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    • 相続人調査

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埼玉県さいたま市南区で生前贈与に強い行政書士

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埼玉県さいたま市南区で行政書士に依頼できる相続手続きとは?

埼玉県さいたま市南区で行政書士に依頼できる相続手続きは以下のようなものがあります。

  • 遺言書文案の作成
  • 公正証書遺言の作成手続き
  • 相続人調査
  • 法定相続情報一覧図・相続情報関係図の作成、法定相続情報証明制度の利用申出手続き
  • 相続財産調査、財産目録の作成
  • 不在者財産管理人の候補者になること
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金の相続手続き(相続した預貯金の払戻し手続き)
  • 有価証券の相続手続き(相続した有価証券の名義変更)
  • 自動車の相続手続き(相続した自動車の名義変更)
  • 遺言の執行

代表的な手続きの詳細を説明していきます。

遺言書作成のサポート、遺言の執行

行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

たとえば、公正証書遺言をするためには、必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばならず、また、公証役場に最低でも2回は行かなければなりません。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

また、遺言を作るのではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言の執行も行政書士がおこなうことができます。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、その名称のとおり、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。

遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。

相続手続き(有価証券、預貯金、自動車の名義変更など)

預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。

金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。

しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。

相続人調査

遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。

相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。

通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。

相続財産調査、財産目録の作成

遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。

相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。

行政書士に依頼できない相続手続き

  • 相続放棄、遺産分割方法や遺言内容の相談
  • 他の相続人との交渉
  • 相続放棄の申述手続き
  • 遺言書の検認手続き
  • 相続登記
  • 相続税申告、準確定申告

大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。

埼玉県さいたま市南区で行政書士への費用相場の目安はどれくらい?

行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

相続手続き *参考価格(税込み)
戸籍収集1名 11,000円
戸籍収集3名まで 27,500円
法定相続情報一覧図の作成 11,000円
自動車の名義変更1台 11,000円
金融機関の解約等1行 33,000円
解約立ち合い1件 11,000円
遺産分割協議書の作成 88,000円
財産目録の作成 33,000円
遺言書の文案作成(財産目録含む) 110,000円

*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。

行政書士の選び方を教えてください。

多くの行政書士事務所では初回無料面談を実施しています。なるべくこれを利用し、以下のような観点から判断しましょう。

  • コミュニケーションがとりやすいか
  • 仕事が丁寧そうか
  • 信頼できそうか
  • 見積金額が明確で費用に納得ができるか
  • 評判・口コミ

連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。

行政書士とは

行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)

行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。

生前贈与とは

生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。

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相続手続きの参考費用

戸籍収集
27,500円(税込)~
銀行の解約・
名義変更
33,000円(税込)~
残高証明書の取得
11,000円(税込)~
相続財産目録
33,000円(税込)~
相続関係説明図
22,000円(税込)~

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埼玉県さいたま市南区での相続に役立つ情報

埼玉県南部にあるさいたま市は、埼玉県の県庁所在地で、政令指定都市に指定されています。面積約217km²で、人口は約132万人です。全国でも転入者が多い自治体で、2018年に人口が130万人を突破した後も人口は増加し続けています。浦和市、大宮市、与野市の3市が2001年に合併して生まれた新しい市で、2005年には岩槻市を編入し、現在に至っています。2003年に政令指定都市となって誕生した、西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区の9つの行政区と、新たに編入した旧岩槻市の岩槻区と、合計で10の行政区に区分されています。JR東日本をはじめ鉄道各社の複数の路線が、道路も圏央道、外環道、東北自動車などが市内を通っており、首都圏からのアクセスも良好です。多くの新幹線が乗り入れている大宮駅は、東日本の玄関と位置付けられています。

ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、相続について考えた時に重要な関連情報をまとめています。

さいたま市南区の基本情報

人口:192,253人/世帯数:90,141世帯/死亡者数:1,455人

総務省「令和4年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和3年(1月1日から同年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

さいたま市南区で相続に関連の深い施設情報

埼玉県さいたま市の相続に関連のある施設には、さいたま市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集

さいたま市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

南区役所 〒336-8586 埼玉県さいたま市南区別所7-20-1 複合公益施設サウスピア4階から7階
谷田支所 〒336-0015 埼玉県さいたま市南区太田窪1277-1
南浦和駅市民の窓口 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2-37-1(南浦和駅西口階段南隣)

(2023年6月現在)

※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。

税務署・市税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など

税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
市税事務所・各区市税の窓口では不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。

浦和税務署 〒330-9590 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館 (管轄地域:さいたま市のうち中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)
南部市税事務所資産課税課 〒330-9588 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-21 ときわ会館1・2階(管轄地域:中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)
南区市税の窓口 〒336-8586 埼玉県さいたま市南区別所7-20-1 南区役所5階

(2023年6月現在)

公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など

公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。

浦和公証センター 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-2 タニグチビル3階
大宮公証センター 〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル8階

(2023年6月現在)

法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など

法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

<遺言書保管所>さいたま地方法務局 (本局) 〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1(さいたま第2法務総合庁舎)(管轄区域:さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、富士見市、北足立郡)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>さいたま地方法務局 (本局) 〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1(さいたま第2法務総合庁舎) (不動産登記管轄区域:さいたま市、戸田市、蕨市)

(2023年6月現在)

家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

さいたま家庭裁判所 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45

(2023年6月現在)

法定相続分の一例と相続税の早見表

法定相続分の主な例
相続人 法定相続分
子がいる場合 配偶者 2分の1
2分の1(人数分に分ける)
子がいない場合 配偶者 3分の2
父母 3分の1(人数分に分ける)
子も父母もいない場合 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1(人数分に分ける)
相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超~ 55% 7,200万円

国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)

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