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当事務所は、大阪メトロ谷町線谷町四丁目駅より徒歩7分の便利な場所にあります。 1995年より相続業務に従事し実績は27年以上。主な業務内容は遺言作成や遺産分割協議書作成などの相続に関わる手続き、成年後見、許認可申請などもおこなっています。 当事務所では、いただいたご依頼はすぐに着手し迅速な対応を心がけております。 初回相談は無料です。 事前にご連絡いただければ、土日・祝日・営業時間外も対応可能です。 また、出張相談も承っております。 ※出張相談の場合は、実費(交通費)をいただくことがあります。 遺言、相続、成年後見、会社設立、許認可申請等のご相談は、お気軽に当事務所までご連絡ください。 谷元修(行政書士)
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相続・遺言を専門とする女性行政書士・ファイナンシャルプランナーです。 多くの顧客対応の中で培った経験を生かし、「心配」を「安心」に。 あなたの「知りたい」の一歩先まで見据えて安心への道案内をいたします。 1、現状を整理し、今できること、必要なことをお伝えします ご相談を承っていると、今の悩みの本質がわからなくなっていることがよくあります。 それぞれの立場の法的な権利義務をひもとくだけでも、考え方の道筋が見えてくるものです。 2、円満相続のために 「本当に使える遺言書」 「次の相続を見据えた遺産分割」 争いを起こさない相続のため、ご自身の立場はもとより他の関係者の目線からも併せて考えることが必要です。
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当事務所では、相続手続きに必要な「戸籍」の取得から、遺産分割に必要な「遺産分割協議書」の作成など、相続手続きを全面的にサポートさせていただきます。初回無料電話相談実施中ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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金融機関に勤務していた経験上、FP・相続に特化した事務所です。 もめない 遺言、分割協議その他相続についてサポートいたします。
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当事務所は、相続・遺言・終活を主に取り扱っています。 大阪市の市街地に位置し、好アクセスです。 お客様の心情に十分配慮し、丁寧にお話をうかがっております。 ご相談内容に応じて、業務内容、業務に必要な期間の目安、料金のお見積もりをご提示いたします。費用にご納得いただいてからご依頼ください。 土日、祝日など営業時間外のご相談やご自宅など出張相談も承っております。お気軽にご相談ください。
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エピック行政書士事務所では、相続・遺言書作成サポートを中心に単なる代行をこえた「お客様の人生に寄り添う」サービスを心がけております。 ご不安ごと、お悩みごとをお聞かせください。 ひとつひとつ、解決させていただきます。
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個人事務所ではなく行政書士法人として、組織化しているため、遺言書作成や相続手続き業務も効率的に進めていくことが可能です。 地域密着で相続手続きに関するサポートを包括的にさせて頂きます。 わかりやすく・親切・丁寧をモットーにご対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。
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フジ総合グループ大阪事務所は、相続専門の税理士と相続税土地評価に強い不動産鑑定士がタッグを組んで 業務に当たる、全国でも珍しい協働事務所です。 相続税の計算でネックになるのが、土地評価。 実は、相続税の土地評価は複雑で、税理士であっても苦手とする先生が少なくありません。 当事務所では、税理士に加えて不動産評価の専門家である不動産鑑定士が合理的観点により適正な土地評価を行うことでこの問題点を克服、 結果として、お客様の相続税の納税を低く抑えることが可能です。 また、土地評価を適正に行うことは、必要のない不動産売却を防ぎ、無駄のない円満な相続対策をすることにもつながります。
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独立後間もない事務所ですが、過去司法書士事務所に勤務していたこともあり相続業務が得意です。お客様の心労が少しでも少なくなるよう誠心誠意お手続きさせて頂きます。
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当事務所は、外国人の在留資格を中心に幅広くご相談に対応しています。特に相続手続きについては、代表の新が両親の死亡後の手続きで大変苦労しました。その経験をもとにお客様目線でのアドバイスをさせていただきます。
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当事務所は、契約書作成代理・起案アドバイス・契約書チェック・事実証明書類作成・公正証書化に関する業務を専門としています。 相対する利益の調和と合意の形成に力を注いでおり、相続の分野は些細なことから揉め事も発展することもありますが、予防法務の観点で紛争を未然に防ぎ、ご遺族の平穏な相続を目指します。 金融機関への対応として、銀行員が中心に受験している相続アドバイザーの資格を関係者も取得するなど、日々研鑽を重ねています。
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当事務所は「お寺の中の行政書士事務所」という少し変わった事務所です。 と言いますのも、私自身が行政書士でもあり、お寺の副住職でもあるからなのですが、そのような少し変わった行政書士が皆さまのご相続や遺言などのお悩みをお聞かせていただいております。 ご相続や遺言書の作成などについてお話を聞かせていただいていると、お仏壇やお墓の引き継ぎ方やお片付けについてなどのお悩みもお聞かせいただくことがございます。 当事務所の強みは、通常のご相続などのことだけでなく、見落としがちなお仏壇やお墓などのことや仏事のことまでお悩みをお聞かせいただけることです。 是非、お気軽にご相談いただけますと嬉しいです。
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大切な人が亡くなったが、 なにから手をつけて良いのか分からない… 今後どういった手続きをしていけば良いのだろう… 遺言の上手な書き方ってどうすれば良いんだろう? 相続についての不安やお悩みを少しでも取り除いて、お一人でも多くの方の力になれるよう、ご相談からご提案、今後の流れ、相続手続きを分かりやすく・親しみやすく、最後までサポートさせていただきます。
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相続不動産専門の税理士事務所です。選ばれるのには理由があります。 ①相続専門の代表税理士が専任で担当します。 ②圧倒的に税務調査率が低い事務所です。(他社平均の約1/10) ③不動産評価に強いので土地評価を減額することで一般的な事務所より大幅に節税可能です。 ④お客様のご予定に合わせて土日祝も柔軟に対応可能です。 ⑤相続に関する面倒なお手続きも一式まとめてサポート可能です。不動産売買のご相談、2次相続対策も可能です。
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20年以上の経験をもとに、各種届出や様々な遺産の名義変更手続きを安心してお任せいただけるよう心掛けております。 また、相続人の方がスムーズに遺産承継をできるよう遺言書作成サポートをさせていただいております。 さらに、「認知症になったら預金を下ろせない」と最近よく言われますが、認知症になっても財産をスムーズに処分できる最新の家族信託の設計も得意としております。
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各種遺言書作成、遺産相続手続代行(相続人調査、財産目録作成、名義変更手続き)など、皆様のご要望やお困り事に対応させていただきます。
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相続・遺言に関わらず、様々なご依頼にご対応いたします。 個人さま、法人さまを問わず、まずはお気軽に寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所へご相談ください。
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相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
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