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東京都世田谷区相続に強い弁護士

東京都世田谷区の相続に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。大平総合法律事務所、弁護士法人愛知総合法律事務所 東京自由が丘事務所、など世田谷区(東京都)で対応可能な相続に強い弁護士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

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    弁護士1名、事務員2名体制で事件処理にあたり、比較的規模の大きな事件は外部の弁護士と共同して進めています。 当事務所は、依頼者との最初の信頼関係を築くため、法律相談を大切にしており、初回法律相談を無料でお受けすることはできませんが(電話相談は無料)、十分にお話を伺い、解決の道筋を示すことができればと考えております。 事件として受任する際には具体的にお見積りをいたします。 まずはご相談ください。

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弁護士とは

弁護士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き

弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。

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相続手続きの参考費用

戸籍収集
27,500円(税込)~
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名義変更
33,000円(税込)~
残高証明書の取得
11,000円(税込)~
相続財産目録
33,000円(税込)~
相続関係説明図
22,000円(税込)~

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東京都世田谷区での相続に役立つ情報

東京都世田谷区は23区の南西部にあります(面積58.05 km²)。人口は都内区部で最も多い約94万人で、これは大阪府堺市(約83万人)や静岡県浜松市(約79万人)などの政令指定都市を上回る数字です。区内には京王線・京王井の頭線・小田急小田原線・東急線各線が走っており、杉並区・渋谷区・目黒区・大田区・調布市・三鷹市・狛江市と神奈川県(川崎市)に接しています。区最大のフリーマーケットである「世田谷ボロ市」は年末年始の風物詩として人々に親しまれています。

ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、相続について考えた時に重要な点についてまとめています。

東京都世田谷区の基本情報

人口:916,208人/世帯数:489,372世帯/死亡者数:7,338人

総務省「令和4年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和3年(1月1日から同年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

東京都世田谷区で相続に関連の深い施設情報

東京都世田谷区の相続に関連のある施設には、世田谷区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集

区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

世田谷区役所 〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-21-27
世田谷総合支所 〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-22-33 世田谷区役所第3庁舎内
北沢総合支所 〒155-8666 東京都世田谷区北沢2-8-18 北沢タウンホール内
玉川総合支所 〒158-8503 東京都世田谷区等々力3-4-1
砧総合支所 〒157-8501 東京都世田谷区成城6-2-1
烏山総合支所 〒157-8555 東京都世田谷区南烏山6-22-14
烏山出張所 〒157-8555 東京都世田谷区南烏山6-2-19 烏山区民センター1階
二子玉川出張所〒158-0094 東京都世田谷区玉川4-4-5
太子堂出張所〒154-0004 東京都世田谷区太子堂2-17-1
経堂出張所〒156-0051 東京都世田谷区宮坂1-44-29
用賀出張所〒158-0097 東京都世田谷区用賀2-29-22

(2023年6月現在)

※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。

税務署・都税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など

税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。

北沢税務署 〒156-8555 東京都世田谷区松原6-13-10 (管轄地域:世田谷区のうち北部地区)
世田谷税務署 〒154-8523 東京都世田谷区若林4-22-13 世田谷合同庁舎3階・4階 (管轄地域:世田谷区のうち中央部地区)
玉川税務署 〒158-8601 東京都世田谷区玉川2-1-7 (管轄地域:世田谷区のうち玉川地区)
世田谷都税事務所 〒154-8577 東京都世田谷区若林4-22-13

(2023年6月現在)

公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など

公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。

世田谷公証役場 〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8 ファッションビル4階

(2023年6月現在)

法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など

法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

<遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 世田谷出張所 〒154-0023 東京都世田谷区若林4-31-18 (不動産登記管轄区域:世田谷区)

(2023年6月現在)

家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2

(2023年6月現在)

法定相続分の一例と相続税の早見表

法定相続分の主な例
相続人 法定相続分
子がいる場合 配偶者 2分の1
2分の1(人数分に分ける)
子がいない場合 配偶者 3分の2
父母 3分の1(人数分に分ける)
子も父母もいない場合 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1(人数分に分ける)
相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超~ 55% 7,200万円

国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)

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