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当事務所は、大阪メトロ谷町線谷町四丁目駅より徒歩7分の便利な場所にあります。 1995年より相続業務に従事し実績は27年以上。主な業務内容は遺言作成や遺産分割協議書作成などの相続に関わる手続き、成年後見、許認可申請などもおこなっています。 当事務所では、いただいたご依頼はすぐに着手し迅速な対応を心がけております。 初回相談は無料です。 事前にご連絡いただければ、土日・祝日・営業時間外も対応可能です。 また、出張相談も承っております。 ※出張相談の場合は、実費(交通費)をいただくことがあります。 遺言、相続、成年後見、会社設立、許認可申請等のご相談は、お気軽に当事務所までご連絡ください。 谷元修(行政書士)
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相続・遺言を専門とする女性行政書士・ファイナンシャルプランナーです。 多くの顧客対応の中で培った経験を生かし、「心配」を「安心」に。 あなたの「知りたい」の一歩先まで見据えて安心への道案内をいたします。 1、現状を整理し、今できること、必要なことをお伝えします ご相談を承っていると、今の悩みの本質がわからなくなっていることがよくあります。 それぞれの立場の法的な権利義務をひもとくだけでも、考え方の道筋が見えてくるものです。 2、円満相続のために 「本当に使える遺言書」 「次の相続を見据えた遺産分割」 争いを起こさない相続のため、ご自身の立場はもとより他の関係者の目線からも併せて考えることが必要です。
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相続不動産専門の税理士事務所です。選ばれるのには理由があります。 ①相続専門の代表税理士が専任で担当します。 ②圧倒的に税務調査率が低い事務所です。(他社平均の約1/10) ③不動産評価に強いので土地評価を減額することで一般的な事務所より大幅に節税可能です。 ④お客様のご予定に合わせて土日祝も柔軟に対応可能です。 ⑤相続に関する面倒なお手続きも一式まとめてサポート可能です。不動産売買のご相談、2次相続対策も可能です。
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相続の問題は、時間が経つほど、より面倒になってきます。早めに解決しておくことが肝心です。ご依頼者様のお話をじっくりお伺いし、お悩み、ご相談に対する手続き等のご案内、実情にあった解決方法をご提案いたします。
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「相続」は、一生のうちでもそう何度も経験するものではありません。どのご家族にもストーリーがあり、その「想い」を最適な形にするために、「丁寧なヒアリングで決して急かさずお気持ちを汲み取る」ことを心掛けています。
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代表は保険会社出身で行政書士や宅建等の資格保有者です。不動産や保険の観点からもアドバイス可能です。
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当事務所は、JR大和路線「平野駅」より徒歩2分です。 遺言書作成や、遺産分割協議書作成など相続手続きについてご相談ください。 また、遺言書や相続対策を含めた将来の色々な不安などについてもご相談ください。
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当事務所は大阪府を中心に相続の手続きや、遺言書原案作成など、相続に関連する業務を行っている事務所です。 専門家に相談はしたいけど、何から話したらよいかわからない。なんとなく堅苦しく話しずらい。ということがないよう、ご面談ではリラックスしてお話いただけるよう、また質問をしていただきやすい雰囲気作りを心掛けております。
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お客様にとって話をしやすく、親身になって相談できる相続・遺言分野の専門家を目指しております。相続や遺言書、成年後見などについて不安を解消できるよう、丁寧にお話をお伺い致しますので、お気軽にお問合せ下さい。
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相続は、トラブル(争族)になることも少なくありません。 当事務所では、上級相続診断士の知識やADR(裁判外紛争解決機関)調停人の経験を活かすとともに、予防法務に携わる行政書士として、遺言・相続等に関する相談、遺産分割協議書の作成や遺言書の文案・死後事務委任契約書・任意後見契約書・民事(家族)信託契約書の作成など、相続問題に関する手続きをサポートさせて頂きます。 何よりもお客様の想いが遺り、円満な相続が実現できるように、ご希望をお伺いながら、お客様の実情にあった解決方法を提案いたします。 まずは、ご相談からお気軽にお問合せください。
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行政所士コムズ法務事務所は大阪のJR・京阪本線・地下鉄鶴見緑地線の京橋駅から徒歩1分の場所にあります。各種許認可、会社法人設立、起業サポートから相続・遺言書、離婚問題まで多様な案件に対応。相続・遺言書についても、戸籍・住民票などの収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成など、多様な支援をお願いできます。 代表の末岡明先生は、大学の法学部を卒業したのち、青木司法書士事務所にて士業の業務行為の勉強をはじめ、その後は尾埜合同法律事務所にて大手企業の顧問として活躍。さらに大倉法律事務所、信販会社、大手出版社などで経験を積み、現在は同事務所の代表として活動されています。
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戸籍の収集、法定相続情報一覧図の取得など相続手続きのお手伝いをさせていただきます。
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フジ総合グループ大阪事務所は、相続専門の税理士と相続税土地評価に強い不動産鑑定士がタッグを組んで 業務に当たる、全国でも珍しい協働事務所です。 相続税の計算でネックになるのが、土地評価。 実は、相続税の土地評価は複雑で、税理士であっても苦手とする先生が少なくありません。 当事務所では、税理士に加えて不動産評価の専門家である不動産鑑定士が合理的観点により適正な土地評価を行うことでこの問題点を克服、 結果として、お客様の相続税の納税を低く抑えることが可能です。 また、土地評価を適正に行うことは、必要のない不動産売却を防ぎ、無駄のない円満な相続対策をすることにもつながります。
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相続・遺言・成年後見が中心の女性行政書士の事務所です。お気軽にご相談ください。
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20年以上の経験をもとに、各種届出や様々な遺産の名義変更手続きを安心してお任せいただけるよう心掛けております。 また、相続人の方がスムーズに遺産承継をできるよう遺言書作成サポートをさせていただいております。 さらに、「認知症になったら預金を下ろせない」と最近よく言われますが、認知症になっても財産をスムーズに処分できる最新の家族信託の設計も得意としております。
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個人事務所ではなく行政書士法人として、組織化しているため、遺言書作成や相続手続き業務も効率的に進めていくことが可能です。 地域密着で相続手続きに関するサポートを包括的にさせて頂きます。 わかりやすく・親切・丁寧をモットーにご対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。
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紛争・争続を依頼できる大阪府の司法書士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
相続で不動産登記が必要なときや相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。遺産分割協議書の作成や遺言書の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に依頼することになります。
相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続き(相続登記)。また生前贈与で子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記に付随して、相続人の戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成。また、相続放棄の手続きも司法書士に依頼できます。
成年後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する申立書類等の作成。また、司法書士に後見人、保佐人、補助人を依頼することもできます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
---|---|---|---|
北海道地区 | 28,320円 | 60,983円 | 97,843円 |
東北地区 | 35,457円 | 60,667円 | 99,733円 |
関東地区 | 39,212円 | 65,800円 | 103,350円 |
中部地区 | 37,949円 | 63,470円 | 116,580円 |
近畿地区 | 45,842円 | 78,326円 | 118,734円 |
中国地区 | 37,037円 | 65,670円 | 111,096円 |
四国地区 | 40,683円 | 65,578円 | 99,947円 |
九州地区 | 38,021円 | 62,281円 | 96,892円 |
〔有効回答数:1,098〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
---|---|---|---|
北海道地区 | 21,920円 | 41,236円 | 69,810円 |
東北地区 | 24,646円 | 41,219円 | 79,372円 |
関東地区 | 28,936円 | 47,806円 | 83,326円 |
中部地区 | 28,942円 | 45,070円 | 76,466円 |
近畿地区 | 29,129円 | 54,505円 | 85,484円 |
中国地区 | 26,443円 | 43,788円 | 72,560円 |
四国地区 | 29,714円 | 44,064円 | 69,450円 |
九州地区 | 27,604円 | 41,798円 | 64,579円 |
〔有効回答数:1,077〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。
司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。
司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。
- 登記又は供託に関する手続について代理すること。
(登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)- 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
(裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)- (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
(審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)- 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
(簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。
(引用:法務省「司法書士の業務」)
行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。
相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。
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