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群馬県前橋市の相続登記に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。前橋市(群馬県)で対応可能な相続登記に強い専門家をお探しいただけます。
前橋市で相続登記を司法書士に依頼した場合に支払う最低料金は、平均で50,875円、中央値は46,750円でした。(令和5年6月いい相続調べ)相続登記ではこのほかに、登録免許税や書類収集にかかる実費等の費用がかかります。相続手続きにかかる費用は、相続人の数・財産状況・依頼する内容によって1人1人異なります。まずは専門家との無料面談で、見積を取り寄せましょう。
相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
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司法書士・行政書士事務所リーガルポートは、前橋を中心に高崎・伊勢崎・みどり市・渋川市の法律手続きを初回面談無料からお手伝いしている、地域密着型の事務所です。 不動産登記・商業登記・会社設立・相続遺言・債務整理・財産分与といった幅広い分野に対応し、一人でも多くのお客様の”お役に立つこと”を第一としています。 ご自分やご家族の力ではどうにもならなくなってしまうような問題やお悩み事を、一日でも早く解決するように、リーガルポートが親身に対応させていただきます。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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こそね司法書士事務所は、群馬県前橋市にある法律事務所です。代表の小曽根広行先生は、大学卒業後、自己啓発のために宅地建物取引士の受検を決意。勉強をするうちに法律の奥深さに興味を持ち、のめり込むように学んだといいます。 その後は、法律関係の仕事に就きたいとの想いから、司法書士試験、行政書士試験というふたつの難関国家資格に合格。現在のこそね司法書士事務所を開設しました。 主な業務内容は、相続登記手続き、遺言書作成、生前贈与などの相続関係手続きと、成年後見、不動産の名義変更、会社設立です。相続は突然始まることが多く手続きは煩雑ですが、面倒なことはすべてお任せできるのが強みです。
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相続登記を依頼できる群馬県前橋市の専門家事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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当事務所は開設以来、相続や遺言を中心とした幅広い業務をおこなってきました。豊富な経験に基づいたきめ細かな相談対応で、地域の皆様のお悩みを解消すべく努めております。また、相続コンシェルジュとして、相続に関することは何でも相談できるのも強みです。初回相談料無料なので、小さなお悩みでも気軽にご相談ください。 事務所はJR高崎駅より車で15分ほどの場所にあります。駅から少し遠めですが、訪問相談や電話相談が可能なので、ご安心ください。 19時以降や土日相談など個々の事情にあわせたきめ細かい対応をいたします。 また複数の司法書士、税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁護士などと幅広く提携しております。不動産名義変更、相続税、未登記建物、相続争いなどもご相談ください。それぞれふさわしいプロフェショナルをご紹介させていただきます。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)