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静岡県の遺言書に強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。静岡県で対応可能な遺言書に強い行政書士をお探しいただけます。遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。「自筆証書遺言」は手軽に書けて費用が安い反面、書式を間違えると無効になるので注意が必要です。確実に効力のある遺言書を作るなら「公正証書遺言」を専門家に依頼しましょう。
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社会福祉の専門職である社会福祉士と行政手続きの専門職である行政書士の倫理綱領に基づき、確かな知識と技術力で社会福祉の発展・サービス利用者の自己実現・国民の権利擁護を推進します。
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身近な法律家である行政書士として、相続や成年後見など個人の生活に関連することから、建設業許可や法人設立など法人の事業に関連することまで、幅広くご相談に乗り問題解決をお手伝いします。ポイントを押さえたスピーディーな対応と明確でわかりやすい料金設定が相談者様に好評です。また、税理士や司法書士など実績豊富な専門家と連携を取っておりますので、登記や税申告などもワンストップでご支援いたします。法律に関連するあらゆるお悩みに寄り添えるパートナーとして、浜松市近隣の皆様をお支えしております。
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お客様が「中心」の相談対応。難しい言葉は使わず、豊富な経験をもと に様々な場面をサポートします。 相続は単に手続きをとれば終わるわけではございません。 必要に応じて、相続した後の生活、人生設計も考えていく必要がありますが、お客様にとってその「答え」はいくつもあります。その「答え」のうち、何がベストなものかを、一緒になって考えます。 終活は、様々な事情が背景にあると思います。 決して、専門家よがりではなく、お客様にとって最適な終活をサポートします。 遺言書の作成、任意後見、死後事務委任など様々なサービスを組み合わせてお客様のご希望をかなえます。 また、当事務所は近年話題に上がる空き家問題についても取り組んでおります。 相続した空き家についてのご相談も積極的にお受けします。 令和5年4月スタートの「相続土地国庫帰属制度」についてのご相談も可能です。
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認知症になる前に、家族で話しておかないと金融資産が凍結される場合や住宅の売却ができなくなる場合があります。 納得いくまでご家族を交えての話し合いを終えてから契約書案作成をいたします。 初回相談は無料となっております。お気軽にご相談ください。
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地域密着の行政書士事務所として、お客様の相続に関する手続きに関して、誠意とスピード感をもって、ご対応させて頂きます。英語での対応も可能となっております。
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行政書士駿河事務所は、遺言・遺産分割協議書の作成をはじめとした、幅広い業務に対応できる事務所です。代表の三澤五朗先生は、相談者が抱える問題に誠実に向き合い、将来のことまで考えた適切なサービスの提供を心がけているそう。そのうえで、法令を遵守したサポートに努められています。信頼関係を築くことを大切に考え、親切丁寧な相談対応をしてくれる誠実な事務所です。 相談者の利益を守れるように、法改正や新制度の導入などにいち早く対応していることが特徴。
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浜松市を中心に不動産の相続コンサルティング、遺産分割協議書の作成、凍結預貯金の解約手続きなどの相談に応じています。 宅地建物取引業を併せて営んでおり、相続不動産の価格査定、売却による現金化、協議書に基づく分配までをトータルにサポート可能です。 特に相続不動産の査定では、大手不動産鑑定会社から浜松市内を中心に多くの調査を受託してきた実績をベースとして、相続人の方にご納得頂ける分割案のご提示を心掛けております。 【対応地域】浜松市及び近郊
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・家族が笑顔になる相続 ・想いをつなぐ相続 ・家族の負担を軽くする相続 をモットーに数多くの相続手続きをサポートしてきました。
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「相続」という言葉は皆さんご存知ですが、実際に「相続」が発生した際に、必要な手続きをご存知の方は少数だと思います。 相続手続きは、一生のうちに何度も経験するものではないですし、何度も経験したくないですよね。 「何をしなければならないのか」「どのような順番で手続きを進めるのか」それだけにかかりきりになれるならまだしも、家族を失った悲しみの中で仕事と両立する必要があります。 このように遺産相続では、不慣れな手続きをいくつもこなす必要があり対応が難しいこともあります。 当事務所ではそういった方のサポートをしたいと考え、相続手続きをメインの取扱業務としています。 迅速に相続手続きが完了できるようサポートさせて頂きますので、安心してお任せください。
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■当社はこのようなお客様におススメです。 ・相続が発生したが何から手を付けていいかわからない方 ・遺産の調査をしてほしい ・遺産分割協議書を作成してほしい ・戸籍を取得したが見方がわからない ・戸籍の収集をお願いしたい ・遺言書を作成したい ・家族信託に興味があるけどよくわからない方
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静岡県で行政書士に依頼できる相続手続きは以下のようなものがあります。
代表的な手続きの詳細を説明していきます。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
たとえば、公正証書遺言をするためには、必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばならず、また、公証役場に最低でも2回は行かなければなりません。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
また、遺言を作るのではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言の執行も行政書士がおこなうことができます。
遺産分割協議書とは、その名称のとおり、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成
88,000円、財産目録の作成
33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
多くの行政書士事務所では初回無料面談を実施しています。なるべくこれを利用し、以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
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