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千葉県の相続登記に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。千葉県で対応可能な相続登記に強い専門家をお探しいただけます。相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
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相続と聞くと、手続が難しいイメージを持たれる方が多いかもしれません。 弊所では、お客様の状況・お困りごとを丁寧にヒアリングさせていただき、わかりやすい説明はもちろんのこと、おもてなしの心で対応させていただきます。 司法書士事務所も併設しておりますので、不動産名義変更等の登記手続までワンストップで行うことができます。 「相続が発生したけど、何をしたらよいか、どこに相談したらいいかわからない」という方は、当事務所まで一度ご相談ください。 「ひなた」のようにあたたかい気持ちになれるサービスを提供致します。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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遺言の文案作成、相続に関連した各種調査や資料収集、遺産分割協議書の作成などのご相談、官公署に提出する申請書類の作成や各種権利義務や事実証明についての書類作成・代行についての専門家ならではの幅広い知見と豊富な経験が強みです。 またお客さまと直接お会いして、お話にしっかりと耳を傾け、お客様のご不安やお悩み、「こうしたい」「こうなってほしい」といったご要望を丁寧にお伺いするよう心がけています。 駅前からすぐのわかりやすい立地で、事前予約いただければ平日夜間や土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
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戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、相続関係説明図(法定相続情報一覧図)の作成、銀行/信用金庫/郵便局/証券会社での名義変更、財産調査など煩わしく時間のかかる作業に迅速かつ丁寧に対応いたします。依頼者様のお役に立てるよう努めます。 また、 外国人が被相続人(亡くなった方)のケース 法定相続人に外国人がいるケース 海外の遺産が絡むケース 海外の弁護士とのやり取りや裁判所とのやり取りが必要なケース 海外の金融機関とのやり取りが絡む相続もサポートいたします。 海外で作成された遺言は国内で使えるのか、国内の遺言で海外の遺産相続手続きができるのか等、不明な点はお気軽にお問い合わせください。
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大手行政書士法人での経験をいかし、松戸市を中心に千葉県・東京23区など広く対応しております。 お仕事帰りの19時以降の時間帯や訪問面談、事務所面談、Zoomを利用したオンライン面談にも対応しております。 さらには日曜・祝日も事前予約で対応可能です。
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思い通りの相続対策が描けていますか? 認知症になってからでは、相続対策は限られてきます。 「そうは言っても、相続対策って何から手を付けていいのか・・・」 そんな時は、メガバンクに30余年勤務し、遺言・相続対策のプロである当所長のノウハウをご活用下さい。 公正証書遺言・任意後見人・家族信託等、お客様一人一人にあった相続対策でお手伝い致します。
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『信用第一』『親切丁寧』『期限厳守』をモットーと致しております
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ひとつの窓口で相続手続きをまるごとサポートします! 初回相談無料、オンライン相談もOK、ご自宅にお伺いすることも可能です。 相続専門相談員とこれから何をすべきか一緒に整理しましょう。 登記が必要な場合には司法書士への取り次ぎも致します。 松戸で開業30年 税務調査でポイントとなる事項を熟知しています。 業務品質の証である税理士法33条の2の添付書面を標準で作成します。 →これにより、税務調査の割合を下げる事ができます。 土地の評価が強みです!詳細に調査し、評価減を目指します。 また、次の相続も含めた分割方法をご提案します。 →これにより、可能な範囲で相続税額を減らせます。
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千葉県浦安市のうらやす行政書士こうら事務所です。 遺産分割協議書の作成や相続関係説明図の作成、それらに必要な戸籍の収集など各々のお客様のニーズに応じ、誠心誠意事案の処理に努めさせていただきます。
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八木税理士事務所はJR柏駅東口から徒歩4分のところにあり、電車でのアクセスがしやすいです。税務顧問や事業再生、国際税務など法人向けのサービスを行う一方で、相続税申告の相談にも対応しています。相続税の相談業務では、資料収集のアドバイスや各種書類の代理取得、土地の現地調査、遺産分割協議書の作成など、多岐にわたるサポートを提供。これまで多くの利用実績を挙げています。 代表の八木雄一先生は、大手税理士法人での経験を活かし、相続対策と事業承継を専門とするコンサルティングと税務顧問を柱とする業務を行っています。大手税理士法人では、上場企業をはじめとする各種企業の法人決算申告業務や中小企業の事業承継の業務に従事。そこで培った11年の経験をもとに、地元である柏で独立・開業することを決めたそうです。
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千葉県内の生前対策から相続までの手続きを年間50件ほどご対応しております。既存のお客様・保険会社様からお客様のご紹介を頂いております。数多くの案件のご対応はできませんが,ご依頼をお待ちしております。また,松戸・木更津の税理士法人などと提携,司法書士事務所及び法律事務所と連携していますので,一つの窓口でご対応が可能です。
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税理士事務所ファインタックスでは、千葉県柏市を中心に関東一円にお住まいの方の相続に関する相談をお受けしております。 当事務所では、相続にかかわる税務のお悩みをトータルサポートしております。相続対策から始まり、遺産分割、相続税申告・納付、そして万が一の税務調査への対応もいたします。不動産が多数含まれる複雑な案件も安心してお任せください。弁護士・司法書士とも提携しておりますので、法律の関連する問題にも円滑に、適切に対応することができます。「任せて良かった」というご満足のため、お客様お一人お一人に真摯に向き合います。
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[親切・丁寧・迅速]をモットーに一般的な相続のお悩みから、遺言書の作成など、幅広く対応しております。
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相続・遺言・財産承継の実務経験は10年以上あります。常に相続、遺言や財産承継はじめ広く財産関係を規律する各法律などの勉強や研究を積んでおり、そのうえで実務経験を積んでいるので、難易度の高い事案にも対応しております。相続・遺言や財産承継などでお困りの方は、ぜひご相談ください。
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長年の銀行及び会社勤めの経験を活かし、地元の皆様のお役に立ちたいと思い、事務所を開設しました。 身近な街の法律家として、相談してよかった、依頼してよかったと思われる行政書士を目指しています。 公正証書遺言や遺産分割協議書の作成、家族信託契約の作成など、「相続の前と後」についてわからないこと、不安なことがございましたら、まずはご相談ください。
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【相続について】 身内の方が亡くなると、残された相続人の方は様々な名義変更や財産処分をはじめ、官公署や金融機関等での手続きで忙しくなります。 相続関係の必要書類は多岐にわたります。中でも遺産分割協議書の作成はとても重要。相続人間で相続財産の帰属を明らかにする役割のある文書で、あらゆる手続きで添付する書類になります。相続財産をしっかり確認し、相続人全員が合意した上で作成しないと、後々トラブルの原因にもなりかねません。 「羽田行政書士事務所」では、遺産分割協議書の作成を通じて相続開始後のあわただしい諸手続きのサポートをしています。
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【無料面談土日も対応】経験豊かな相続専門税理士が直接対応致します。訪問での対応も可能です。 平成27年の税制改正で相続税の申告が必要な方が2倍以上になりました。 相続税の申告は人生の中で何度も起こる事ではありません。 目が痛ければ眼科の病院に行き、風邪をひいたら内科の病院に行きます。 世の中に税理士事務所はたくさんありますが、相続税の申告も病院同様に、相続税専門の税理士である当事務所にご依頼お願い致します。 他の税理士事務所では、税理士資格を有していない担当者が面談する場合もあるようですが、当事務所では、税理士資格を有している相続専門の税理士が初回面談から相続税申告完了までご依頼者様に寄り添い、親切丁寧に直接対応します。 また、当事務所では着手金は不要です。原則、数字が固まって概算評価、概算相続税額をご案内した際に見込み税理士報酬額の半分、相続税申告書を提出する際に残り半分を頂戴いたします。
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相続・生前対策に特化した千葉市の法務事務所です。認知症による資産凍結対策に有効な家族信託に力を入れています。宅建業免許も取得しておりますので、空家でお困りのケース等、不動産までワンストップ対応が可能です。丁寧な対応を心掛け 、お客様に真摯に向き合うことを旨として活動しております。 地域貢献として、千葉市・習志野市その他福祉団体等からのご依頼で、講演活動も年間30回程度行っています。
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相続登記を依頼できる千葉県の専門家事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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