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埼玉県の相続に強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。埼玉県で対応可能な相続に強い行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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【ご依頼前にご確認ください】 相続手続と言っても、個々によって状況は異なる為、見積書を作成する為には、まずお会いして家族構成や財産状況等の詳細をお聞きしした上で提示するものになります。 電話やメールだけで見積書を提示することはできかねますので、ご了承の上ご依頼ください。 【事務所紹介】 相続手続と一言にいっても、何をすればいいのかわからない、いつまでにしなければならないのかがわからず不安な方は多いと思います。 大切な方を亡くされた悲しみの中、葬儀を執り行うだけでも大変なのに、慣れない相続手続を行うのは大きな負担です。 当事務所は、相続手続に関する不安や負担を少しでも軽くする為に全力でサポート致します。 初回は無料相談の上、お伺い致しますのでご足労もおかけしません。 まずは、無料相談で必要な手続の流れとかかる費用の見積額を確認した上で、依頼するかどうかをお決めいただけます。
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皆さまの身近な税の相談者として当税理士事務所をご用命下さい!
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相続手続き・遺言書の作成・遺産分割協議書の作成・戸籍謄本の収集・成年後見人の受任などの業務を親身に行います。 また、コスモス成年後見サポートセンター埼玉県支部に所属しており、成年後見の業務にも詳しいです。 そのほかにも、農地転用の許可申請等の許認可業務も行っております。
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煩雑な相続手続きのサポートを承ります。どのようなことでお困りでしょうか。相続は一つとして同じケースはありません。先ずはお話をお聞かせください。
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障害のある子を育てる親御さんの心の中に常にあるのは、「自分が亡くなった後、この子はいったいどうなるのだろう」という心配ではないでしょうか。また、親御さんの身体機能の低下や認知症などによって、子どもを支えていけなくなったときのことを考えると不安な日々を送られていることでしょう。 行政書士事務所はばたきが運営する「『親なき後』さぽーとねっと」の代表、山口翔太先生は、社会福祉士として障害者支援施設で障害のある方の支援を経験。障害のある方だけではなく、その親御さんも支援していく中で「親なき後」を支えることの大切さを実感しました。 「親なき後」さぽーとねっとでは、親御さんが元気なうちに、福祉と法律の両面から障害のある子をもつ方の支援をしています。具体的には遺言書の作成や民事信託の相談、相続手続きのサポートまでおこなっています。
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相続発生時の相続人の調査、遺産分割協議書作成等の各種手続きを迅速に対応致します。 又、遺言作成の場合には、ご意向を尊重した上で、ご本人、ご家族の構成を踏まえ、将来を見据えた遺言書をFP技能士の視点からもご提案させて頂きます。 【対応地域】埼玉県北部、群馬県太田市、伊勢崎市、高崎市
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当事務所は、依頼者様の立場に立った適正な不動産評価と相続税申告をモットーに依頼者様にご満足していただけるサービスを行えるよう努めています。税理士・不動産鑑定士・行政書士などの各士業が一丸となって依頼者様にあった相続プランや生前対策をご提案させていただきます。相続税や不動産に関わる悩みや不安、ご不明なことがあればお気軽にご相談ください。 当事務所は不動産鑑定士事務所でもあるため、「複雑な土地の評価」にも自信を持って対応しています。一般的に、相続税評価額の中で土地などの不動産が占める割合は大きいですから、不動産評価をいかに正確に行うかが相続税申告では重要となります。当事務所では、依頼者様が過剰な相続税を納めることがないよう、また過小評価によって税務調査に悩まされることがないよう、限りなく正確な不動産評価に努めます。相続財産の中に不動産がある方は、その評価方法が非常に重要な意味を持ちますので、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
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相続を依頼できる埼玉県の行政書士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
埼玉県で行政書士に依頼できる相続手続きは以下のようなものがあります。
代表的な手続きの詳細を説明していきます。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
たとえば、公正証書遺言をするためには、必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばならず、また、公証役場に最低でも2回は行かなければなりません。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
また、遺言を作るのではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言の執行も行政書士がおこなうことができます。
遺産分割協議書とは、その名称のとおり、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成
88,000円、財産目録の作成
33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
多くの行政書士事務所では初回無料面談を実施しています。なるべくこれを利用し、以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。
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