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当事務所は、大阪メトロ谷町線谷町四丁目駅より徒歩7分の便利な場所にあります。 1995年より相続業務に従事し実績は27年以上。主な業務内容は遺言作成や遺産分割協議書作成などの相続に関わる手続き、成年後見、許認可申請などもおこなっています。 当事務所では、いただいたご依頼はすぐに着手し迅速な対応を心がけております。 初回相談は無料です。 事前にご連絡いただければ、土日・祝日・営業時間外も対応可能です。 また、出張相談も承っております。 ※出張相談の場合は、実費(交通費)をいただくことがあります。 遺言、相続、成年後見、会社設立、許認可申請等のご相談は、お気軽に当事務所までご連絡ください。 谷元修(行政書士)
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相続・遺言を専門とする女性行政書士・ファイナンシャルプランナーです。 多くの顧客対応の中で培った経験を生かし、「心配」を「安心」に。 あなたの「知りたい」の一歩先まで見据えて安心への道案内をいたします。 1、現状を整理し、今できること、必要なことをお伝えします ご相談を承っていると、今の悩みの本質がわからなくなっていることがよくあります。 それぞれの立場の法的な権利義務をひもとくだけでも、考え方の道筋が見えてくるものです。 2、円満相続のために 「本当に使える遺言書」 「次の相続を見据えた遺産分割」 争いを起こさない相続のため、ご自身の立場はもとより他の関係者の目線からも併せて考えることが必要です。
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当事務所は「お寺の中の行政書士事務所」という少し変わった事務所です。 と言いますのも、私自身が行政書士でもあり、お寺の副住職でもあるからなのですが、そのような少し変わった行政書士が皆さまのご相続や遺言などのお悩みをお聞かせていただいております。 ご相続や遺言書の作成などについてお話を聞かせていただいていると、お仏壇やお墓の引き継ぎ方やお片付けについてなどのお悩みもお聞かせいただくことがございます。 当事務所の強みは、通常のご相続などのことだけでなく、見落としがちなお仏壇やお墓などのことや仏事のことまでお悩みをお聞かせいただけることです。 是非、お気軽にご相談いただけますと嬉しいです。
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当事務所は、遺言・相続業務取扱件数1,000件以上、相談数3,000件以上の元信託銀行員が実務目線でお手伝いする遺言・相続業務専門の行政書士事務所です。 実地の経験にもとづく実務対応力が強みで、特に預貯金、上場有価証券、貸金庫、債務承継等金融機関取引を得意とし、信託銀行員時代の不動産仲介取引経験から、不動産承継・取引、国内非居住者の方の承継についてもご相談をうけたまわっています。 また、遺言書作成は300件以上を数えました。遺言書作成のポイントは、 遺言書がご相続手続きに支障がない記載となっているか、です。あいまいな表現であったり、実務上不適当な表現で作成した結果、法律上は正しくとも、実務上「使えない」遺言書となってしまった事例は枚挙にいとまがありません。当事務所は「使える」遺言書の作成を支援します。
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相続の他に後見業務も行っており、ご相談を受けています。親切・丁寧をモットーに誠実に業務を行います。
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遺言や相続の問題は誰もが人生で一度は直面する大切な問題です。 私たちはお客様に寄り添い、徹底的にサポートすることを信条としており、特に面談を大切にしています。 遺言や相続を中心に、幅広い業務を受託し、大阪府周辺にお住まいの方を対象としてこれまで多くの実績を挙げてきました。 当事務所に依頼してよかった、と心から思ってくださるような丁寧な仕事を心がけておりますので、ぜひ当事務所にご相談ください。
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個人で集めるのが大変な戸籍類、やり方のわからない相続手続、どのように書いたらいいかわからない遺言書。全てお任せください!
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「行政書士事務所いろは」は大阪の御堂筋線西中島駅から徒歩2分、新大阪駅から徒歩8分の場所に立地し、会社設立・建設業許可から相続・遺言の問題まで幅広い業務を行っています。 相続問題に関しては、家族構成や財産の種類、さらに家族同士の関係性など、クライアントごとの状況に合わせてきめ細やかな相談に対応。戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、銀行の解約、株式の名義変更など、相続の際に必要な手続きをサポートしてくれます。
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大切な方を亡くされた後の相続手続きは、勿論皆様ご自身で可能な手続きです。 実際に多くの方がご自身でされています。 しかしながら、スムーズにいかないことも少なくありません。 不足書類を金融機関から指摘されたものの、具体的な取得方法は濁されたり、思いがけない相続人が出てきたりといったお話もあります。 また、実際に動かれる方は現役世代の方が殆どですが、役所や金融機関の営業日は平日のみが基本です。 貴重なお休みの日に戸籍請求や金融機関の解約の準備をすることはかなりのストレスになろうかと思います。 弊所は皆様のご負担を少しでも軽減するために良心的な価格で、全力でサポートさせて頂きます。 土日祝日を含む、皆様がお手隙きの際に1~2時間ほどお邪魔してご説明をさせて頂くことを基本としておりますが、ご希望があれば、お電話やチャットアプリでのご面談も可能です。 またご契約いただいた場合は、定期的(2週間に1回程度が目安)な進捗連絡をお電話やメールにて行いますので、ご安心いただけます。
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独立後間もない事務所ですが、過去司法書士事務所に勤務していたこともあり相続業務が得意です。お客様の心労が少しでも少なくなるよう誠心誠意お手続きさせて頂きます。
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行政所士コムズ法務事務所は大阪のJR・京阪本線・地下鉄鶴見緑地線の京橋駅から徒歩1分の場所にあります。各種許認可、会社法人設立、起業サポートから相続・遺言書、離婚問題まで多様な案件に対応。相続・遺言書についても、戸籍・住民票などの収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成など、多様な支援をお願いできます。 代表の末岡明先生は、大学の法学部を卒業したのち、青木司法書士事務所にて士業の業務行為の勉強をはじめ、その後は尾埜合同法律事務所にて大手企業の顧問として活躍。さらに大倉法律事務所、信販会社、大手出版社などで経験を積み、現在は同事務所の代表として活動されています。
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当事務所は大阪府を中心に相続の手続きや、遺言書原案作成など、相続に関連する業務を行っている事務所です。 専門家に相談はしたいけど、何から話したらよいかわからない。なんとなく堅苦しく話しずらい。ということがないよう、ご面談ではリラックスしてお話いただけるよう、また質問をしていただきやすい雰囲気作りを心掛けております。
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当事務所は、契約書作成代理・起案アドバイス・契約書チェック・事実証明書類作成・公正証書化に関する業務を専門としています。 相対する利益の調和と合意の形成に力を注いでおり、相続の分野は些細なことから揉め事も発展することもありますが、予防法務の観点で紛争を未然に防ぎ、ご遺族の平穏な相続を目指します。 金融機関への対応として、銀行員が中心に受験している相続アドバイザーの資格を関係者も取得するなど、日々研鑽を重ねています。
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相続・遺言・成年後見が中心の女性行政書士の事務所です。お気軽にご相談ください。
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当事務所は、外国人の在留資格を中心に幅広くご相談に対応しています。特に相続手続きについては、代表の新が両親の死亡後の手続きで大変苦労しました。その経験をもとにお客様目線でのアドバイスをさせていただきます。
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お客様にとって話をしやすく、親身になって相談できる相続・遺言分野の専門家を目指しております。相続や遺言書、成年後見などについて不安を解消できるよう、丁寧にお話をお伺い致しますので、お気軽にお問合せ下さい。
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生前贈与(不動産名義変更)を依頼できる大阪府の税理士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。
相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。
相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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