決すべき課題を明らかにして、解決までの道筋をご提案させていただきます。 解決までの道筋が見えるだけでも安心です。まずはお気軽にご相談ください。 法律相談のクオリティには、自信があります。他の法律事務所の法律相談でご満足いただけなかった方、ぜひ法律相談にいらしてください。 ■他士業、他業種と緊密に連携し、相続問題をトータルで解決 相続税については税理士と連携しながらサポートにあたったほうが望ましく、遺産に不動産が含まれる場合は、税理士のほか、不動産登記については司法書士と連携しながらサポートするほうが、依頼者様にとっての満足度も高くなると考えられます。 また、不動産を適正価格で評価、売却するために不動産鑑定士、不動産仲介業者との連携があると心強いです。 当事務所にご依頼いただけると、必要に応じてこうした他士業、他業種の方々と一つのチームを作り、依頼者様の相続問題をトータルで解決まで導くことが可能です。 他士業、他業種の方々からのご紹介案件が多いのも当事務所の特徴です。 ■遺言を書いてみませんか。 遺産分割のお客様に対して、遺産分割事件の終了後に、遺言の作成をお勧めすることがあります。 これは、もし被相続人の遺言があれば、相続人は遺産分割協議をしなくてもよかったからです。 いくら相続人の仲がよくても、遺産分割の話し合いをしてみると、利害が対立してしまって、話し合いがスムーズに進まないことがあります。 そこで、当事務所では遺言を作成することを強く推奨しています。 もともと遺産は被相続人の所有物なのですから、遺産を「誰に・何を・いかなる割合で・どのように」分配するかは被相続人本人が決めておくべきことです。その意思を反映し、実現させるのが遺言です。 そして、遺言があれば相続人は基本的にはそこに書かれた内容どおりに遺産を分配しなければなりません。 持ち主がそのように処理して欲しいと言っているのですから当然ですよね。 残された相続人は、話し合いをしなくて良い、遺産分割手続きをしなくて良いことになります。 したがって、相続人の間の対立を防止することができるのです。 また、遺言作成時には、必ず「遺言執行者」を選任してください。 遺言執行者が選任されていないと、遺言の内容をスムーズに実現することができません。遺産の名義変更や換価分配にも相続人全員の印鑑登録証明書が必要となり、大変手間がかかります。 遺言執行者を相続人の1人に指定すると、他の相続人から業務執行にクレームが生じたりするなど、相続人間のトラブルの原因となりますので、中立な第三者を遺言執行者に選任することをおすすめしております。当事務所でも遺言執行者をお引き受けすることができますので、ぜひご利用ください。
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弊所では、相続に関する問題について「遺言書」の作成などの相続の準備(財産を残したい方の相談)、相続が発生した後の遺産をめぐっての紛争(遺産を受け取る方の相談)についてのご相談・ご依頼をお受けしております。事案によっては、提携している税理士・司法書士と連携して事案の解決に取り組んでいます。
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神奈川県横浜市中区に対応可能
安心してお任せいただけるようにしています。 【報酬】弁護士費用はできる限り明確にし、費用面での不安がないよう努めています。 【報告】訴訟など事案の進展があるごとに報告し、状況がわかりづらい不安を払拭します。 依頼者の利益を最大限にするよう努めます。 判例、実務の研究や法律専門書を通して日々研鑽に努め、新しいタイプの案件や複雑な案件にも対応できるように努めています。 <解決事例>以下のようなご相談に対応して参りました。 ・相続する親族がおらず、財産がどうなるのか不安だ ・特定の相続人には財産を相続させたくない ・争いがないように財産を相続させたい ・兄弟のうち一人が遺産をすべて持っていってしまい、分けることができない ・姉は父の生前、自宅の建築資金や学費などを出してもらっていたのに、出してもらっていない自分と相続分が同じというのは納得できない ・遺言が出てきたが、どうすればいいのかわからない ・遺言があることがわかったが、偽造されたのではないか ・亡くなって3か月が過ぎてしまったが、放棄したい
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弁護士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き
弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
相続放棄を依頼できる全国の弁護士事務所をご案内。
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