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佐賀県の相続事情
そこでここでは、佐賀県の遺産相続の傾向や実態をまとめます。相続の豆知識もご紹介しますので、ぜひご参考にしてください。
佐賀県の不動産事情
また、佐賀県では持ち家率が約66.93%(2018年)となっており、相続が発生した際には不動産の名義変更が必要ないかしっかり確認しましょう。不動産の評価は相続税申告の必要性を見極める上でも重要になりますが、評価の仕方はかなり複雑です。一度税理士や不動産鑑定士などに相談すると良いでしょう。
佐賀県の預貯金事情
佐賀県佐賀市の貯蓄の内訳を見ると、生命保険の割合が25.32%と全国平均より高くなっています。佐賀県の方は将来に備えて保険を準備しておく意識が高い傾向にあるのかもしれません。
生命保険金は相続財産ではありませんが、「500万円×相続人の人数」を超えた分はみなし相続財産として相続税の計算に算入されます。あらかじめ注意しておきましょう。
佐賀県の相続税事情
国税庁の発表によると、平成28年分の佐賀県全体での相続税課税割合は3.9%。全国平均の8.1%と比べるとかなり低めの割合で、都道府県別の順位で見ても全国39位という結果となっています。
佐賀県県にお住まいの方は、相続税の課税対象となる可能性は低いかもしれません。ですが、相続財産を調べていくと意外な額の財産が見つかることもあります。被相続人の預貯金や不動産がどこにどれだけあるか、念のためしっかり確認しましょう。
一方で、プラスよりもマイナスの財産が大きくなるケースもあります。このような場合は3ヶ月以内に相続放棄の申述が必要になるため、必要に応じて司法書士や弁護士の手も借りながら手続きを進めていきましょう。
相続人と相続順位
被相続人の配偶者は常に相続人です。その他の法定相続人は、次のように相続順位が決まります。
- 第一順位:子(子が亡くなっている場合は孫。孫も亡くなっている場合はひ孫)
- 第二順位:直系尊属(父母。父母が亡くなっている場合は祖父母)
- 第三順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥、姪)
配偶者以外の相続人は、上順位がいない場合に下順位が相続人となります。
例えば、第一順位である子供(または孫、ひ孫)がいる場合には、配偶者と子供が相続人となり、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。子供がいない場合は配偶者と父母が相続人になり、子供も父母もいない場合には配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
なお、子供が被相続人よりも先に亡くなっている場合には、その子供(被相続人の孫)が相続人となります。これを「代襲(だいしゅう)相続」といいます。
佐賀県の行政書士数
「相続に強い行政書士が見つからない」「どこに問い合わせていいかわからない」というときには、遺産相続なびまでお気軽にご相談ください。初回無料相談で相続の実績が豊富な行政書士をご紹介いたします。
佐賀県で相続手続きを行う方へ
相続手続きには「金融機関の名義変更」「不動産登記」「相続税申告」など様々なものがあり、必要な書類も多岐に渡ります。一般の方がご自身で手続きをするには、平日に役所や金融機関に行ったり、わかりづらい戸籍を読み解いたりしなければならず、想像以上に時間や手間がかかってしまいます。
こうした複雑な部分を代行できるのが行政書士や司法書士、税理士といった専門家ですが、佐賀県は人口あたりの専門家の人数が少なく、依頼先を探すのに苦労される方も多いかもしれません。遺産相続なびではお客様のご状況を伺い、その地域の相続に強い専門家を無料でご紹介しています。ご相談および専門家との面談は無料ですので、相続に関してご不安や疑問がある方はお気軽にお問い合わせください。
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